1980-02-19 第91回国会 衆議院 商工委員会 第2号
あくまで地元関係者の円滑な合意、そして小売商業関係者の利益を重大に損なわないという法の精神にのっとって、円滑な合意というもののために関係機関はあらゆる努力を払うという大原則はいささかも変わらない。したがって、八カ月、十三カ月というのはこれまでよというような区切りで言うのではなしに、できれば望ましいものとして一つの物差しを与えたものだというふうに受けとめます。
あくまで地元関係者の円滑な合意、そして小売商業関係者の利益を重大に損なわないという法の精神にのっとって、円滑な合意というもののために関係機関はあらゆる努力を払うという大原則はいささかも変わらない。したがって、八カ月、十三カ月というのはこれまでよというような区切りで言うのではなしに、できれば望ましいものとして一つの物差しを与えたものだというふうに受けとめます。
(拍手) 次に、基本的な問題として、本法案では小売商業が適用除外となっておりますが、これは、小売商業関係者に大いなる不安をもたらすものではないかと思うのであります。従来からの中小企業の分野に大企業が進出する事例は、実は地域的な小売商業の部門においてこそ圧倒的に多いのであります。
と申し上げますことは、小売商業関係者にとってその社会的な地位、あるいは営業面における保障、あるいは一定の政策面における対象が単独の法律の中において規定されてきたということについては、関係方面、特に零細小規模小売業者の方々は、この法律に対して大いなる期待を持っていると思うのであります。そういう意味において私は敬意を表したいと思うのであります。