2014-05-08 第186回国会 衆議院 総務委員会 第19号
(塩川委員「商調法はね」と呼ぶ)はい、小売商業調整法の方は都道府県知事で間違いございません。それから、道路運送車両法の方は運輸局長ということで間違いございません。
(塩川委員「商調法はね」と呼ぶ)はい、小売商業調整法の方は都道府県知事で間違いございません。それから、道路運送車両法の方は運輸局長ということで間違いございません。
それからもう一つ指摘したいのは、先ほど言われたように、小売商業調整法が今度できました。これが今言ったように三十四年ですね。大店法だって四十九年でもう十六年たっているのですよ。この十六年間における日本経済の発展、国際的な地位だとか、それから消費者のライフスタイル、随分変わったのですね。車が一体幾らふえたのか。モータリゼーションという言葉があるでしょう、車社会。
それから、先ほども申し上げましたように、小売商業調整法はもっと前からあったわけでありまして、これはあくまで小売業のいろいろな紛争が起きた場合にそれをいかに調整するかということであったわけでありまして、いささかこれは、私は法律の性格からいくと少し違うのじゃないかと思っております。
○武藤国務大臣 私からお答えさせていただきますが、大店法以外にはこういういわゆる小売業の調整をやるのは小売商業調整法という法律があることは、もう佐藤先生御存じのとおりでございます。
御指摘のように、その周辺においてその小売市場活動を損なうような違法な活動があるという前提でのお尋ねでございますので、その違法な活動が一般消費者に対する小売事業活動ということであれば、小売商業調整法の規定に従いましてその紛争調停をしなくてはいかぬと考えておりまして、そういう意味においてその事業活動の対応がそういった違法な状態の、例えば具体的に言えば生協の員外活動という形において一般消費者への販売活動であれば
○森下昭司君 今回この提出をされております改正案は、昨年の国会における衆参両院の商工委員会の大型店舗法あるいは小売商業調整法等の基本的な見直しを求める決議に基づいて検討が行われて、まとめられたものであるというふうに理解をいたしておるわけであります。
ところが、そういったような方向に、許可制の方向に進めていくということではなくて、現在許可制であるところのこの小売商業調整法までも一本化することによって届け出制に後退させる。とんでもないやり方だと私は思う。大体そうしなければならないという積極的理由というものはどこにあるのです。まず簡潔にその点お聞かせください。
○安藤委員 そこで、その関係でお尋ねしたいのですが、現在大規模小売店舗法と小売商業調整法、いわゆる大店法と商調法という二つの法律があるのですが、これを一本化するのだという構想のように伺っておるのですが、新しい法律ができますとこの二つの法律は廃止ということになるのかどうか、お尋ねいたします。
以上が、新たに改正案といたしまして小売商業調整法の中に設けた規定でございます。何とぞ、御審議の上、御可決下さいますようお願いを申し上げます。
さはさりながら、それでは現行の大規模店舗法なりあるいは小売商業調整法で十全の解決が行われているかどうかという点につきましては、私どももやはり問題があるというふうに理解をいたしておるところでございます。商調法ができましてからもうすでに十数年たっております。それから大規模店舗法ができましてかれこれ三年たっておるわけでございます。
○政府委員(岸田文武君) 後者のケースは小売の問題になるように思いますので、この法律の対象ではなく、小売商業調整法等でどう扱うかという問題になろうかと思います。 前者の問題につきましては、恐らく自家生産をするときに、かなりの設備の増強をするというようなことが結果として中小企業の経営に打撃を与えるというケースであれば、この法律の対象になり得るケースがあり得るだろうというふうに考えております。
次に、辻参考人にお尋ねしますが、あなたのお話の、農協、生協については規制する本来の法律がある、しかし動いていないじゃないかという点についても私も同感でございますし、監督官庁が常に一〇〇%のことをしているという前提に立つのは誤りじゃなかろうか、したがってそれにかわって方法が必要であるということは同感でございますが、時間の関係でその方は省略いたしまして、小売商業調整法の関連でお話が出ましたが、同様な、つまり
○岸田政府委員 既存の法律があるがゆえに外したということを申し上げましたが、大規模店舗法及び小売商業調整法は一般の消費者に対する物品の販売を業としておる狭い意味での小売業を対象としておりますので、飲食店は対象といたしておりません。したがって、飲食店につきましては新しく提案しております法律でカバーするという考え方でございます。
○岸田政府委員 小売業への進出ということになりますと、この法律の形からしますと適用除外として処理し、小売商業調整法等の体系にゆだねられるわけでございますが、いまお話しのございました小売業としてやっているものが製造業へ進出する、まさに逆の形でございますが、こういう場合にも一般的にはこの法律の適用を受けるものと理解をいたしております。
これらに対し、政府は現行の大規模小売店舗法、いわゆる大店法や小売商業調整法、いわゆる商調法で規制できるという考えですが、大臣、それで本当に有効な規制ができますか。私は、ノーと言わざるを得ませんが、もし確信がおありなら、それをお示し願いたいのであります。 御承知のように、商調法はまだスーパーなどが存在しない三十四年の制定ですし、大店法はまた四十八年のオイルショック以前に制定されたものであります。
また、小売商業の分野は、大規模小売店舗法及び小売商業調整法の二法によって守り得るとのお考えであるとするならば、本法と大規模小売店舗法及び小売商業調整法の三法の運用の整合性をどのようにして保っていくお考えか、万一、その整合性を欠く場合は、あたら行政の複雑化を招くことになりはしないかと考えますが、政府の見解をお示し願いたいのであります。
その小さな問題が現に起こっており、これはいわゆる小売商業調整法と国会の御決議の趣旨に沿いまして、個々の紛争につきましては法律の対象になるものでなくても実際の問題では全部紛争に入るということで、私どもは現実には処理に大変努力をいたしまして、たとえば昨年一年の実績によりましても、基準面積以下の店舗の紛争が四、五十件ございましたが、その半分以上を昨年解決しておるという状況でございます。
さらに、この中に小売商業を含め、小売商業者も入れる形の中において総合的な中小企業対策をしようとしておるわけですが、これは大規模小売店舗法、小売商業調整法との関係があって、分野法の中に包括できるのかできないのかということが今日的な大きな課題であると思うわけであります。
○織田政府委員 大店法につきまして、千五百以下が白地かあるいは敷地の中かという問題がありまして、違法ではないかという気持ちも持っておりますし、また大店法とは別でございますが、小売商業調整法におきまして勧告調整ということをやっておりますが、罰則なしでやっておりますことから考えまして、これと似たような条例について罰則を設けて施行するということは違法の疑いがあるんではないかというふうな感じを持っております
○織田政府委員 初めの千五百以下につきましては、行政指導によりまして今後とも従来にも増して調整を図っていきたいと思っておりますし、また小売商業調整法の活用も一段と図っていきたいと思っております。
○織田政府委員 初めの基準面積の点でございますが、御承知のように、ただいまは政令都市で三千平米以上、それ以外の都市で千五百平米以上でございますが、この点につきましていろいろ御議論のあることは承知しておりますが、ただいまのところ、千五百平米以下につきましては小売商業調整法によるあっせん、調停等によりまして、また行政指導によりまして対処することとしているわけでございます。
○織田政府委員 ただいま大臣からも御答弁申し上げますように、現在のところ、千五百、政令都市においては三千平米が基準面積になっておりますが、その面積につきましては、消費者の保護あるいは地元小売商の営業機会の確保とか流通の近代化とか、その他いろいろなことを考えて設けられた基準でございまして、このもとにおきましてこれ以下の点につきましていろいろ問題が起きれば、先ほど大臣が答弁いたしましたように、小売商業調整法
こういった小売形態の変化にもかかわらず、小売商業調整法はそのままの形で今日に至っておりますが、現実にこの商調法を運用しておりますのは都道府県でございまして、実は、その都道府県のこの条文に関する解釈が必ずしも一定をしていなかったという点が問題の根本ではないかと思っております。
あなたは幾つかの問題を挙げて、こういうこともやった、ああいうことも言ったというようなことをお挙げになったのだけれども、いかにあなたが、中小企業庁が、中小企業を守っていくという、中小企業の事業を活発にしていこうとする熱意に欠けておるかということを明らかに裏づけるものといたしましては、小売商業調整法の活用というものは全くなされていないじゃないか。
いま例にお挙げになりました団体法の特殊契約の問題にいたしましても、これをどの程度活用されたのであろうか、また、小売商業調整法という法律は、これも十七、八年前に制定をしたと私は記憶をいたしておりますが、この小売商業調整法という法律がどの程度活用されているのであろうか、そして実効が上がっておるのだろうか、それらの点に対して、ひとつ実例を挙げてお示しをいただきたいと思う。
第三番目に、法律の目的でございますけれども、百貨店法、これは昭和三十一年に制定されておりますが、この百貨店法、それから昭和三十四年の小売商業調整法、この二つの法律は、その目的におきまして消費者の保護という目的が入っておりません。小売商業者の事業活動の機会を確保するというようなことが主たる目的になっておるわけでございます。
それから、小売商と、たとえばメーカーが小売に実際に出てきた場合の調整でございますとか、あるいは卸商が小売をする場合とか、あるいはその他の購買会等がその目的を逸脱して一般の小売を行うといったような場合の、小売商とそういった関係との調整につきましては、小売商業調整法に基づきまして知事なり大臣のあっせん、調停というような規定がございます。
この小売商業調整法が制定されましてからもう十五年ぐらいになるでしょう。どこでこの法律が働いていると思いますか。全然働いていないのじゃないかと言ったところが、この間京都に行ったところが、私のほうで一件働いておりますと言った。あるとするならば、その程度でしょう。有名無実の法律です。 そのことは、言いかえれば、中小企業庁が関心がないということなんだ。中小企業庁はアイデアマンではないはずなんだ。