1973-06-14 第71回国会 衆議院 本会議 第43号
第五に、コンテナ貨物を除き、小口扱貨物を小荷物に統合することに伴い、小口扱貨物運賃を廃止する。 第六に、新たにコンテナ貨物運賃を設け、その運賃は、車扱貨物運賃を参酌し、運輸大臣の認可を受けて日本国有鉄道が定める賃率によるものとするものであります。 次に、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部改正について申し上げます。
第五に、コンテナ貨物を除き、小口扱貨物を小荷物に統合することに伴い、小口扱貨物運賃を廃止する。 第六に、新たにコンテナ貨物運賃を設け、その運賃は、車扱貨物運賃を参酌し、運輸大臣の認可を受けて日本国有鉄道が定める賃率によるものとするものであります。 次に、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部改正について申し上げます。
また、小量物品輸送の合理化をはかるため、小口扱貨物を小荷物に統合することとし、貨物運賃の種別としての小口扱貨物運賃を廃止するとともに、近年飛躍的な増加を続けておりますコンテナ貨物の運賃につきまして新たに国有鉄道運賃法上の貨物運賃の一一種別とすることといたしております。 同法第九条の二関係について申し上げます。
「小包郵便物の料金は、小包郵便物に係る役務の提供に要する費用、日本国有鉄道の小口扱貨物運賃物価その他の経済事情を参酌して、郵政大臣が郵政審議会に諮問したうえ省令で定める。」こういうふうに従来の規定を改めまして、小包郵便物は小包郵便物それ自体で収支を償うと、こういう趣旨を今度の法改正で鮮明にいたしておるわけでございます。
○峯山昭範君 私は、そのしわ寄せの問題を具体的に一つだけ申し上げたいと思うのですが、ことしの二月一日から、「小口扱貨物の運賃計算重量の計算方の一部改正について」というのが国鉄から発表になりましたですが、これの貨物の値上げ率は幾らになっているのですか。
○谷口委員 今度の改正案によりますと、小包料金の決定については政令で定めることになっているのですが、その料金決定の参酌すべき事情、これは「郵便事業に係る原価、小包郵便物に係る役務の提供に要する費用、日本国有鉄道の小口扱貨物運賃、物価その他の経済事情を参酌して、政令で定める。」こうなっている。これは小包だけじゃないでしょう。
それから政令の方に移されます問題のうちで、たった一点だけちょっと御注意を喚起申し上げたいことは、法律案の十八ページのところに出ております第三十一条のおしまいから三行目のところにあります黒い活字で書いてありますところに「小包郵便物の料金は、郵便事業に係る原価、小包郵便物に係る役務の提供に要する費用、日本国有鉄道の小口扱貨物運賃、物価その他の経済事情を参酌して、政令で定める。」
これによって特に警戒しなければならぬのは、車扱貨物と小口扱貨物との運賃の相違であります。先ほど申し上げた通り、独占物資に対する非独占物資のいわゆる重圧というものが、さらに大きくなっていくであろう、こういうことであります。何らこういうものの不合理は一点も解決できないのではなかろうか、こういうように思います。
一方小口扱貨物の増備につきましては、列車回数を殖やしまして、大都市間の小口扱貨物におきましては、本日受付けたものは翌日は目的地へ着くという工合にいたしますと共に、自動車との協同輸送を行うというような工合にいたしまし、貨物の急送化を図るようにいたして参りたいと思います。
それから次に第二と書いてございますのは、貨物を小口扱貨物で出されるか、車扱貨物で出されるかの、荷主さんから御覧になりました運賃上の均衡の問題であります。
この九條の二の、定期旅客運賃、小口扱貨物運賃、手小荷物運賃、旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃、寝台料金、この五項目については國会に出す必要がないという御意見のように思いますが、國会の承認を求めないで、運輸大臣の認可だけで、こういう事項の運賃の改正をされることを予想せられておるのかどうか、お伺いしたいと思います。
○高瀬委員 私の考えるのは、たとえば旅客の定期運賃とか小口扱貨物の運賃とか、そういうものはやはり私設鉄道の方の運賃、料金に非常に影響がある。そういう点からやはりちやんと入れておいた方がいい。なぜかというと、私設鉄道の運賃、料金の決定というものは、全部國有鉄道に右へならえする。それが小さな問題だと言えばそれきりでありますが、これもわれわれとしてはぜひ修正したいと思つている点であります。
(貨物運賃) 第七條、貨物運賃は、車扱貨物運賃及び小口扱貨物運賃とする。 二車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に從い、修正別表第三の賃率による。」この別表は略します。 提案理由を申上げたいと思います。本鉄道運賃法案が、國民の利害に甚大なる関連を持つものであることは申すまでもありません。
現に昨年八月経済白書を國有鉄道の白書を我々に提示せられました当時、普通旅客は十六割六分である、定期旅客は二割八分である、車扱貨物は三割三分、小口扱貨物はコストに対して收入が一割九分にしかならんという説明を伺つたのであります。私の記憶が間違いないとすれば、そういう数字の説明を得ておるのであります。
○村上義一君 一應私の質疑は打切りまするが、一番最初お約束願いました普通旅客、定期旅客、車扱貨物運賃、小口扱貨物の運送原價とそれぞれの收入との比率はいつ提示願えるでありましようか、その点を伺いたいと思います。これは成るべく早く御提示願わなければこれが基本になると思うのであります。これを伺わなければこの値上についての意見が定めかねる次第であります。寸時も早くお示し願いたいと思うのであります。
次は第七條の三項でありますが、「小口扱貨物運賃の賃率を參しやくして運輸大臣の定める賃率による。」とありますが、これは何故法律で決めないかという御質問があるかと思いますが、御承知のように小口扱は車扱の取扱トン數におきまして僅かに四%であります。收入におきましても一〇%内外のものでありますので、又基礎物資はすべて車扱によるものが多いのであります。