1950-03-14 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第18号 この法律の趣旨は、まず第一は、小型自動車の競走を行うことによりまして、小型自動車自体の性能、あるいは品質の向上、改善というところに目的を置き、さらに海外にまで日本の小型自動車の性能、品質を宣伝する、こういうことを目的として、同時に地方財政の改善をはかるために、この競走を行う、こういうことになつておりますが、この法律案全体は、昭和二十三年八月一日の法律第二〇九号、すなわち自転車競技法にその型を大体とつておると 小金義照