1951-03-17 第10回国会 参議院 運輸委員会 第9号
総トン数二十トン未満の帆船、漁船等につきましては、現行法は、その適用を留保しているのでありますが、かかる船舶の海難はゆるがせにできない実情にありますので、これらの小型船舶にも小型船舶操従士という新らしい資格の職員を乘組ませることといたしたのであります。 第三は、海技従事者国家試験制度の是正であります。
総トン数二十トン未満の帆船、漁船等につきましては、現行法は、その適用を留保しているのでありますが、かかる船舶の海難はゆるがせにできない実情にありますので、これらの小型船舶にも小型船舶操従士という新らしい資格の職員を乘組ませることといたしたのであります。 第三は、海技従事者国家試験制度の是正であります。