1964-01-29 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
その次が小型船海運業及び小型船海運組合法の一部を改正する法律案でございますが、これは現在五百トン未満のものに適用しておりますのを内航船全部に適用したいということとそれからさらにこれによりまして現在の内航の過剰船舶の船腹調整をやりたいという趣旨のものでございます。これは一連の内航対策に関連する法案でございます。
その次が小型船海運業及び小型船海運組合法の一部を改正する法律案でございますが、これは現在五百トン未満のものに適用しておりますのを内航船全部に適用したいということとそれからさらにこれによりまして現在の内航の過剰船舶の船腹調整をやりたいという趣旨のものでございます。これは一連の内航対策に関連する法案でございます。
改正のおもなる点を申し上げますと、 第一は、小型船海運業の登録資格要件として、事業を遂行する上に必要な能力及び資力信用に関する規定を加えようとするものであります。 第二は、最近における内航船舶の鋼船化の傾向にかんがみまして、五百総トン未満の小型鋼船を、木船と同様に規制することといたそうとするものであります。
○辻政府委員 ただいま御指摘がございましたように小型船海運業、特に木船の海運業につきましては、いわゆる実態的な方向で進めなければならぬ点が多々あるわけでございます。私どもは、機会ありますごとに、そちらの方へ進んでいくように行政指導をしていきたい、かように考えております。
○辻政府委員 二十トン未満の船舶は、文字通り非常に小さな船でございまして、またその行動範囲も狭うございますし、小型船全体から見ます輸送の比重も少なうございますので、限られた予算態勢をもちまして小型船の海運業の行政をやっていきます際には、二十総トン以上の小型船海運業の方にもっと力を注いでいきたい、かような配慮から二十総トン未満のものは届出制に改めた次第であります。
今回の改正の要点の第一は、小型船による輸送に対する信頼を向上させ、不適格者による小型船海運業の秩序撹乱を排除するため、登録の資格要件として小型船海運業を遂行する上に必要な能力及び資力信用に関する規定を整備したことでございます。 第二に、最近における内航船舶の鋼船化の傾向にかんがみまして、五百総トン未満の小型鋼船と木船とを一括して規制することとしたことであります。
今回の改正の要点の第一は、小型船による輸送に対する信頼を向上させ、不適格者による小型船海運業の秩序撹乱を排除するため、登録の資格要件として小型船海運業を遂行する上に必要な能力及び資力信用に関する規定を整備したことでございます。 第二に、最近における内航船舶の鋼船化の傾向にかんがみまして、五百総トン未満の小型鋼船と木船とを一括して規制することとしたことであります。
存続等に関す る請願 第七〇 都城、東京両駅間特別急 行列車運行に関する請願 第七一 長野県軽井沢に国際会館 建設等に関する請願(二件) 第七二 やみタクシー撲滅対策に 関する請願 第七三 道路運送法の一部改正に 関する請願(二件) 第七四 鹿児島県鹿屋市に測候所 設置の請願 第七五 触雷沈没した大成丸の遭 難者遺族補償に関する請願(二 件) 第七六 小型船海運業
) ○公営バス事業の免許促進に関する請 願(第七九三号)(第七九四号) (第七九五号)(第七九六号)(第 八〇二号) ○やみタクシー撲滅対策に関する請願 (第一四〇一号) ○道路運送法の一部改正に関する請願 (第二一四三号)(第二二二九号) ○鹿児島県鹿屋市に測候所設置の請願 (第三八五号) ○触雷沈没した大成丸の遭難者遺族補 償に関する請願(第七〇四号)(第 一〇一九号) ○小型船海運業
国鉄営業路線編入 に関する請願(木村守江君紹介)(第三八 八六号) 一四五 長野県内国鉄輸送力増強に関する請 願(羽田武嗣郎君紹介)(第三九八〇号) 一四六 信越線、中央東西線の電化促進に関 する請願(羽田武嗣郎君紹介)(第三九八 一号) 一四七 天竜峡、新宿間直通ディーゼル急行 導入に関する請願(羽田武嗣郎君紹介)( 第三九八二号) 一四八 小型船海運業
――――――――――――― 五月二十四日 小型船海運業の保護助成策に関する請願(星島 二郎君紹介)(第四〇〇一号) 同(内海清君紹介)(第四一九一号) 道路運送法の一部改正に関する請願(坂田道太 君紹介)(第四〇三四号) 同外三件(坂田道太君紹介)(第四〇九一号) 同外四件(藤田義光君紹介)(第四一五四号) 同(吉田重延君紹介)(第四一九三号) 市道井立田上場線にバス運行の請願(池田清志
小型船海運組合法は、小型船海運業の経営形態の脆弱性にかんがみ、業者が自主的に運送条件、配船船腹等について適切な調整措置を講じ、もって事業の安定を確保するために第二十六回国会において制定せられたのでありますが、同法が制定されるに当りまして、中小企業団体の組織に関する法律が同時に成立する予測のもとに準備されたのであります。
現在小型船海運業を営んでおります者は、全国で約二万三千の多きに及んでおりまして、国内の海上貨物の過半を輸送するという重要な役割を果しているのでありますが、その大部分の業者が零細企業でありますところの、いわゆる一ぱい船主であります。このため、特に不況時におきましては、事業の経営状態はまことに憂慮すべきものがあるのであります。
現在、小型船海運業を営んでおります者は、全国で約二万三千の多きに及んでおりまして、国内の海上貨物の過半を輸送するという重要な役割を果しているのでありますが、その大部分の業者が零細企業でありますところの、いわゆる一ぱい船主であります。このため、ことに不況時におきましては、事業の経営状態は、まことに憂慮すべきものがあるのであります。
こういう状況を改善して弱小企業の組織化をはかり、小型船海運業の安定をはかりますために、第二十六国会におきまして小型船海運組合法を御制定いただきまして、目下その組合結成を鋭意急いでおります。全国でただいま約七十の結成が完了いたしまして、ごく近い将来に全国的なこれらの連合会が設立される段階に至っておるのでございます。
本法律案は、小型船、すなわち木船及び小型鋼船による海運業が海上運送において重要な位置を占めておるにもかかわらず、それらの業者はおおむね、いわゆる一ぱい船主であるために、不合理な経営を行なっている状態にありますので、これが組織化をはかって、カルテル行為を認め、もって小型船海運業の合理化と安定を確保しようとするものでありまして、そのおもなる内容を簡単に申し上げますと、次の通りであります。
本法案は、小型船海運業の現状にかんがみまして、小型船海運業者の経済的地位の改善をはかるために、小型船海運組合を結成することができるようにして、事業の安定をはかろうとするものであります。 本法案の内容のおもなる点を申し上げますと、第一は、組合員たる資格者は木船運航業者、木船貸渡業者、木船回漕業者並びに五総トン以上五百総トン未満の鋼船による運航業者及び貸渡業者であります。
すなわち今回小型船海運組合法を制定し、もって小型船海運組合を組織して、小型船海運業に適正な調整措置を講じ、当該産業の安定を確保し、国民経済の健全な発展に寄与せしめようとしたことは、まことに時宜に適したものとして私は心から賛成の意を表します。
小型船海運組合法案に対する付帯決議案 政府は、小型船海運業の現状にかんがみ、本法施行に際して、左記諸事項につき、速かに特段の措置を講ずべきである。 一、小型船海運業の振興対策を樹立すること。 二、本法の実施に伴い、木船運送法の内容についても再検討を加えること。
その結果、船体は老朽化し、海難率も高くなり、積荷保険料も高率なものとなりまして、このことがまた低運賃への悪循還し、小型船海運業の不振を恒常化しているのであります。
こういう業態から見ますと、今お話のありました通り木船回漕業者を除外して、この小型船海運業の運営というものを考えるわけにはいかないと思います。
○木村(俊)委員 先ほど申し上げた憲法上の疑義の問題は別といたしまして、確かに小型船海運業の実態から申しますと、これを強制加入の制度を与えまして、確実に捕捉することは、行政上非常に便宜だと私は思います。
○木村(俊)委員 提案者といたしましては、今御指摘の点も考慮に入れてはおりましたけれども、今回の小型船海運業の実態からいいますと、労働問題は非常に特殊の場合がありまして、乗組員全員が無給の家族労働者である場合も非常に多いのであります。
その結果、船体は老朽化し、海難率も高くなり、積荷保険料も高率なものになりまして、このことがまた運賃採算の悪化へと循環いたしまして、小型船海運業の不振を恆常化しているのであります。
ところが、その国内海運の主軸となっております小型船海運業の営業形態をながめてみますと、木船につきましては、その九二%がいわゆる一ばい船主でありまして、きわめて零細なる企業形態を現わしておるのでございます。このような経営形態の理由のために、内航運賃というものは常に買手市場になっておるわけでありまして、適当な需給の関係によりまして、適当な価格が運賃として決定され得ない状態であります。