1975-04-15 第75回国会 衆議院 商工委員会 第13号
その中で、先生の御指摘のは、牛乳の値上げ反対に関する決議の部分だと思いますが、御承知のとおり昨年の七月に牛乳の小売価額が、生産者から処理、販売の過程を含めまして値上げが行われまして、二百cc当たり、つまり牛乳びん一本当たりでございますが、それまで四十円であったものが四十六円になったわけでございます。
その中で、先生の御指摘のは、牛乳の値上げ反対に関する決議の部分だと思いますが、御承知のとおり昨年の七月に牛乳の小売価額が、生産者から処理、販売の過程を含めまして値上げが行われまして、二百cc当たり、つまり牛乳びん一本当たりでございますが、それまで四十円であったものが四十六円になったわけでございます。
○中島(巖)委員 とんでもない話で、これは三十三年十二月八日の自民党の政調会交通都資料第六号というもので、これは私よりは大蔵大臣の方が御存じだと思うのですが、「大蔵省は揮発油小売価額は誰外国より廉いからこれを引上げることは不当でないといっているが、自動車関係直接課税は揮発油税の外十種類余に及び優に壱千億を突破しその税額は世界一の重税である。」
これによりまして小売価額は一応清酒で言えば四百四十五円、合成清酒で言えば三百三十円、焼酎は三百円、ビールは百五円というふうに下げるものと一応そこに書いてございますが、実はこの数字はその後いろいろ検討しております。
○北澤委員 ただいまここに議題になつております国立国会図書館法の一部を改正する法律案の第二十五條の二に、発行者が正当の理由なくして前條第一項の規定による出版物を納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額、小売価額のないときはこれに代るものの五倍に相当する金額以下の過料に処するという罰則の規定を設けられておるのでありますが、本法であります国立国会図書館法には罰則の規定がないのであります。