1970-04-03 第63回国会 参議院 決算委員会 第7号
それから小口混載貨物運賃と申しますのは、これは荷主が通運業者との間で運送契約を締結をいたしまして、そしてその場合に適用される運賃は小口混載顧客運賃ということでございますが、そういう運賃によりまして通運業者との間で運送契約を締結をいたしまして、そうして通運業者は、そういうふうにして集まりました貨物をまとめまして国鉄に車扱いとして受託をするということになりました。
それから小口混載貨物運賃と申しますのは、これは荷主が通運業者との間で運送契約を締結をいたしまして、そしてその場合に適用される運賃は小口混載顧客運賃ということでございますが、そういう運賃によりまして通運業者との間で運送契約を締結をいたしまして、そうして通運業者は、そういうふうにして集まりました貨物をまとめまして国鉄に車扱いとして受託をするということになりました。
小口混載貨物運賃といたしましては、ただいま先生がおっしゃいましたとおりでございますと申し上げたわけでございまして、たとえば生鮮食料品につきましては、改定前が二百七十円が二百九十円、東京−静岡でございます。
ただ、先生御指摘のように、まさに小口混載貨物運賃につきましては、御指摘のような値上がりがあるわけでございます。ただ、小口混載貨物運賃というのは、先ほど申しましたように通運料金でございまして、通運料金として小口混載の顧客運賃ということでございます。その限りにおきましては、おっしゃいましたように国鉄の一二・五%とは一致しておりません。通運料金としての値上げを別途に出しているわけでございます。
小口混載貨物運賃の適正なる収受方につきましては、各支店に対し、従来から機会ある毎に注意をうながしてきたものでありますが、一部店所において、ご指摘のような結果が見られましたことは、誠に遺憾の極みで、今後は、かかることのないよう一般荷主に対し、所定認可料金による旨の趣旨を徹底し、小口混載貨物輸送に対する社会の信頼にこたえる所存でございます。