1993-05-12 第126回国会 参議院 決算委員会 第5号
それで、今先生御指摘のように、小売販売地域のうち免許枠のない地域もかなりの程度あるわけでございます。各市区町村別で見ますと、約二割程度は免許枠があるということに相なっております。私どもは、今、人口が非常に多いところでは人口基準で一店舗約千五百人、こういうことをめどに免許を付与しておるわけでございます。
それで、今先生御指摘のように、小売販売地域のうち免許枠のない地域もかなりの程度あるわけでございます。各市区町村別で見ますと、約二割程度は免許枠があるということに相なっております。私どもは、今、人口が非常に多いところでは人口基準で一店舗約千五百人、こういうことをめどに免許を付与しておるわけでございます。
それで、この小売販売地域の格付の根拠というのがあると思いますけれども、それを数字で示していただけますか。
私が聞いておりますのは、いま間税部長が答弁された「酒類の需給調整上の要件」のうちの「免許後一場当り販売見込数量」の計算をしていく前提となる申請販売場の小売販売地域内に所在する販売場、こういう採用する数値の範囲が決まっているのです。
○矢島政府委員 ちょっと言葉が足りなくて申しわけございませんでしたが、酒類販売業免許等取扱要領によりますと、「小売販売地域」というのは「申請販売場の予定販売先である酒類の消費者の分布等の実情に即し、一税務署の管轄区域、最小行政区画または学校教育法施行令第五条第二項の規定により、市町村の教育委員会が指定している小学校の通学区域等を一単位とし、申請販売場の所轄税務署長が決定した地域をいう。」
そのうち、申請販売場の「免許後一場当り販売見込数量」、こういう計算が数式としてあるようですけれども、その中の「申請販売場の小売販売地域」、これはどういう地域、広がりを指すのでしょうか。
○政府委員(星野孝俊君) 百貨店等の場合は、やはり小売——その影響の及ぼすところか非常に広いわけでございますので、税務署長限りではこれはなかなか判断できないということで、国税局長の段階で処置することになっておりまして、しかも、申請販売場の小売販売地域全体を、広くその間の需給状況を検討して、その辺の必要性を勘案する。