1975-03-20 第75回国会 参議院 予算委員会 第13号
二月末現在で政府、卸、小売り販売業者の手持ち在庫は約二十万トンで、両都県の必要量の二カ月分強になっております。なお、東京都、神奈川県の在庫のみならず、近隣県にも相当量の在庫がありまして、被害状況に応じてこれを供給することができるので、米の供給には不安はないと考えておるわけでございます。
二月末現在で政府、卸、小売り販売業者の手持ち在庫は約二十万トンで、両都県の必要量の二カ月分強になっております。なお、東京都、神奈川県の在庫のみならず、近隣県にも相当量の在庫がありまして、被害状況に応じてこれを供給することができるので、米の供給には不安はないと考えておるわけでございます。
○説明員(小野重和君) たとえば卸売り販売業者あるいは小売り販売業者、この登録の問題でございますが、やはり主要食糧を的確に配給する、消費者の手に入れるためには、配給計画というものをつくりまして、その実施、あるいは配給通帳――購入券でございます、こういうものもございますが、同時にその主体でございます業者、これについての指導監督、これを的確にやる必要があるということで、その一環として登録というものは必要
それからその内訳ということでございますが、卸売り販売業者の直接経費が三百二十六円、それから小売り販売業者の分が七百二十三円、率にいたしまして、小売り価格に対して、それぞれ三・八%、八・四%ということになっております。 それから搗精賃が幾らかというお話でございますが、搗精賃は、経費として搗精費がかかりますが、副産物としてのぬかでありますとか、あいた容器でありますとか、これが処分できます。
(拍手) その六は、この法案が実施になった場合、一番苦しむのは小売り販売業者であることであります。消費者の苦情を一身に受け、その上に販売費は一方的に切り詰められ、官僚の介入がきびしくなるということであります。抜本的な小売り業者の保護策が必要であることを銘記しなければなりません。
マネージャーは他の石油小売り販売業者の二倍近くの時間を働き、ガソリンの月間売り上げ量一つを見ても、マネージャーは、全国平均販売量をはるかに上回っているにもかかわらず赤字だということは、エッソが計算上マネージャーの手数料を不当に低廉なものにしていることから生ずる計算上のものであり、とてもマネージャーの責任とすることは不可能なものであります。
あるいは、食肉販売業経営技術改善向上に関する講習会、食肉小売り販売業者の従業員の豚枝肉処理技術競技会。競技会などやる限りは、何か出すということになるわけです。これは豚の枝肉ですが、牛肉を二五%の関税を取って輸入をする。なお国内の生産牛肉との間の価格格差が開く。だから調整金をさらに取る。
その中には、米の現在まで統制価格として行なわれてまいりました小売り販売業者の販売価格、あるいは卸売り販売業者の販売価格、それ以外の一般統制額の三種類が定められているけれども、このすべてを撤廃するんだ、こういうことで一応価格の問題については、米というものがこの物統令の品目から除外をされた、こういうことになるわけであります。
そして、都道府県なりあるいは私どもの下部機構でございます食糧事務所の職員をして、随時小売り販売業者の立ち入り検査をいたしたいと思っております。十分これは指導してまいりたいと思っております。 お尋ねの大精米所の問題はそういうことでありますが、現在のところ四百七十四の工場を持っております。操業率は大体半分以上、五一%であろうと思いますが、若干、これは各県によって操業度が違ってまいります。
なお、御承知のように小売り販売業者等の新規算入を四月一日から認めることにいたしまして、各都道府県知事の権限でございますので、大都市あるいは人口増加等指定区域における販売業者をふやして競争条件も整備するということでやっておりますが、七月二十日現在で大都市指定区域では千六百十四、人口増加指定区域では千二百六十四の新規に開店をいたしたものがございますが、大都市では、大体従来の米穀商に比しまして一割五分程度
ただ、その後、小売り販売業者の新規登録の問題で非常にたくさんな新規登録の申請がございまして、都道府県の末端業務がそれに追われておりまして、表示の届け出に対する審査、指導等が十分にいま行なわれておらないような状況がございましたので、われわれ一、二ヵ月できれいに切りかわるようにということで指導はいたしておりましたが、残念ながら、まだ十分その点が徹底していないというのが現状でございますが、なお今後、この問題
○政府委員(中村健次郎君) 小売り販売業者の新規参入の資格要件というのは、これは従来と大体変わらない形できめられておりますが、多少緩和を、表現をはっきりさした点はございますけれども、変わっておりません。
○政府委員(中村健次郎君) 卸業者と小売り販売業者の制度は、もちろんいまもありまして、そのほかに特別販売業者というものを新しく設けたわけでございますから、先生のおっしゃいますように、新しい販売業者の制度ができたわけでございます。これは、先生のおっしゃいましたように、一定の条件がございまして、小売りが八十店舗集まって卸売業者と合体をして一つの企業体になる。
○政府委員(中村健次郎君) この制度は、もちろん、先生のおっしゃいますように大手商社に販売の道を開くためにつくったものではないのでございまして、従来の小売り販売業者自体が寄り集まって一つの合理的な販売をしたい、また、従来から登録されております卸売り業者が、やはり小売りと一緒になって、もっと合理的な、流通経費の少ない形での米の販売をしたい、こういう場合に成立するように仕組んであるわけです。
○政府委員(中村健次郎君) まあもちろん値段の、その店で売っている上というものは品質がよくて消費者に好まれて高くても買われる、中というのは中ぐらいであるし、並みというのは従来の配給米程度の品質だ、こういうことでおのおの小売り販売業者もそういうつもりでつくりますし、消費者のほうもそういうつもりでお買いになりますので、自然に価格の上というのは上米、中というのは中米というふうに抽象的に品質をあらわしておる
○亀長政府委員 従来からも、小売り販売業者の登録を受けておるものの中には、スーパーという店舗形態で営業しておるものが相当ございまして、四十五年七月一日現在でもスーパーマーケット六百二十九、デパート十八ということでございまして、これらはほとんど数十年営業しておると見て差しつかえないものだろうと思います。
第二の追跡調査の問題でございますけれども、すでに都道府県とも連絡をとりまして、食糧事務所が全国的に小売り販売業者を対象にいたしまして、標準価格米を販売しているかどうか、それから標準価格米の販売店である旨を、あるいは標準価格米の価格が店頭に掲示されているかどうかということを調査、指導を行なうことにしております。
○政府委員(亀長友義君) 小売り販売業者の新規登録につきましては関係政省令は三月一日に施行いたしておりまして、この登録受付を政令では基準だけを農林省ではきめておりますので、登録は都道府県知事の権限に相なっております。これは食管法で規定されておりますので、都道府県知事が農林省の示した基準によって受け付けておるというのが現在の段階でございます。
○塩出啓典君 それでは最後に今回小売り販売業者のいわゆる事業区域をこれは現在の市町村の区域から隣接市町村の区域まで拡大する、そのように聞いておるわけですが、デパートなんかそういう場合はかなり遠方から買いに来るわけですね。そうすると、やはりこういう事業区域内の住民であるかどうかということを判断することは実質的には不可能になってくると思うのですけれども、そういうところはどうなりますかね。
指定販売業者というのは、卸売り販売業者と小売り販売業者と二様になっているわけですね。この二様の販売業者をあわせて政令で指定する販売業者ということになるわけですから、売り渡し価格というものは、相手方であるところの指定卸売り販売業者並びに指定小売り販売業者に対して売り渡しをする価格というものを、政府が家計安定を旨としてきめて売り渡しを行なうというように、これは当然なるじゃないですか。
だから物統令がはずれても、食管法第四条の規定に基づいて政府は生産者から買い入れた米を、販売価格をきめて指定卸売り販売業者並びに指定小売り販売業者に対して、国民の家計安定を旨とした消費者米価をきめて売り渡しを行なうということになっておるわけですから、物統令がはずれた場合、食管制度による卸並びに小売り販売業者に対する指定価格、売り払い価格というものをどういうふうにして運用するわけですか。
物統令の撤廃は四月一日というように考えておりまして、すでにそれに伴いまして米の小売り販売業者の新規参入に関する事務の受け付けを三月の初めから、新規参入の対象になる地域、すなわち東京、大阪、その他七大都市でございますが、そういうところでは新規参入の登録を受け付けております。
本年産米の作況、現下の経済情勢等を勘案しつつ慎重に検討を重ねてきたところでありますが、米の需給には問題がないとはいえ、本年産米の作況が、新米の価格動向等に及ぼし得る心理的影響に加えて、最近の経済情勢等を考慮する必要があり、また、米穀小売り販売業者の新規参入、その他所要の対応措置について、事前に十分の準備期間をとることが望ましいので、本年十一月からの適用廃止は見送り、明年四月から実施することとして、適用廃止
○説明員(亀長友義君) こういう正規に登録を受けた小売り販売業者が正規に登録のある卸の販売業者から米を買い、第三者に運送を委託するとか注文をとることを委託するとかという場合は、これは当然適法だというふうに考えております。
○政府委員(亀長友義君) 東京都内の一カ月の取り扱い量は大体十六トンであるという資料、これは私どものほうで米穀の小売り販売業者の現況調査というのをいたしております。その調査で四十年の四月から六月現在の時点を調査いたしたものが最近のものでございまして、それによりますと十六トン、かように相なっております。