1983-03-30 第98回国会 参議院 運輸委員会 第5号
○伊藤郁男君 最初に、小型動力船の灯火に関する規定、今回の改正で十二メートル未満まで拡大されているわけですが、最近小型船の事故が非常に増加している中で今回のこのような措置は矛盾しているのではないか、こういうように私は思うのですが、特に遊漁船、それからプレジャーボート、ヨット、漁船等の小型船に対する本法の遵守の徹底を図る措置が絶対に不可欠だ、こういうように思いますが、その辺の指導をどのようにされようとしておるのか
○伊藤郁男君 最初に、小型動力船の灯火に関する規定、今回の改正で十二メートル未満まで拡大されているわけですが、最近小型船の事故が非常に増加している中で今回のこのような措置は矛盾しているのではないか、こういうように私は思うのですが、特に遊漁船、それからプレジャーボート、ヨット、漁船等の小型船に対する本法の遵守の徹底を図る措置が絶対に不可欠だ、こういうように思いますが、その辺の指導をどのようにされようとしておるのか
○新盛委員 今回の改正というのは、小型動力船等の表示すべき灯火あるいは形象物の緩和措置、錨泊中の漁労船の音響信号、こういう特例を含めて漁業操業に直接関係する項目が中心になっているものですから、漁業関係者の理解を十分深めるように改正作業、手続も行ったということなんですが、そうした中で、先ほどもちょっと議論があったようですが、これからいろいろな問題が出てくるわけです。
この法改正は、主として小型動力船の表示すべき灯火——私も東京湾を見学いたしました折に船の中で、初めてでありましたが、灯火並びに形象物の備えられてあるのを拝見いたしたわけでございますけれども、こうした灯火あるいは形象物の緩和措置が中心になっているわけでございます。
○小宮市太郎君 無動力漁家から小型動力船、そういうふうに移っていく、そして自家労働あるいは省力でもって経営を安定させていくという点については異議はありません。
それで、その中で無動力船層と三トン未満の小型動力船層というふうに分けて、結局やはりその内容分析をいたしたわけでございまして、なお三トン以上十トン未満の経営層、そういうふうに同じ漁船漁業の中でも、階層間の格差が漁業所得の中であるということを示してございます。それは表のII−6というところをごらんになるとわかるわけでございます。
こういう低いのを見て、反面基本対策の答申というものは、第一種、第二種については沿岸漁業の構造改善と密接な関係を持たして、そうしてこれを推進していくんだということでそれはどうだといいますと、小型動力船を主体とする地域には中核的な漁港を中心とする経済圏の建設をしなければいかぬ、こういうように出ておるんですね。
ですからそういう点について私は考えることは、何かそこにやはり機能施設というものを国でもっと拡先強化して、そして特に第一種、第二種というような漁港を中心にしては、これはきわめて小型動力船を使用している地域ですよ。
そうすると、小型動力船を二十五隻以上持っていなければ対象にならぬということになると、二十四隻でございますから一隻不足しているわけです。これはやはり適用条件にかなっていない、こういうように私解釈するのですが、この点はいかがですか。
これによりますと、やはりこの名古屋の港漁業組合で当時の伊勢湾台風の高潮が一挙に押し寄せたので、この港漁業組合に加盟しておる組合員の船舶、特に小型動力船、それから無動力船、これがたくさん流失したり沈没したりまたいろいろ修理不能に陥った、こういうふうなことであの特別措置法による補助金の申請をしておるわけです。
さらに、本年九月の台風により沿岸漁船、特に小型漁船に著しい被害を受けたので、共同利用の方法により再建をはかるため、その組合員の所有する小型動力船及び無動力船が特に著しい損害を受けた漁業協同組合に対し、被害漁民の共同利用に供する漁船を建造するに必要な経費について八割の補助を行なうこととして二億四千五百万円を計上いたしております。
さらに、本年九月の台風により沿岸漁船、特に小型漁船に著しい被害を受けたので、共同利用の方法により再建をはかるため、その組合員の所有する小型動力船及び無動力船が特に著しい損害を受けた漁業協同組合に対し、被害漁民の共同利用に供する漁船を建造するに必要な経費について八割の補助を行なうこととして、二億四千五百万円を計上いたしております。
今回の台風で沿岸漁船、特に小型漁船に著しい被害を受けたのでございまするが、これを共同利用の方法により再建をはかることといたし、五トン未満の小型動力船及び無動力船が特に著しい損害を受けた漁業協同組合に対しまして、被害漁民の共同利用に供する漁船を建造するに必要な経費につきまして八割の補助を行なうことといたし、二億四千五百万円を計上いたしております。
これがいわゆる義務加入の法文でありますけれども、ここで政令で指定する漁船を所有する者というのは、いわゆる漁業協同組合の地域を單位としまして、そこに住所を有し……、この政令で指定する漁船というのは、ここでは政令で第四條に二十トン未満一トン以上の動力漁船ということを主として目標にしておりまして、無動力或いは一トン未満の小型動力船は一応後に出て参りますが、任意加入の建前で、而も保險料の国庫負担が受けられるような
一応只今考えておりますのは、特定漁船につきましては五〇%、それ以外の小型動力船、或いは無動力船については二五%以上を目標とするつもりでございます。これは政令できめます。「(4)保險料の徴収、漁業協同組合は、義務加入の漁船及び任意加入漁船中特別の加入等のあつ旋た係る漁船についての保險料を収集し、加入者に代つて漁船保險組合に拂込むものとする。」
やはり農村と同じように働く漁民、小型動力船などに乗つておる乗組員、この小作人に匹敵する漁師がやはりおります。これからやはり選んでいただきたい。また自営漁民、これがやはりおります。漁業資本家これがやはりおります。数も多くして、各階履から五人ぐらい、十五人ぐらいで編成していただきたいと私は存じます。その次は学識経験者、これもやはり選挙にしてもらいたいと思います。