1958-03-26 第28回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
テレビジョン受像機に対する物品税の低税率適用期限延長に関する申入れの件 物品税法附則による十四吋以下の小型テレビジョン受像機に対する暫定低税率十七%の適用期限は、本年六月末日をもって満了し、七月以降は一十%の税率を適用せられることになるのであるが、テレビジョン放送は、NHK及び局間放送を通じて、昨年来多数の放送局の免許措置がとられ、本年以降は主として地方中小都市に普及しようとする情勢にあるにかかわらず
テレビジョン受像機に対する物品税の低税率適用期限延長に関する申入れの件 物品税法附則による十四吋以下の小型テレビジョン受像機に対する暫定低税率十七%の適用期限は、本年六月末日をもって満了し、七月以降は一十%の税率を適用せられることになるのであるが、テレビジョン放送は、NHK及び局間放送を通じて、昨年来多数の放送局の免許措置がとられ、本年以降は主として地方中小都市に普及しようとする情勢にあるにかかわらず
テレビジョン受像機類に対する現行の物品税は原則として三〇%の税率で課税されることになっておるのでありまするが、十四インチ以下の小型テレビジョン受像機類につきましては、本年の六月三十日までは一五%の軽減税率が適用されることとなっているのであります。
御承知のごとく、十四インチ以下のブラウン管を使用した小型テレビジョン受像機については、本年六月三十日まで一割二分の軽減税率によって課税され、七月一日以後は三割の税率で課税されることになるわけでありますが、最近における生産の状況及び普及の状況等にかんがみまして、なお当分の間その育成をはかるために、明年六月三十日までの一年間、一割五分の軽減税率によって課税しようとするものであります。
現在三〇%の物品税を課せられているテレビ受像機のうち、十四インチ以下のブラウン管を使用した小型テレビジョン受像機につきましては、その育成の見地から、本年六月三十日までの間は一二%の軽減税率により課税することといたしておりまするが、なおある程度の軽減税率を適用する必要があると認められますので、明年六月三十日までの一年間に限り一五%の軽減税率により課税しようというのであります。
物品税を課せられるテレビジョン受像機のうち、十四インチ以下のブラウン管を使用した小型テレビジョン受像機につきましては、その育成の見地から、本年三月三十一日までの間は百分の十二の軽減税率により課税することとしていたのでありますが、さきに御審議を願いました期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律の規定により、この期限はさらに本年六月三十日まで延期されたのであります。
物品税を課せられるテレビジョン受像機のうち、十四インチ以下のブラウン管を使用した小型テレビジョン受像機につきましては、その育成の見地から、本年三月三十一日までの間は百分の十二の軽減税率により課税することとしていたのでありますが、さきに御審議を願いました期限の定のある租税に関する法律につき、当該期限を変更するための法律の規定により、この期限はさらに本年六月三十日まで延期されたのであります。