2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
こうした現状の中、木質バイオマスをさらに推進するために、小型ボイラーや林地残材利用の研究開発支援や固定価格買い取り制度のさらなる優遇措置を図るべきではないかと考えますが、具体的な対応についてお聞かせいただきたいと思います。
こうした現状の中、木質バイオマスをさらに推進するために、小型ボイラーや林地残材利用の研究開発支援や固定価格買い取り制度のさらなる優遇措置を図るべきではないかと考えますが、具体的な対応についてお聞かせいただきたいと思います。
労働安全衛生法では、ボイラーなど特に危険性が高い機械については製造時の検査が義務付けられている、小型ボイラーのようなその他の機械については個別の検定、防毒マスクのようなものには型式の検定ということがそれぞれ義務付けられていると。
これは当面平成五年度の予定プロジェクトということでございますが、その後の問題につきましては、そういった今申し上げましたようなプロジェクトの進捗状況等を検討して、よくそれを見ながら考えていくべき問題だと思っておりますけれども、一般論として申し上げれば、モータ一とか工業炉であるとか小型ボイラー等の省エネ技術対応とか、あるいは太陽、風力、小水力等の石油代替エネルギーの技術、そういったものが対象として考えられると
それから三番目の固定発生源対策でございますが、六十年三月に既設の工場、事業場に対します総量規制基準の適用を行ったところでございますし、六十年の九月には小型ボイラーの規制対象施設への追加などの対策を進めてまいっているところでございます。
それから固定発生源でございますが、固定発生源につきましては、総量規制の導入、あるいは昨年小型ボイラー等の規制の強化ということで年々規制の強化を図ってまいっておるところでございますけれども、今後とも新たな規制についての検討、あるいは従前から行っております規制の強化について検討してまいりたいというぐあいに思っておるところでございます。
私は、まず最初に、大気汚染防止法逃れの小型ボイラーの多缶設置に関する問題を取り上げます。 私はこの問題につきましては、五十八年の十月の科学技術委員会、あるいは昨年の三月の予算の分科会等で取り上げてまいりまして、またさらに五月に入りまして質問主意書でこの問題に関する政府に対する問題提起をしてきておるわけです。
小型ボイラーの多缶設置は、全体として伝熱面積がふえることになり、潜在的な危険性が増加することが考えられますので、一定数以上の小型ボイラーを設置した場合には、ボイラー技士の選任、定期自主検査の適切な実施等の安全対策の強化を考えております。
○草川委員 ではちょっと細かい点になってまいりますが、例えば時間当たり千キログラム、これを従来型ボイラーと小型ボイラーとの比較をしてみたいと思うのですけれども、例えばこれはB重油を使うという条件で考えてみたいと思います、A重油は関係ないわけですから。それで、SOxの方の公害規制は従来型ボイラーの場合は当然のことながらK値の規制というのがあります。
○片山甚市君 お答えが概括的だったのですが、新聞で見ますと、「環境庁は今後、削減計画の見直しや小型ボイラーの規制、自動車排ガスの規制強化などを検討する。」と言っておるんですが、今の移動体の問題、発生源の問題ありますけれども、具体的に取りかかっていくのはどういうことですか。
あるいは過日の国会でも指摘されたわけでありますけれども、大気汚染防止法の規制対象外の小型ボイラーの多缶設置ということでこの法の網をくぐって賦課金を払わないというような悪質な企業もある。 ところが今申し上げましたように、資金不足の中でもSOxの排出量を減少するために会社も労働者もまじめに努力していく。私が今例に挙げております会社なんかは、現場の労働者は三十人足らずです。
このような莫大な額の留保は、ボイラ協会のためではなくて、どういうことに—先ほど私が聞きましたが、小型ボイラーについても六月に値上げをし、さらに、たしか三月ですか、一度値上げをされておりますね、五十九年の六月から六百円の値上がりだから。どうして急速に一基当たり現在五千七百円と値上げをしなければいけなかったのか。
○加来説明員 小型ボイラーにつきましては検定手数料ということになっておりまして、これは一基当たり現在五千七百円でございます。
○福岡委員 小型ボイラーは幾らですか。
小型ボイラーがそれぞれ立派に伸びていくことについて反対をする気持ちは全然ございませんけれども、私の主張というのは、例えばクリーニング屋さんだとか町のちょっとしたいろいろなボイラーを必要とする企業が小さな小型ボイラーを使うということは非常にいいことですから、それはどんどん伸びたっていいわけです。
○草川分科員 では、この点についてはこれで終わりまして、小型ボイラーの問題についてお伺いをしたいと思います。
○加来説明員 先生御指摘の点につきましては、私どもも、小型貫流ボイラーに限りませんが、小型ボイラー全般の問題、それからさらには技術革新の中でのボイラーの革新といいますか、そういった問題を含めまして安全性に関する検討をやはりしなければならないというふうに認識をしております。
私は、いまもここの中にいろいろな新聞をたくさん持ってきておりますけれども、中には堂々と小型ボイラーで大型ボイラーに挑戦をする。いま申し上げましたように、無免許でやれますよ、無検査で使用できるからボイラー技士が不必要ですよ。
○加来説明員 小型ボイラーの事故につきましては、先生おっしゃられましたとおり事故報告が出ることになっておりますが、その事故は破裂に限られるわけでございます。したがいまして、小型ボイラーの破裂の事故は現在ちょっと数字を確認できませんが、たしか一昨年十四件というように記憶しておりますが、その事故の中には小型の貫流ボイラーに関するものはございません。
昭和五十五年度までには小型ボイラーも規制対象に加え、さらに大工場には脱硝装置を設置させまして排出量を十分の一にし、ボイラー以外の炉につきましても規制を行なうことにしております。ここでは目標主導的な観点からあらかじめ規制値とそれから実施年度を示すことによりまして、規制対象となる工場やビルの側の対応策をいまから講ずることができるようにいたしております。
従来研究いたしましたのは、この吸着に使います活性炭がどういうものがいいか、形はどうか、それから機械的な強度はどうか、それから寿命がどうか、それからこの中を通りますガスの速度はどうかというような、いろいろなこまかい実験を小型ボイラーその他を使ってやったわけであります。 ここで一塔が、十五時間ぐらいたちますとSO2を十分吸ってしまうわけでございます。それを今度は水で洗うわけでございます。
————————————— 第四の法案、重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案は、現行法の有効期間を四十二年三月まで約三カ年半延長して、石炭の需要を確保しようとするものでありますが、小型ボイラーについては、中小企業を配慮して、これが適用を若干緩和することとしております。
第四に、重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置法改正案は、伝熱面積百平方メートル未満の小型ボイラーを本法の適用対象から除外すること、本法の有効期間を昭和四十二年三月三十一日まで延長すること等であります。
なお、この法律の有効期限の延長にあたりましては、石炭鉱業の自立と安定の達成の障害とならない範囲内におきまして、この法律の規制対象から除外される小型ボイラーの範囲を拡大することとし、中小企業の合理化、近代化に配慮いたしております。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。 —————————————
なお、この法律の有効期限の延長にあたりましては、石炭鉱業の自立と安定の達成の障害とならない範囲内におきまして、この法律の規制対象から除外される小型ボイラーの範囲を拡大することとし、中小企業の合理化近代化に配慮いたしております。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
しかしながら、今のボイラー規制法でもザル法で、小型ボイラーについてはほとんど対象にはならぬ、こういう弱点をも持っておるわけです。そういたしますと、産炭地域において、周辺には炭の出るところもあるわけですから、そこに工場がきた場合に、そういう小型ボイラーなどの場合には、ボイラー規制法だけでは規制ができないという面が実は出てくるわけです。
○今井(博)政府委員 このボイラー法との関係は、御指摘のように、現在小型ボイラーその他ははずれておりますから、重油ボイラー制限法でもってはずれておるところを、この産炭地振興法または事業団法で特に規制するということは、建前としてはできない。ただし実際に土地の造成とか融資等で事業団がいろいろ仕事をやる場合に、そういった条件をつけるということは、これは実際の問題として可能だと私は思います。
なお、本法の延長にあたっては、石炭鉱業の合理化達成の障害とならない範囲内において、小型ボイラーを本法の規制対象から除外することとし、中小企業の近代化に対する配慮がなされております。
この改正案の中にありますように、小型ボイラーを本法の規制対象から除外して三年間延長する、こういうことになるわけですが、小型の重油ボイラーの設置は三十四年度——昨年度ですか、三十四年度に一体どのくらいの数量この申請があったか、事実上設置されたか、この点いかがですか。
○川上為治君 この法律を期限を延長し、また小型ボイラーを規制の対象外にするということは、まことに私はけっこうなことだと思うのですが、この小型ボイラーを規制の対象外にした場合に、二百万トンぐらい大体この関係の石炭が対象になるという話も聞いておるのですが、そうしますと、中小企業の合理化、近代化という点では非常にけっこうなことなんですけれども、これを取り扱つている販売業者というのは、これはほとんどまた中小販売業者
○政府委員(福井政男君) これは具体的には伝熱面積が五十平米未満ということに規定いたしておりますが、ちょうどやかんを火ばちにかけましたときに、底に当たります部分に該当するようなところが伝熱面積ということになるわけですが、これが五十平米未満のものが小型ボイラー、こういうことにいっておりまして、俗に一トンボイラーといっておりますが、一トン未満のものがここで申しております小型ボイラーということでございます