1962-03-20 第40回国会 参議院 商工委員会 第13号
御承知のとおり、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の三法は、自転車工業及び小型自動車工業等の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図ることを目的として、射倖的事業であります競輪、オート・レース並びにモーターボート競走を公然と行なうことができるようにした法律であります。
御承知のとおり、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の三法は、自転車工業及び小型自動車工業等の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図ることを目的として、射倖的事業であります競輪、オート・レース並びにモーターボート競走を公然と行なうことができるようにした法律であります。