1974-03-26 第72回国会 参議院 運輸委員会 第10号
第一に、船主相互保険組合法の一部を改正いたしまして、「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改め、その保険事業の対象に総トン数三百トン未満の小型鋼船を加えるとともに、新たに組合の合併の規定を設けることといたしております。 第二に、木船再保険法及び木船再保険特別会計法を廃止するとともに、木船再保険特別会計の積み立て金を同会計廃止の際、組合に交付する旨の規定を置くことといたしております。
第一に、船主相互保険組合法の一部を改正いたしまして、「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改め、その保険事業の対象に総トン数三百トン未満の小型鋼船を加えるとともに、新たに組合の合併の規定を設けることといたしております。 第二に、木船再保険法及び木船再保険特別会計法を廃止するとともに、木船再保険特別会計の積み立て金を同会計廃止の際、組合に交付する旨の規定を置くことといたしております。
本案は、第一に、組合の保険対象に三百総トン未満の小型鋼船を加え、組合の名称を小型船相互保険組合に改めるとともに、組合の合併に関する規定を設け、第二に、政府による再保険制度を昭和四十九年三月三十一日限り廃止し、また、木船再保険特別会計を昭和五十年三月三十一日限り廃止するとともに、同会計の廃止時における積み立て金を組合に交付することなど、所要の改正を行なうものであります。
○薗村政府委員 今度小型船相互保険組合になりまして、三百トン以下の小型鋼船が新たに従来の木船相互保険組合に加わって加入することになりますけれども、この鋼船の運航に伴って生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険であるところの損害保険は、従来とも鋼船の全部をカバーしておった船主責任相互保険組合の中に全部お願いすることにいたしております。
第一に、船主相互保険組合法の一部を改正いたしまして、「木船相互保険組合」を「小型船相互保険組合」に改め、その保険事業の対象に総トン数三百トン未満の小型鋼船を加えるとともに、新たに組合の合併の規定を設けることといたしております。 第二に、木船再保険法及び木船再保険特別会計法を廃止するとともに、木船再保険特別会計の積立金を同会計廃止の際、組合に交付する旨の規定を置くことといたしております。