2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
平成十九年度には、小学校修了までの第一子及び第二子について月額五千円であったところ、ゼロ歳から二歳について一万円に支給額が拡充されました。また、平成二十四年度には、支給対象児童が中学校修了までとされました。 本法案においては、附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしているところであります。
平成十九年度には、小学校修了までの第一子及び第二子について月額五千円であったところ、ゼロ歳から二歳について一万円に支給額が拡充されました。また、平成二十四年度には、支給対象児童が中学校修了までとされました。 本法案においては、附則に検討規定を設け、子供の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方や支給要件の在り方について検討することとしているところであります。
その中で、子供の多い世帯に対して手厚い支援をするということは少子化対策として重要な課題と考えておりますが、現行の児童手当制度では、三歳から小学校修了までの子供については、第一子、第二子より第三子以降に手厚い給付を行っているところであります。
なお、多子世帯への支援については、児童手当について、三歳から小学校修了までの第三子以降は、第一子、第二子より五千円多い一万五千円を支給しております。また、保育料については、兄弟が保育園に通っている場合の第二子、第三子以降に係る保育料負担軽減に加え、第二子については、二〇一七年度予算において、既に実施している生活保護世帯に加えて、市町村民税非課税世帯の無償化を実施しております。
三歳から小学校修了までだけですね。第一子、第二子は一人一万円なんですが、第三子以降は一万五千円。だけれども、その程度ですよ。
現行の児童手当でも、三歳から小学校修了までの子供については第一子、第二子より第三子以降に手厚い給付となってだんだん増えていくように、一万、それから一万、一万五千円ということになっているわけであります。
手当の額は、三歳未満の児童及び三歳以上小学校修了前の第三子以降の児童については月額一万五千円、それ以外の中学校修了前の児童については月額一万円とし、平成二十四年六月分以降については、当分の間、保護者の前年の所得が一定の額以上である場合には、一律五千円を支給することとしております。
子どものための手当の額は、一月につき、三歳未満の子どもについては一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子又は第二子の子どもについては一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもについては一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子どもについては一万円にすることにしています。 また、平成二十四年六月分以降については、前年の所得が一定の額以上である場合には、一律五千円にすることにしています。
このため、扶養控除の廃止による影響を踏まえた実質的な手取り額について再検討が必要となり、昨年八月に成立した特措法では、三歳未満は一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子、第二子は一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降は一万五千円、中学生は一万円という支給月額に改められました。
本案、つまり原案は、中学校修了前の子供を養育している者に対し、手当を支給しようとするもので、その主な内容は、 第一に、手当の名称を「子どものための手当」にするとともに、中学校修了前の子供を養育している者に対し、子供一人につき月額で、三歳未満の子供には一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子または第二子の子供には一万円、第三子以降の子供には一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子供には一万円の手当を
子どものための手当の額は、一月につき、三歳未満の子供については一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子または第二子の子供については一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子供については一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子供については一万円にすることにしています。 また、平成二十四年六月分以降については、前年の所得が一定の額以上である場合には、一律五千円にすることにしています。
本法律案は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、三歳未満の子ども及び三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもについては月額一万五千円、それ以外の中学校修了前の子どもについては月額一万円を支給する等、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めようとするものであります。
子ども手当の額は、一月につき、三歳未満の子どもについては一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の子どもについては一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもについては一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子どもについては一万円としております。 第二に、子ども手当の費用についてであります。
○国務大臣(細川律夫君) この三党合意におきまして、三歳以上小学校修了前の第三子の手当につきましては、これは児童手当と同じように第一子、第二子よりも五千円加算をすると、こういう仕組みにしたわけでございます。
○細川国務大臣 具体的な三党間での議論、この詳細なやりとりについては私は存じておりませんけれども、児童手当制度では、その支給対象であるゼロ歳から小学校修了までの子供のおおむね九割の者にこの手当が支給される水準として、所得制限というような基準が設定されていたところだというふうに伺っております。具体的には、サラリーマンの専業主婦世帯で子供二人の場合では、年収八百六十万となっております。
子ども手当の額は、一月につき、三歳未満の子供については一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の子供については一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子供については一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子供については一万円としております。 第二に、子ども手当の費用についてであります。
その金額は、三歳未満及び三歳から小学校修了前の第三子以降を一万三千円から一万五千円に引き上げる一方、これに必要な財源として、中学生や三歳から小学校修了前の第一子、第二子の手当額を一万三千円から一万円に引き下げる、こうしたものと考えております。
本案は、現下の子供及び子育て家庭をめぐる状況にかんがみ、平成二十四年度からの恒久的な子供のための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年十月分から平成二十四年三月分までの子ども手当の支給等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、中学校修了前の子供を養育している者に対し、子供一人につき月額で、三歳未満の子供には一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子
小学校修了時までを中学校修了時にしましても、月額一万円で、所得制限七百八十万、サラリーマン世帯で八百六十万を設けましても九千億近い削減というのができる。私は、この財政状況を考えたら、これぐらいのレベルの所得制限というのは必要なのではないかなと思っております。 三党間の協議は協議といたしまして、ここはまさに政府に対する質疑でありますから、厚生労働省としてのお考えをお聞かせください。
しかしながら、三歳から小学校修了前の子供がいる世帯では、子供が三人以上の世帯を除き、平成二十三年度では逆転現象は生じないこと、第三子以降の子供がいる世帯でも、平成二十三年度では逆転現象はほとんどないことが考えられることや子ども手当の理念からは、出生順位に関係なく手当を支給することが適当であるということから、平成二十三年度法案におきましては、税制改正の影響も考慮した上で、最終的に、上乗せの対象は三歳未満
この児童手当拡充の歴史を見ますと、平成十二年には支給対象が義務教育就学前までに拡大、翌年の十三年には支給率を支給対象年齢の児童の七二・五%から八五%に引き上げるよう所得制限を緩和、十六年には支給対象を小学校三年修了前までに、さらに十八年には小学校修了前までに拡大するとともに支給率を九〇%に引き上げるよう所得制限を緩和、そして十九年には三歳未満児への支給額を一万円に引き上げました。
○長妻国務大臣 これについては、児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付受給者台帳というのが、自治体が、児童手当ですけれども、お支払いするときに使っておられる台帳があります。その中で住所の欄もございますので、これを一つ一つ確認して、その数字を出せるのか出せないのか、それは今ここで確定的なことは申し上げられませんが、これについては自治体にもどれだけの御負担になるのか、それは聞いてみたいと思います。
翌年の十三年には、支給率を支給対象年齢の児童の七二・五%から八五%に引き上げる、この所得制限も緩和をし、十六年には支給対象を小学三年修了前まで、さらに十八年には、小学校修了前までに拡大をするとともに、支給率を九〇%に引き上げる、こうした所得制限の緩和。そして十九年には、三歳児未満への支給額を一万円に引き上げる、このような改正を行ってまいりました。
本法案では、子ども手当の対象となる年齢は中学校修了前まで、現行の児童手当の小学校修了前から三年間延長されることとなっております。これは、公明党が児童手当拡充の次の段階には中学生までとしていたものと一致するものであります。
平成十二年には、支給対象が義務教育就学前までに拡大、翌年の十三年には、支給率を支給対象年齢の児童の七二・五%から八五%に引き上げるよう所得制限を緩和、十六年には、支給対象を小学校三年修了前までに、さらに十八年には、小学校修了前までに拡大するとともに、支給率を九〇%に引き上げるよう所得制限を緩和、そして十九年には、三歳未満児への支給額を一万円に引き上げました。