1966-06-27 第51回国会 参議院 本会議 第35号
次に、小型船造船業法案について申し上げます。 本法案は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、その健全な発達をはかるため、小型船造船業を登録制とし、また、事業場ごとに一定の学歴または実務経験を持つ主任技術者を配置させる制度を設けようとするものであります。
次に、小型船造船業法案について申し上げます。 本法案は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、その健全な発達をはかるため、小型船造船業を登録制とし、また、事業場ごとに一定の学歴または実務経験を持つ主任技術者を配置させる制度を設けようとするものであります。
○議長(重宗雄三君) 日程第六、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案、 日程第七、小型船造船業法案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第二五六 五号) 八一 備作線建設に関する請願(逢澤寛君紹介) (第二六〇六号) 八二 自動車の運転速度色別装置に関する請願 (永井勝次郎君紹介)(第二七七四号) 八三 智頭線建設促進に関する請願(足鹿覺君 紹介)(第二九六五号) 八四 大阪国際空港周辺の民生安定に関する法 律制定に関する請願(山口丈太郎君紹介) (第三〇七五号) 八五 小型船造船業法案成立促進
運輸省海運局長 亀山 信郎君 運輸省船舶局長 芥川 輝孝君 運輸省自動車局 長 坪井 為次君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○小型船造船業法案
したがって、一応しろうとの立場で考えてみますと、そういったようなことをせっかく造船法にもきめてあるのだから、この程度のことであれば、ある程度造船法を改正をしても、小型船造船業法案という独自なものをつくらぬでも間に合うのではないかという気持ちを、たとえばしろうとなりに考えられるわけです。
伊藤 栄樹君 大蔵省銀行局保 険部保険第二課 長 田辺 博通君 運輸省自動車局 参事官 小口喜久二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○運輸事情等に関する調査 (新空港問題に関する件) ○自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○小型船造船業法案
○委員長(江藤智君) 次に、小型船造船業法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑のおありの方は、順次御発言願います。
長 坪井 為次君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 説明員 大蔵省銀行局保 険部保険第二課 長 田辺 博通君 運輸省自動車局 参事官 小口喜久二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○小型船造船業法案
昭和四十一年六月九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十九号 昭和四十一年六月九日 午後二時開議 第一 小型船造船業法案(内閣提出) 第二 土地収用法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第三 土地収用法の一部を改正する法律施行法 案(内閣提出) 第四 産炭地域振興臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出) ——————————
————————————— 本日の会議に付した案件 小型船造船業法案(内閣提出第一二〇号) ————◇—————
○内海(清)委員 小型船造船業法案につきまして、前回に引き続いて質問をいたしたいと思います。 最初にお伺いしたいと思いますのは、御承知のように合理化臨時措置法は四十二年の三月までの時限立法になっております。
————————————— 本日の会議に付した案件 小型船造船業法案(内閣提出第一二〇号) ————◇—————
それから二年後のビジョンについてですが、この法律が施行されて確立されるかということでございますが、これはわれわれ業界の会員の長年の切なる願いのものの完成でございまして、この小型船造船業法案も六段階がございますので、それぞれの立場、それぞれの地域の業者がこの六段階に応じてはっきり確立した体制を自主的にとられるのではないかということを信じて疑わないのでございます。
小型船造船業法案を議題とし、審査を進めます。 これより、本案に関して参考人から意見を聴取することといたします。 本日御出席の参考人は、社団法人日本小型船舶工業会専務理事宮田三代司君、株式会社村上造船所取締役社長村上忠二君、以上二名の方であります。 参考人各位には、本日御多忙にもかかわらず御出席を賜わり、まことにありがとうございました。
したがいまして、非常に船として技術上問題のある船がたくさん出てまいることになりましたので、そこで、造船法によりまする届け出制ではその質の確保等につきまして非常に困難があると同時に、さらに、技術の劣るものをつくりますとその企業自体が弱くなってまいるというふうな現象も多々見受けられましたので、そこで今回は一歩前進いたしまして、二十トン以上五百トン未満のものにつきましては登録制ということを考えて、小型船造船業法案
————————————— 本日の会議に付した案件 内航海運業法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一五二号) 小型船造船業法案(内閣提出第一二〇号) ————◇—————
○古川委員長 次に小型船造船業法案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。田澤吉郎君。
小型船造船業法案について参考人より意見を聴取することとし、参考人の人選、意見を聴取する日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
) 同(羽田武嗣郎君紹介)(第四三〇二号) 同(吉川久衛君紹介)(第四三二六号) 同(下平正一君紹介)(第四三二七号) 同(中澤茂一君紹介)(第四三二八号) 同(倉石忠雄君紹介)(第四四三三号) 同(原茂君紹介)(第四四三四号) 同(増田甲子七君紹介)(第四四三五号) 鹿児島県山川町に九州海運局鹿児島支局の出張 所設置に関する請願(上林山榮吉君紹介)(第 四三四九号) 小型船造船業法案成立促進
————————————— 四月二十六日 小型船造船業法案成立促進に関する請願外六件 (山田彌一君紹介)(第三五九九号) は本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一一二号) ————◇—————
————————————— 本日の会議に付した案件 小型船造船業法案(内閣提出第一二〇号) 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇六号) ————◇—————
————————————— 三月二十二日 小型船造船業法案(内閣提出第一二〇号) 同月十九日 臨時行政調査会及び地方制度調査会の答申に基 づく運輸行政の分断反対に関する請願(山田彌 一君紹介)(第一九三九号) 油による海水汚濁防止条約の批准等に関する請 願(田川誠一君紹介)(第一九四四号) 東武鉄道高架化による余剰地公共利用に関する 請願(天野公義君紹介)(第二〇三〇号) 紀伊半島縦断五新鉄道
小型船造船業法案は、小型船の造船技術の適正な水準を確保するため、小型船の製造または修繕を行なう事業につきまして登録制を実施するための措置をとろうというものでございます。