2014-05-13 第186回国会 衆議院 総務委員会 第20号
○塩川委員 小売商業調整特別措置法の場合には、県に権限がありますから、その都道府県の処分に対して異議ありというのが異議申し立ての制度ということもありまして、単に、ではそれを経産大臣に言えばよいということじゃないんじゃないのか。
○塩川委員 小売商業調整特別措置法の場合には、県に権限がありますから、その都道府県の処分に対して異議ありというのが異議申し立ての制度ということもありまして、単に、ではそれを経産大臣に言えばよいということじゃないんじゃないのか。
そういう中には、道路運送車両法ですとか、あるいは小売商業調整特別措置法などがあります。これらは、現行異議申し立ては、商調法の方は知事に対して行い、道路運送車両法については、これは地方のブロックの局長があるわけですけれども、支局が都道府県単位にありますから、都道府県単位でできる。
(塩川委員「商調法はね」と呼ぶ)はい、小売商業調整法の方は都道府県知事で間違いございません。それから、道路運送車両法の方は運輸局長ということで間違いございません。
○政府参考人(北川慎介君) 小売商業調整特別措置法、いわゆる商調法でございます、これは中小小売商と大企業等との間の紛争処理手続を定めた法律でございまして、大企業の事業進出により中小小売商の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれがある場合、緊急避難的措置を講じることで中小小売商の事業活動の機会を適正に確保することを法目的としております。
そこで、現行法で小売商業調整特別措置法というものがございます。この活用を改めてすべきじゃないかと思っているんですが、商調法の目的と機能、これを簡単に紹介していただきたいし、この大店法の廃止後、その前と後でこの商調法の活用実績はどうなっているか、御紹介をお願いします。
合意したまちづくりを進めるには、共存共栄、住民や消費者の意見が本当に反映されて、都道府県の知事の調整で地域に根差した需給調整ができるいわゆる小売商業調整特別措置法、この活用しかないということを指摘をして、質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
小売商業調整特別措置法につきましては、平成八年九月当時、米国から、旧大店法と同様に我が国流通市場における参入規制であって、WTOサービス貿易一般協定に違反するとして、二国間協議の要請を受け、協議を行った経緯がございます。
小売商業調整特別措置法、いわゆる商調法は、十四条の二で、大企業が行う事業で、中小小売商の経営に悪影響を及ぼすおそれがある場合、都道府県知事に対して事業計画に関し調査するよう申し出ることができるとなっている。また、十六条の三では、競合することが明確になった場合に、知事が出店を延期させることなど指導勧告することが可能であるとなっています。
小売商業調整特別措置法は、先生御指摘のように、中小小売商団体から調査の申し出があった場合には、大企業者の出店計画の内容について、計画の開始時期、規模などについて都道府県知事が必要な調査を行うことについての規定を設けております。
小売商業調整特別措置法という法律に対する合憲判決なんですが、その中で、判例は次のように申し上げております。私が不正確に申し上げるより、その一節を読ませていただいた方がいいのではないかと思います。手短にさせていただきますが、このように申しておるのですね。
大店法の運用に当たりましては、ただいまその店舗面積が五百平米を超える、そして千五百までのものを第二種と申し、また千五百を超えるものについて第一種として、面積の調整を中心とした小売商業調整を行っているところでございます。今回私どもが提案させていただいております法改正案におきましても、この点については現状どおりを維持して、面積調整につきましては従来どおり対応してまいる所存でおるところでございます。
それから、先ほども申し上げましたように、小売商業調整法はもっと前からあったわけでありまして、これはあくまで小売業のいろいろな紛争が起きた場合にそれをいかに調整するかということであったわけでありまして、いささかこれは、私は法律の性格からいくと少し違うのじゃないかと思っております。
○佐藤(信)委員 今言われたように、昭和三十四年に小売商業調整特別措置法ができております。これは中小企業庁の所管でできたと思うのです、この法律は。そして、どうも大型店が出てくるとあって、いろいろな動きがあったので、四十九年三月施行の法律というのが今問題になっている大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、大店法とこうなったわけですね。実はこの所管は産政局のはずなんですよ。
○武藤国務大臣 私からお答えさせていただきますが、大店法以外にはこういういわゆる小売業の調整をやるのは小売商業調整法という法律があることは、もう佐藤先生御存じのとおりでございます。
例えて申しますと、じゃどんな法律にそういう例があるのかという御疑問、御疑念がわくと思いますのでちょっと例を一つ二つ紹介させていただきますと、例えば小売商業調整特別措置法というのがございますが、その十六条の三の二項で調整勧告のことについて書いてあります。
だから、当然こうした問題は、国会の答弁でありますと、飲食業のこういう分野は小売商業調整特別措置法とか分野調整法の適用の対象になりますという答弁をしているのですから、十分これに基づいた対策が必要ではないかと私は思うのです。敦賀の方は私行って、とにかく地元の商店街と話し合わなければだめだというのでずっと今とまったままになっています。
従来から、中小企業庁の見解によりましても、国鉄相手の紛争もいわゆる小売商業調整特別措置法十五条三号の調停あっせんの対象になる、こういう見解を示されておったんですけれども、仮にこれは民間の旅客会社になりましても同法の適用関係は同じだと理解していいかどうか、この辺いかがですか。
ああいう機関も民営化されますと、いわば大企業一般になりますわけで、しかも非常に力の強い大企業になりますわけですから、ぜひ地域中小企業との利害の調整ということに深く心がけていただきたいと思っておりまして、最終的には私ども分野調整法あるいは小売商業調整特別措置法というようなものがございますので、その法体系の中で中小企業との利害調整ということができるわけでございますが、そういう場に行く前に、できるだけ当事者
公共企業体でございます国鉄につきましては分野法等の適用がないわけでありますけれども、分割・民営化後の新会社につきましては、関連事業に対しまして中小企業分野調整法でございますとかあるいは小売商業調整特別措置法等の適用の対象になるということでございまして、この点につきましては運輸省の適切な御指導のもとに新会社が第十条の規定の趣旨にのっとりまして事業を営むものと期待をいたしておりますけれども、仮に新会社の
○長瀬政府委員 附帯事業につきましても、それが小売商業でございますとかあるいはサービス業、飲食業等の分野でございますと小売商業調整特別措置法でございますとか分野調整法の適用の対象になると考えております。
さらに、十一月六日には東京都に対しまして書店商業組合の方から小売商業調整特別措置法の規定に基づきます調停の申請を行っておりまして、現在引き続き両当事者間で話し合いが進んでいると、このように承知しているわけでございます。
こういったものに余剰人員対策と称して進出をされる計画を立てられたようでございますが、現在、中小企業の分野調整法とかあるいは小売商業調整特別措置法、こういう法律が一方で既存の中小業者を守るためにできておる。こういう問題と当然紛争が起こるということは事前に予測できなかったのかどうなのか、この点をまず国鉄当局にただしておきたいと思います。
物販の事業でございますれば、小売商業調整特別措置法第十五条第三号の規定による都道府県知事のあっせん、調停の対象にはなるというふうに解釈いたしております。 また、先生からお尋ねのございました国鉄からの照会の件でございますが、事前に私ども中小企業庁に対しまして、国鉄から小売商業調整特別措置法の運用解釈についてのお尋ねがあったという経緯はございません。
岡本 吉司君 国税庁調査査察 部調査課長 友浦 栄二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○産業貿易及び経済計画等に関する調査 ○いわき産炭地域の指定存続に関する請願(第一一七〇号) ○変革期に対応しうる中小企業の育成に関する請願(第三〇六八号) ○消費者行政の後退反対等に関する請願(第七二五四号外一件) ○生協に対する小売商業調整特別措置法等
また、例としては、本委員会のような合議体ではございませんが、都道府県知事が行うべきあっせんまたは調停を調停員に行わせることとした小売商業調整特別措置というようなものもやはりそのような行政からの援助措置というふうに考えております。
○石井政府委員 小売商業調整特別措置法におきまして、中小小売商業者の利益を確保するために中小商業者以外の者との調整を盛り込んだ規定があるわけでございますが、ただいま御指摘のような生協、農協というのが、ここに言う一般消費者を対象とした小売事業を行っているかということに関しまして言えば、まず生協の場合には、基本的に原則として員外販売はできないわけでございます。
○和田(貞)委員 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一法を改正する法律の審議の過程で、五十三年十月十七日であったと思いますが、八十五国会でその際に附帯決議がなされておるわけです。
○石井政府委員 御指摘のとおり、小売市場につきましては小売市場の発展のために小売商業調整措置法によりまして許可をし、その育成を図っていくという方針でございます。
スーパー、百貨店等の進出に対しましては、大規模小売店舗法、小売商業調整特別措置法等によりまして、中小小売商業者とスーパー、百貨店等との間の事業活動の調整を行いまして、中小小売業者の事業活動の機会の適正な確保に努めておるところであります。