1980-03-18 第91回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
で、益金が約六〇に回復するわけでございますから、逆にそういうことでいきますと、赤字になったときはこの五五・五という内国税水準とそれに〇・五六の関税が乗るわけですから、五六の税金部分と一〇%の小売人手数料というものはこれは引かれますので、あとの原価がこれでもうどうにもならない状態、原価が償えない状態ということになるわけでございます。
で、益金が約六〇に回復するわけでございますから、逆にそういうことでいきますと、赤字になったときはこの五五・五という内国税水準とそれに〇・五六の関税が乗るわけですから、五六の税金部分と一〇%の小売人手数料というものはこれは引かれますので、あとの原価がこれでもうどうにもならない状態、原価が償えない状態ということになるわけでございます。
それから、小売人手数料が現在約一〇%でございます。したがって、公社の原価というものは約三四%が公社の原価に当たるわけでございまして、それをひとつまず冒頭にお断り申し上げておきたいと思います。
先生御指摘のように、この制度を仕組みますと、大体関税込みで税金相当が五六%でございますので、定価代金を一〇〇にしますとあと四四%、その中で一〇%が小売人手数料でございますので、公社は三四ということになります。いまの見込みでは五十年、このたび御提案申し上げます提案では、大体四%ぐらいが公社の内部留保、資金手当てになります。
その残りの四四のうち一〇は小売人手数料でございます。三四というのが公社に入るわけでございますけれども、その三四のうち三〇が製造総原価、四が公社の利益と見ていただければ大体のところが御理解いただけるかと思います。これはもちろんシガレットの一級品、二級品、三級品によってそれぞれ違います。
○説明員(泉美之松君) 私どもはアメリカの業界及びECの方と、主として業界関係の広告宣伝費であるとか、小売人手数料の問題であるとか、あるいは小売店をどの程度にふやすのかどうかとか、あるいは配達回数をどうするかと、こういった問題を話し合っておるわけでありまして、価格をどうするかということは、これは政府ベースのマターだろうと思います。
ただ、これには先ほど大臣からも申されましたように、小売人手数料が現在輸入たばこについては七%になっていますが、これを国産品と同じように上げてほしいという点があるわけでありますが、これを上げますともっと値上げをしなきゃならぬということになりますので、その辺のことにつきましては今後そういった外国メーカーと折衝をしなきやならぬ問題が残されておるわけでございます。
これは現在地方たばこ消費税あるいは小売人手数料、たばこにかかるこのようなものが定価に対する率ということで決められておりますので、整合性を持たせるということから従価制ということを考慮したものであり、従価制を採用さしていただきたいと考えたものでございます。
それから、一千億が小売人手数料で小売人に行くわけでございます。したがいまして、六千五百億がそういうことで国と地方と小売人の方に回っていきます。
最近五カ年間ほどのたばこの総定価代金、これは定価でございますので、実際はこれから小売人手数料を引いたものが公社の売り上げ代金になりますが、総定価代金で最近五カ年間を申し上げたいと思います。 四十九年が一兆二千八百四十七億円でございます。
これはあくまでもたばこの総定価代金でございますので、これから小売人手数料、これの約一〇%が小売人手数料で消えます。それからいわゆる公社の今度は製造原価が消えてまいります。
あと残りは一〇%の小売人手数料と公社の原価部分ということになりまして、大変いわゆる税の貢献度合いなり、それから国民の皆さん方から見た場合の公社の原価あるいは経営努力というものが非常に明らかになるということ、それからもう一つは、いままでは六千億といったような専売納付金という益金処分であったものが、今度ははっきり税的なものとしての損金処分になりますので、どうしても経営努力で吸収できないというような事態の
○泉説明員 ちょっと補足して御説明申し上げますが、いま吉野次長が申しましたように、財政法三条の考え方からいたしますと、たばこというものは、今回の納付金は税ではございませんけれども、税相当のものとして考えられておるわけでありまして、それが法定されますと、それ以外には公社のコストと小売人手数料及び公社の内部留保、この三者になるわけでございますので、国民はそれ以上に負担を強制されることにはならないわけでございます
消費税相当分を明確にするという措置がとられるならば、これは一般の間接税と同じように税相当分が明確なのですから、それが明確にされた以上は、その価格について、現在のような製造たばこ定価法のように、一級、二級、三級と区別して、その最高価格を制限しておき、それを直すときには国会の御審議をいただかなければならないという形でなくても、製造たばこの定価はこういう原則によって決定する、その原則の中身は、コストにプラス小売人手数料
○泉説明員 先ほど申し上げましたような小売人手数料を改定することによりまして、五十年度中に小売人全体として約百六十億円の手数料が増加するのであります。自動販売機の改作費用は七十億程度と思われますので、そういった点からいたしまして、百六十億円増してもらえるならそれで結構だということで話がついておるものでございます。
ただ、しかし、そのために専売の小売人手数料につきましてそのまねをしてやった、こういうことではございません。あくまで小売人の実態に基づいてやったということでございますから、御了承願いたいと思います。
それから次に五表の現在の小売人手数料の推移を示したもの、只今御説明申上げましたように全品種につきまして八分になつておるのでございますが、昭和十四年頃は八分でありましたのが、十六年には六分五厘に下りまして、更に十八年の一月には五分、十八年の十二月には、四分、二十一年の七月に二分、二十二年の四月に一分というふうに、最低一分まで下つておりますが、その後逐次上つて参りまして、二十二年一月には二分、二十三年には