2020-03-10 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
今般の省令改正におきまして、総トン数二十トン以上八十トン未満でありまして、その出力七百五十キロワット未満のエンジンを有する漁船でありまして、かつ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものと認められる長さ二十四メートル未満の船舶につきまして、小型操縦士による航行を認めることとする所要の改正を行うものでございます。
今般の省令改正におきまして、総トン数二十トン以上八十トン未満でありまして、その出力七百五十キロワット未満のエンジンを有する漁船でありまして、かつ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものと認められる長さ二十四メートル未満の船舶につきまして、小型操縦士による航行を認めることとする所要の改正を行うものでございます。
前回、さきの通常国会で欠格事由の適正化が図られた船舶職員法があるのですが、その船舶職員法の中で小型操縦士の免許についても非常に適正化が行われました。その結果、さっき私はそういう方々とお話しする機会があったので聞いたのですが、新たに十七名の方が免許を取られたんだそうでございます。
ただ、先ほども言いましたようにこれは一般的なことでございまして、いわゆる小型操縦士免許の、例えば現在の五級という一番簡単なやつですと、先ほども言いました中で、例えば一般常識、それから運航、これは操船とか事故の防止、事故発生時の処置ですが、こういう問題、それから法規、これは海上衝突予防法、船舶職員法等についての試験を行うという形で、段階的になされているということでございます。
それから、小型操縦士の問題ですが、今度五級というのができましたので五つに分かれました。仕組みとしては、二十海里以上どこへでも行ける、それから二十海里以内、五海里、それから二十トン、五トン、そういう仕切りで幾つかのカテゴリーがあるわけですが、私はこの辺は思い切ってもう少し整理されてみてはどうか。三つぐらいで済むんじゃないか、こういう感じがいたします。
四級小型操縦士でいい。四級ということになれば、例えば航海に関する科目は二時間以上、二時間という低い数字なわけです。これが一級となれば十時間というふうになりますけれどもね。それから、機関に関する科目についても、四級ということになれば一・五時間以上ということになっていますから、今の総授業時間数なりカリキュラムの中でやりくりできるというのです。
実はこれらの点につきましては、昭和四十八年及び九年に船舶安全法並びに船舶職員法の改正を行いまして、当該ボートのような小型の船舶の運転者に対して、小型操縦士の免状をとらせること及び船舶につきましては検査を受けることという法律改正をお願いして、この委員会におきまして御審議して法律改正をやっていただいたわけでございますが、これらの運転者の免許及び船舶の検査につきましては、その後順調に仕事が拡大してきておるわけでございますけれども
したがいまして、今度の免許に当たりまして、機関と航海と両方をマスターする、いわゆる甲機両用ですね、甲機両用のそういった小型操縦士の免許をとれば、つまりエンジンに精通するような学科をとらせる、こういうことによって、十分にこのエンジントラブルを防ぐことができるんじゃないか、こういう観点に立っていろいろと議論されたわけでございます。
四級の小型操縦士は、ただいま運輸省のほうから御説明がありましたように、五トン未満のものについて今回初めて資格が要るというようなことになるわけでございます。従来は、五トン未満の漁業者については何も資格が要らなかった。そういうような実情から、私どもといたしましては、やはり現に漁業を行なっている者に支障があってはいけないという考え方で、全般にわたりまして調整を行なってまいったわけでございます。
今度新しい法律になる前の、かなり時間数も長い、むずかしい小型操縦士の試験でございます。これはみなただいま受けてもらっておるという段階でございます。 ただ、いま先生おっしゃったように、自分一人で五トン未満を乗る場合は、ただいまは免許は要らぬわけでございますから、どこも教育をするところがないわけでございます。
○丸居政府委員 実はその問題も審議会の席で議論になったところでございまして、いままでは丙種機関士と小型操縦士が相乗りをして行っておるわけでございますね。その丙種機関士と小型操縦士が相乗りをしていく、法律上そういうふうになっていた時代のエンジンなのでございますけれども、それは大体焼き玉エンジンが主でございました。
漁船の知識から何からみんな持たないといまのは小型操縦士免許をもらえませんが、漁船の知識あたりは必要ない。それで、ボートをあやつる上において最小限必要な知識を教え、そしてその実技も教えるという程度のものをつくりまして、なるべくみんなが免状を取りやすいようにしていこうということで、新しい法律をこの際制定したらどうだろうかというふうに考えておるのでございます。
また、職員の免状が甲、乙、丙、小型操縦士というように、各層に分かれております。それである程度の分類をして申し上げますと、千トン以上のクラスにつきましては、もちろん企業によっていろいろアンバランスはあるのですが、大体充足されている。ところが、千トン以下のクラスは、大体五百トン前後を中心にいたしますところのクラスにつきましては、いま相当きゅうくつになっている。
ところが反面、国内で全国六万からの小さい漁船の船員には、今度は小型操縦士の免許を持たなければ、二カ年間の猶予期間はございますが、観光等には出てはいかぬ、波の静かな瀬戸内海でもそういうことをやってはいかぬというような通牒を運輸省は昨年の秋に出されたわけなんです。
私どもも、今朝大臣からお答えがございましたように、この種小型操縦士の試験につきましては、できる限り現状に即し、また、実情に即するように取り計らうつもりでございます。また、現在もそのように行なっておるつもりでございます。 もう少し具体的に申し上げますと、現在、小型操縦士の試験につきましては、具体的な問題を百三十五問公開いたしております。これは役所が公示をしておるわけでございます。
それから次の漁船、乗組員養成事業、これは御承知の船舶職業法でありますか、あれが改正になりましたので、大分小さい船五トンでしたかそういうものまで資格を持たなければならんということになりましたので、従来やつておりました漁船の乗組員養成に加えまして船長、機関長の養成でありますとか、或いは小型操縦士とか或いは丙種の機関士、こういうものの養成ということはやつて行こうという考えであります。
○政府委員(松平直一君) 小型操縦士の免状を廃止するということにつきましては、これを設けることに至りました点の説明が十分でなかつたと思いますが、非常に問題だと存じます。実際小型船の海難が非常に多い。