2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
これらの納税義務者が小売販売業者等に売り渡したたばこの本数に基づきまして、その小売販売業者の営業所等が所在する地方団体へ申告納付をする、こういった仕組みとなっております。 このように、地方のたばこ税につきましては、国のたばこ税と課税の仕組みが異なりまして、なるべく最終的な消費が行われる地方団体の税収となるような仕組みとなっているということでございます。
これらの納税義務者が小売販売業者等に売り渡したたばこの本数に基づきまして、その小売販売業者の営業所等が所在する地方団体へ申告納付をする、こういった仕組みとなっております。 このように、地方のたばこ税につきましては、国のたばこ税と課税の仕組みが異なりまして、なるべく最終的な消費が行われる地方団体の税収となるような仕組みとなっているということでございます。
未成年者の喫煙防止につきましては、財務省といたしましても重要な課題であると認識しておりまして、従来よりこの点についてたばこ小売販売業者等に対して指導を行っているところであります。
○副大臣(野間赳君) 生鮮食品の原産地につきましては、その情報が小売販売業者等まで伝達をされるように容器、包装又は納品書等への表示が義務付けられているところでございます。しかしながら、雪印食品などの事案におきましては、保存をされております伝票におきまして原産地が記載をされておらなかった、原産地の事後的な確認が十分できなかったというような事例がございます。
小売販売業者等に対しまして各財務局長を通じ以下のような指導を行っているところでございます。まず第一は、購買者が未成年者であると推定される場合には、喫煙者を確認いたしまして、未成年者の喫煙に供されると認められればたばこを販売しないこと。それから、自動販売機を設置する場合には、その利用状況を把握できる場所、例えば店舗に併設、よく見えるところに設置すること。
新しい税率がかけられてないものにつきまして、負担の公平を期する意味で手持ち品に課税をするということが行われるわけでございますが、この手持ち品課税につきまして、納税義務者である小売販売業者等に対する周知徹底ということも図る必要がございまして、そういった準備期間がどうしても必要であるということを考慮いたしまして、年度が始まりましてから一カ月後の五月一日より改定を実施したい、このようにしておるところでございます