2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
使用頻度も高かったため、明治三十三年の小学校令施行規則中教授用漢字に関する規定や、大正十二年に臨時国語調査会が作成した常用漢字表、また、昭和十七年に国語審議会が作成した標準漢字表におきまして、国民の日常生活に関係が深く、一般に使用の頻度の高いものとされた常用漢字に採用されております。
使用頻度も高かったため、明治三十三年の小学校令施行規則中教授用漢字に関する規定や、大正十二年に臨時国語調査会が作成した常用漢字表、また、昭和十七年に国語審議会が作成した標準漢字表におきまして、国民の日常生活に関係が深く、一般に使用の頻度の高いものとされた常用漢字に採用されております。
○上野通子君 日本の教育の長い歴史の中で、特に明治時代から教科というものが定義が何度かなされてきていますが、最初の尋常小学校時代、一八八一年の小学校令の中で、教科とは、修身、読書、作文、習字、算術、体操などが基本的にあったそうです。
そして、明治十二年の教育令、二十一年の帝国大学令、中学校令、小学校令などの学校令。そして、明治二十三年十月の教育勅語公布に至るわけでございます。 二度目は、昭和二十二年の現行教育基本法制定と、教育勅語の両院における失効確認決議、並びに諸法令の整備に見られる戦後教育体制の確立でございます。
小学校令と勅令という形で、例えば義務教育制度なんかも実施されてまいりました。これは戦前のことでございます。 現憲法では二十六条、ここでは教育を受ける権利が規定されておるわけですけれども、これは教育の自由、特に教育の自主性、教育の政治的中立、もう、こういうことが前提とした条文であると。
その意味で、明治十九年に小学校令ができて、それから延々と義務教育を日本という国は続けてきて、戦前戦後、世界の中における日本という役割を担ってきた。そういう意味で、私は、この学校教育制度というのは、あるいは義務教育制度というのは、大変世界の中でも評価をされるべきものだろうなと思っております。
では一体、教育というのはどのように扱われていたのかといいますと、旧憲法の第九条に「天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」という規定を根拠にいたしまして、憲法発布翌年に小学校令を制定いたしまして、以来、太平洋戦争の終結まで、教育関係法令は、議会の立法権の行使としての法律ではなく、天皇の行政権の行使
まさにこの辺は戦前の小学校令以来の表現ですけれども、ぜひここは直していただいて、養護教諭はもちろん学校令にはありませんでしたが、このような内容は変えていただきたいなと思います。
この機会をおかりしまして一つだけちょっと指摘させていただきますと、今の学校教育法というのは、これは後ろに専門の方がおられますからあれですが、戦前の小学校令と全く同じ構造を持っております。
明治十九年になってその制度を変えて、明治二十二年に旧小学校令は廃止されました。最初の明治五年のときには太政官布告でもって「邑に不学の戸なく家に不学の人なからしめん薪を期す」と、こういう一つの太政官布告でもって今日の義務教育が始まったわけでございます。
しかし、こんなことを言わなくたって、私調べたら、既にもう明治二十三年の小学校令二十三条に規定してあるんだ。明治ですよ。昭和じゃないですよ、明治。戦前にもそれがあったんです。昭和二十二年の学校教育法の二十六条にも戦前とほぼ同じ規定があって、こういう場合にはと。
一方、小学校の学級規模は、明治三十三年の小学校令に基づく文部大臣が定める規則で「七十人以下」と定められました。この小学校の学級規模は、間もなく完結する第五次教職員定数改善計画では「四十人以下」となりますが、幼稚園におきましては依然として「四十人」のままであります。それどころか文部省の「一、二名程度の増加は認め得る」という指導により、「四十人を超える」過大学級が多数存在している現状であります。
○菱村政府委員 戦前の教育のカリキュラムは時代によって若干の差異がありますので、比較的一番長く行われていた、例えば小学校で申し上げますと、大正八年に決められました小学校令がずっとその後も続いて、昭和十六年の国民学校ができますまでは基本的に続いておりましたので、それによって申し上げますと、小学校では修身、それから日本歴史、地理、この三科目が社会科のいわば前身といえば前身であろうと思います。
時代的に申し上げれば、明治十九年でございますか、小学校令ができた時代には八十人という基準からスタートして、長い年月をかけながら減ってきているわけでございますけれども、欧米先進諸国との対比は、おっしゃられますればまさにそのとおりでございまして、そういう意味におきまして、先生御承知のように、昭和五十五年から昭和六十六年にかけます十二カ年計画におきまして、全国の小中学校すべてに四十人学級を実施したいという
ただ私は、ここで一番大事なことは、教育に課せられた一番大事な根本の精神は、公正でなければならぬということと、やはり教育の中身が絶えず普遍的なものでなければならぬということ、そして教育的な効果は十分にあり得るものという、その基本を失ってはならぬと思うのでございまして、したがいまして、過去におきまして小学校令あるいは大学令が発せられましたあの当時の明治政府の考えというもの、これは民族の伝統をそのままうたったもので
特にこの問題につきまして私たち経過を振り返ってまいりますと、昭和三十一年、幼稚園設置基準、数次の改正がございましたけれども、基本的には全く変わらずに、明治三十三年の小学校令、小学校一学級七十人以下、あるいは幼稚園四十人以下というこれがそのまま、小学校、中学校においてはある程度改変されておりますけれども、維持されておるというのが実態であります。
先ほど提案者がおっしゃったのですけれども、一九〇〇年、明治三十三年に小学校令で、小学校の学級定員を七十人以下とする、そのときに、幼稚園は四十人以下とする、こういうことになっているのですけれども、小学校はだんだんだんだん学級定員が七十人から下がってきまして、今日四十人学級になっております。
○中西(績)議員 提出した目的につきましては、先般公立幼稚園の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案として提案をいたしました際にも申し上げましたけれども、明治三十三年の小学校令で小学校の学級規模が七十人以下と定められた際に、幼稚園は四十人以下とされまして、以降八十年を超える歳月を経ておるわけでありますけれども、依然としてこの学級定数なりそれに伴う教職員の配置等が不十分であるということが明らかであります
○馬場委員 今答弁いただいたわけでございますが、明治三十二年ですか三年ですか、小学校令が出て、そのときは七十人が小学校の定数だったわけでございますが、そのとき幼稚園も四十人だ。
明治三十三年の小学校令で、小学校の学級規模が「七十人以下」と定められた際、幼稚園のそれは「四十人以下」とされ、小中学校で四十人学級が発足した現在、幼稚園の基準はいまだ四十人のままであります。これに対し、西欧諸国における学級規模は二十五名前後が多く、また、一九六一年の国際公教育会議は、就学前教育について「教師一人当りの幼児の標準的な数は二十五名をこえないことが望ましい」と勧告しております。
だから中西さんが提案されておりますように、明治三十三年の小学校令で七十人以下と定めた際に幼稚園は四十人以下であって、それがなお今日まで続いているということなんでしょう。こういうことはやはり等閑視されてきたと言われてもいたし方ないんじゃないだろうか。 さっき局長が、私学との関係なんておっしゃいました。じゃ中学校が四十人学級になったときに私立はどうなんだろうか。
明治三十三年の小学校令で、小学校の学級規模が七十人以下と定められた際、幼稚園のそれは四十人以下とされ、小中学校で四十人学級が発足した現在、幼稚園の基準はいまだに四十人のままであります。これに対し、西欧諸国における学級規模は二十五名前後が多く、また、一九六一年の国際公教育会議は、就学前教育について「教師一人当たりの幼児の標準的な数は二十五名を超えないことが望ましい」と勧告しております。
その後、幼稚園の規模に関する規定は、明治三十三年の小学校令施行規則で通常百人以下、特別の事情のある場合百五十人まで、明治四十四年の小学校令施行規則の一部改正で通常約百二十人以下、特別の事情のある場合約二百人、それから大正十五年の幼稚園令施行規則では通常百二十人以下、特別の事情のある場合約二百人までというような変遷をたどりまして、昭和二十二年学校教育法が制定されるまでわが国の幼稚園の大きさの標準を決める
そして十九年に小学校令が制定をされまして、明治二十三年十月の小学校令の改正に当たり、幼稚園は小学校令の中に位置づけられるようになっております。 ところで、幼稚園の編制、組織、保育項目が定められましたのは明治三十二年六月、幼稚園保育及設備規定でありまして、その中には次の三点があると思います。
次に、いま申しました保母一人の保育する幼児数に関する定めは、その後昭和三十三年の小学校令施行規則、明治四十四年の小学校令施行規則の一部改正、大正十五年の幼稚園令施行規則、昭和二十二年の学校教育法施行規則によりそれぞれ規定されましたが、明治三十三年の小学校令施行規則で四十人以下とされた以外は、いずれも約四十人以下と、こうなっております。
このことは明治三十三年八月二十日より昭和十六年三月一日まで施行されておりました小学校令、勅令三百四十四号の第一条の教育目的、小学校は児童身体の発達に留意して道徳教育及び国民教育の基礎並びにその生活に必須なる普通の知識、技能を授くるをもって本旨とすという条項と比べまして、植民地下の教育の方が私たちの受けた教育よりも教育勅語による教育ということが徹底されておりますし、植民地下における児童の立場に立つ身体