1975-06-20 第75回国会 参議院 大蔵委員会公聴会 第1号
○公述人(勝部欣一君) 強制ということでは必ずしもございませんけれども、免許を受ける際に、税務署、それからその地域の酒の小売り業の組合ですね。まあ強制という言葉はちょっと使えないと思います、これは。そういう話し合いの中から、その点はひとつ守ってもらいたいということは出てまいっております。
○公述人(勝部欣一君) 強制ということでは必ずしもございませんけれども、免許を受ける際に、税務署、それからその地域の酒の小売り業の組合ですね。まあ強制という言葉はちょっと使えないと思います、これは。そういう話し合いの中から、その点はひとつ守ってもらいたいということは出てまいっております。
また、小売り業では、事業所数の八四%、従業者数の四八%、販売額の三四%を小規模企業が占めているわけでございます。また、サービス業では、事業所数の七八%、従業者数の二九%を小規模企業が占めている。これが数字上のウエートでございます。
○政府委員(外山弘君) 中小企業の定義は、御承知のように、製造業につきましては資本金一億円と従業員三百人以下、それから卸売り業につきましては三千万、百人、それからその他の小売り業、サービス業につきましては一千万、五十人以下ということで定義が一応できておるわけでございます。これは、先般基本法の改正案を国会におはかりいたしまして、昨年の秋に通過いたしまして、そういう定義になっておるわけでございます。
もう一つは、今度は流通面のにない手として、生産と消費を結びつけるにない手としまして、卸売り業、小売り業の面でやはり大きな役割りをしているというふうに言えると思います。一口に中小企業と申しましても、その範囲は非常に多種多様でございますけれども、大きく申しますと、そういう意味での役割りが強く指摘できるのではないだろうかと思うわけでございます。
特にその業種別に見ましても、建設、小売り業、卸売り業、繊維業、サービス業、機械、金属といったように、だんだん各方面のところに広がっておりますが、特に最近の一月から三月までの北陸全体の件数を見ましても、卸小売り業が二十四件、建設業が十八件、倒産の業種別を見ますと、いま申しましたように、卸小売り業が二十四件、建設業が十八件、製造業が十一件、合計五十三件でございまして、さっき申しました六十件という倒産の中
私ども今回の改正を手がかりといたしまして、これから小売り業の業界に対しましても、いろいろ懇談会を開いたりいたしまして、このはかり売りを漸次普及するように努力をいたしてまいりたいと考えておりますが、まず何と申しましても、現実にいろいろ規格化が進む、あるいは小売り店にいろいろな電子ばかり等のはかりがだんだん普及してくるといったようなこと、その他小売り店にいろいろはかりの設備が整備されることが必要でございまして
この点につきましては、今回の改正前の審議会におきましても非常に議論がございまして、消費者側からは、なるべくすみやかに、いわゆる法定計量単位による販売を義務づけるべきである、こういう主張がなされたわけでございますが、一面、小売り商側におきましては、商品の品質によっても、商品の特性によりましても、いろいろ問題があるし、また現在の人手不足の小売り業の状態、計量器の導入状況等々を考えて、現実に即して段階的に
しかし、中小小売り業といえども、その社会的責任という点から新しく計量された商品を消費者に供給するという観点からは、大勢としてこういう方向へ向かわざるを得ないだろうというふうに考えておるわけでございますが、ただ御指摘のございましたように、中小小売り業と申しましても、いろいろその販売する品目によって実態も異なりますし、また、その資金の負担力についての問題もございますので、機械情報産業局とは十分相談をいたしまして
そういう意味合いからいたしますと、特に取引用の計量器を大量に使っておりますデパートあるいはスーパーといったような大型小売り業等の特定の業種で一定規模以上のものにつきまして、計量器使用事業場になることを義務づけて正確な計量なり適正な計量を確保するという必要があるのではないかという御意見は、私どもも従前から承っておるところでございます。
これをもう少し具体的に説明いたしますと、業種別では、当初融資規制の対象となっていた不動産業、土木建設業、レジャー関連業種に引き締めの影響が強くあらわれたのでありますが、その後、石油製品、紙製品、化学繊維などの原材料商、物不足関連種、さらには物価上昇の影響を大きく受けた卸、小売り業等に波及しつつあります。
で、われわれ小売り業の使命としては十分な商品を提供することが使命というふうに考えていますので、そのやり方というものによって消費者に提供できないのならば、また次の方法を考えなければいけないのじゃないかというふうに考えています。
この店舗面積は、小売り業を営むために店舗の用に供せられる床面積ということでございますので、いま問題になっておりますテレショップ方式で直接消費者から注文を受けても同法の対象とはならないということでございます。——形式的には以上のとおりでございますが、実態的に申しますと、先生御存じのとおり、このテレショップ方式はデパートは全然表面に出ておらないわけでございます。
これによって中小小売り商にどういう影響が生ずるかというのをやはりよく調査をする必要があるだろうと思いますが、その結果非常に大きな負担が出るということになります場合には、中小企業庁といたしましては関係省庁とも十分協議をいたしまして、たとえば中小企業金融公庫等の制度融資の活用、充実をはかるというような方法によりまして、中小小売り業の経営に支障が生ずることのないようにできるだけ努力をしてまいりたい、こういうふうに
さらに五十六歳、五十七歳の人が製造業では二五%、卸小売り業では一七%、かように相なっておるわけでございます。で、全く同じベースではございませんが、一応四十五年の調査と昨年の八月の調査とを比較いたしてみますると、五十五ないし五十七歳までの者は両方ともおおむね七〇ないし六八、九ぐらいの率でございますが、その中で五十五歳定年の人が減りまして、五十六、七歳の人がふえておる。
現在の流通政策につきましては、物価上昇抑制のために総需要抑制でありますとかあるいはいろいろな行政介入があるわけでございますけれども、それはあくまで短期的な問題でございまして、長期的な問題については、われわれの業界に対しまして、競争原理というものにつきましてもあるいは流通部門の最末端でございます小売り業の再編成の問題につきましても、むしろその傾向に反するような政策が行なわれておるのではないかというように
○岡田参考人 ただいま御指摘のように、わが国の小売り業は百五十万店、諸外国先進国と比べますと数におきましても非常に多いわけでございます。また零細であるわけです。この点を解決しないと、他の問題にいたしましても物流の問題にいたしましても、根本的な解決はなかなかできないと思います。
○石田(幸)委員 最後に新木参考人にお伺いしたいのでございますが、いわゆるビッグストアの進出というものはかなりきびしいものがあるわけでございますが、そういったところから、昨日の学者の先生方のいろいろな御意見も、いわゆる中小あるいは零細の小売り業というものはだんだんとボランタリーチェーンの方向へ進まざるを得ないだろう、それが時代の趨勢でもあろうということを盛んに力説をされるわけであります。
たとえば貸倒引当金でいいますならば、原則は千分の十五、貸し金の千分の十五というあたりを基準におきまして、卸、小売り業の場合には、千分の二十というようなことになっておりますけれども、このルールのきめ方は、これは企業会計のほうできめているわけじゃなくて、税法のほうできめているわけでございます。
○戸田菊雄君 貸倒引当金についてだいぶ局長も前進した答弁があったからもういいだろうと思うのですが、私もいろいろとその内容について質問しようとしたんですが、まあこれは私の調査でも明らかなんですが、たとえば卸、小売り業の場合はいま千分の二十ですね、それから割賦販売業の場合は千分の二十五、それから製造業の場合は千分の十五、それから金融保険業の場合は千分の十五、これが四十七年度の改正で千分の十二に、こうなって
私思いますのに、小売り業、卸業は、経費をカバーして売り上げ利益率が一%ぐらいでも出ればもう上等である。これが日本の、何かあきらめに似た姿じゃないかと思うのですが、これはやはりアメリカに比べてかなり低いですね。アメリカなんかの卸の正常な売り上げ利益率というものは約二%見ておると思うのです。小売りの場合はもう少し高い。
たとえばスーパーができますれば、その周辺の小売り業はつぶされてしまう。現在岐阜に起こっておる問題を申し上げますと、そういう大型スーパーができたために、その周辺の八百屋さんが全滅してしまったというような関係がございまして、私たちは必ずしもスーパーをどんどん拡大するということには賛成できないのでございますけれども、そこら辺の調整を一体どう考えていったらいいか。
○久保村参考人 午前中に申し上げましたけれども、零細小売り業は零細小売り業としての長所を持っておりますから、必ずしもスーパーによって大きな影響を受けるとは限らないと思いますが、ただ常時従業者三名以上程度の店舗になりますと、近所にスーパーができた場合には相当影響を受けることになろうかと思います。
倒れがあったから千分の二だ、こうなっておるのでございますが、実はこれはあまり意味がない数字でございまして、この九億四千七百万円がどこかに片寄っているということになりますと、平均値で引き当てましても意味がないわけでございまして、ある程度の蓋然性を頭に置きながら率をきめなければいけないということになるのだろうと思うのでございますが、卸、小売業者の現在の繰り入れ率、千分の二十という比率と、それから卸、小売り業
それによりますと、卸、小売り業が千分の二、割賦販売業が一五・二、製造業が二・三、その他事業が三・五平均いたしますと千分の三ぐらいということになっております。これは割賦販売業についてはかなりの貨し倒れ率になっておりますが、他については実績率から見ますとかなり低いものになっております。
私はここで一つお伺いしたいのは、この卸・小売り業という範囲をどういうふうに考えているのか、お答えをいただきたいと思うのです。
○上坂委員 卸・小売り業、私も大規模の小売り店、こういうふうに解釈したいわけでありますが、ただこれだけ出ますと、やはり中小企業にもかなり影響を及ぼしてしまうという意味で非常に疑問に思ったわけです。その点は、いまのお答えで大体大規模の小売り店である、こういうふうに 考えていいわけですね。
○岩瀬政府委員 卸・小売り業でございますが、卸売り業というのは商社その他でございまして、その他の中には卸の大企業も中小企業も入ります。それから小売り業、これは大きいのは百貨店でございます。それから飲食店、それからその他とございまして、その他の中にも大企業と中小企業が入っております。お答えが長くなって恐縮ですが、よろしゅうございましょうか。
今回の千分の十に改定した分を今後また検討してみるということでありますので、同じ趣旨でありますから省きますが、ここで一言申し上げたいのは、製造業にしましても、小売り業にしましても、割賦販売にしましても、それぞれやはり実態を加味して率が違っております。やはりこれはその実態に合わせてやっていくべき問題ではないか。貸し倒れ引き当て金については、やはり非常に優遇的に受け取れるわけですね。
とにかく一億貸してあれば、あるいは一億円の売り掛け金があれば、これは一億というふうに資産に計上するということになっておるわけでございますが、非常に少ない量ではありましても必ず、ごくわずかの率ではございましょうが、売り掛け金が取れない、特に小売り業なんかの場合は売り掛け金が取れないということは、現実問題としてあり得るわけでございます。
その率は、貸し倒れが起こる可能性ということを考慮いたしまして、卸売り業、小売り業について最も率が高く千分の二十、製造業は千分の十五、その他は千分の十二ということになっております。
何年間というわけにはございませんが、商社につきましては卸売り業という分類になっておりまして、残高といたしましては七千億円でございますが、このうちには小売り業を含みます。したがいまして、十大商社というものを取り出しますと六千億というのが残高でございます。輸銀につきましては石油ということは比較的少ないと思いますが、いまそういう分類をちょっとしておりませんので、お時間を拝借したいと思います。
しからば、なぜサラリーマンについて、収入に応じて青天井に経費がふえると判断したかということであろうと思いますが、これは現在の所得税で、サラリーマン以外の部分、主として事業所得の部分についてよく考えてみますと、製造業や卸売り業、小売り業というような場合には、必要経費というものが、仕入れであるとかあるいはいろいろな原料費であるとか、そういうものがありまして、その部分を必要経費と見て引くわけでございますが
これらの進出企業は、当初予定していました需要者への直売について、地元の木材販売業、特に小売り業でございますが、こういった業界から反対されましたために、当事者間で協議の上、卸売り業務に限り行なうことで話がまとまりまして、大阪では昨年の十一月から、仙台ではごく最近でございますが、営業を開始しておるのでございます。