2003-06-10 第156回国会 参議院 環境委員会 第14号
さらに加えまして、今国会におきまして酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律というのを成立させていただいたのでありますが、この法律において、各小売販売場ごとに酒類販売管理者、こういう者を選出することに義務付けられております。
さらに加えまして、今国会におきまして酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律というのを成立させていただいたのでありますが、この法律において、各小売販売場ごとに酒類販売管理者、こういう者を選出することに義務付けられております。
まず、未成年者飲酒防止でございますが、御指摘のようなことを踏まえまして、今回の法改正におきましては、未成年者飲酒防止を始めとした酒類小売業者に対する酒類の適正な販売管理の確保について、より実効性のある体系とする観点から、酒類小売販売場において、致酔性を有する酒類の特性に配慮した販売方法と、酒類の販売業務を行うに当たって適用される法令を遵守した適正な販売管理を確保させるために、酒類小売業者に対しまして
○政府参考人(福田進君) 今回の法改正におきまして規定されております酒類販売管理研修は、小売販売場における販売業務の適正な管理を担っております酒類販売管理者について、先ほどからお話ししていますように、致酔性を有する酒類の特性あるいは酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることによりまして資質を高めていただく、そして酒類の適正な販売管理の確保についてより実効性を高めることを目的としております
税務署長は、所定の事由により酒類の販売業の継続が困難な酒類小売販売場が占める割合が著しく高い場合として政令で定める要件に該当すること、当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について所定の経営の改善のための計画が酒類小売業者から提出されていることの要件に該当する地域を、緊急調整地域として指定することができるものとしております。
酒類販売管理者に対する研修につきましては、酒類小売販売場における酒類販売業務の適正な管理を担っております酒類販売管理者につきまして、致酔性を有します酒類の特性、あるいは酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることによりまして、その資質を高めていただき、販売場における酒類の適正な販売管理の確保についてより実効性を高めることを目的として制度化することとしております。
先ほど申し上げました実態調査によりますと、酒類小売販売場全体のうち、コンビニエンスストア並びにスーパーマーケットのそれぞれが占める販売場数の割合につきまして、一九九〇年度、平成二年度と、二〇〇〇年度、平成十二年度を比較いたしますと、コンビニエンスストアにつきましては、一九九〇年度の七・七%に対しまして、二〇〇〇年度では一六・九%となっております。
ただ、この実態調査につきましては、年度ごとの回収率に差がございますので単純に比較することはできませんが、この調査によりますと、酒類小売販売場全体のうちに一般酒販店の販売場数が占める割合について申し上げますと、九〇年度、平成二年度と、二〇〇〇年度と比較いたしますと、九〇年度の八七・七%に対しまして、二〇〇〇年度では六九・八%となっております。
さらに、現在、国会に提出させていただいておるわけではございますが、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案におきまして、酒類小売販売場にその酒類販売管理者を選任するための手当てを措置することによりまして、酒類販売管理者を通じて酒類自動販売機の適切な管理、撤廃の推進等について引き続き業界を指導してまいりたいと考えております。
税務署長は、所定の事由により酒類の販売業の継続が困難な酒類小売販売場が占める割合が著しく高い場合として政令で定める要件に該当すること、当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について所定の経営の改善のための計画が酒類小売業者から提出されていることの要件に該当する地域を、緊急調整地域として指定することができるものといたしております。
小売販売場の数は約十七万五千場でございまして、従業員総数は約四十七万人、一店舗当たりの従業員数は二・七人、平均の売り場面積は三十一平米程度でございます。こういうことから、非常に零細企業であるということがうかがわれるわけでございます。
さて、見直しによる飲食料品等に対する小売段階非課税は、実は飲食料品等小売販売場で行う飲食料品等という、何か法律用語で言うと難しいことが書いてあります。飲食料品等であると書いてあります。この飲食料品等小売販売場は、その適用を受ける旨を税務署長に届け出た者ということになっております。 さて、消費者から見まして、これは卸売か小売かわからないお店がたくさんあります。
○尾崎政府委員 飲食料品の小売販売場の区分でございますけれども、これは委員御承知のように、主として消費者に対して販売が行われるものを言っているわけでございますけれども、その主として消費者に対して行われるというのは、基準期間の販売場における飲食料品等の販売高に占める消費者に対する販売高の割合が五〇%を超えるものということにする予定でございます。
給食の原材料の仕入れの方でございますけれども、その負担軽減の程度につきましては、仕入れ先が多岐にわたるといたしますと厳密な数字を申し上げることは難しいわけでございますけれども、小売販売場以外からの仕入れにつきましては一・五%ということになりますから確実に税率が半分となりますし、小売販売場からの仕入れにつきましては恐らく一・五%強の負担軽減効果が見込まれるのではないかと考えられます。
さらに飲食料品の定義は一体どうするんだ、小売販売場の定義はどうするんだという問題がありますが、現行の消費税の中で卸売業とは何かということで毎日頭を痛めていた私にとっては、さらに大きな宿題を課された感じがするわけでございます。 さらに、その他の非課税の問題が出ておりますが、時間がございませんから一点だけ申し上げてみたいと思いますが、住宅の家賃が非課税ということになります。
そして、この特例措置は、飲食料品の小売販売場の取引に該当すればすべて非課税、それ以外の飲食料品の取引はすべて特別低税率ということであります。 消費者の立場からの強い国民の御要望がありましたものにこたえるため、飲食料品について特別な措置をとるといたしますと、その結果、事業者の方々に何らかの事務的な負担をお願いをすることになるのは事実であります。
○石坂(匡)政府委員 食料品の小売業者の問題についてのお尋ねでございますけれども、確かにこの食料品の小売業者が飲食料品等の小売販売場におきますところの飲食料品等の譲渡、これが非課税となります。それに対応します仕入れ税額、これを転嫁しなければならないという問題が出てまいります。