1981-11-12 第95回国会 衆議院 商工委員会 第2号
その他につきましては、大口、小口電力等についてはIIPの連動で考えてまいっておるわけでございまして、ただいま先生の御指摘のように、産業構造の変化については個別大口需要産業の積み上げの段階において織り込んでおるつもりでございます。
その他につきましては、大口、小口電力等についてはIIPの連動で考えてまいっておるわけでございまして、ただいま先生の御指摘のように、産業構造の変化については個別大口需要産業の積み上げの段階において織り込んでおるつもりでございます。
そこで、これらの総合的、抜本的政策を立てなければ、今後の世界の貿易といい、市場競争というものに打ち勝つことができないであろうし、いわんや今日のように、砥灯、小口電力等が生活必需品であるといわれるにかかわらず、非常に料金の格差がつく、サービスの格差がつく。こういうことは、国の政策としては許しがたいのであります。
そういう点からいたしまして需給の全体のバランスの問題にも関係いたしまするし、又標準料値上げの倍率が大きくなるという点につきましては、例えば小口電力等につきましては、各業種において相当いろいろの料金の値上げの影響が現在のものと変つて参るわけでございまして、事業間にいろいろ却つて摩擦が生ずる点もあろうかと思います。
現在におきましても一応告示の上では御承知のごとく、東京、中部或いは九州といつた方面は四割制限にいたしまして、特に、五百キロワツト未満、或いは小口電力等につきましては週二日の休電日を設け、それに対して北陸でありますとか東北でありますとか、或いは関西でありますとか或いは中国でありますとかいう方面につきましては五割の制限にいたしまして、而も五百キロワツト未満或いは小口電力というほうに対しては週三日の休電日
この場合に各需要用種別の負荷の特性というような点につきましては、例えば定額電燈でありますれば、定額電燈の使用時間等を考慮いたしまするし、又大口電力と小口電力等の問に、それぞれの料金的な負荷の差等がございますので、それらのものを考慮して定めると、こういう意味合でございます、第八条は供給規定の料金の決定でございまして、「電気事業者の供給規程料金は、各需用種別に配分された原価を基礎として定めなければならない
それが一点と、それからもう一点は今度の総司令部の改訂案に対する試案には無論家庭用電力、小口電力等をも原価のままでやれというふうになつておるようですが、物価庁というものがあつて、日本の民生安定を考えておる建前から、分断されてもやはりそれらの全国均霑しなければならん性質の電力に対しても、物価庁は何もせずに発生原価そのままで、地域差のついたままで扱わせるという方針なんですか。