2008-03-26 第169回国会 衆議院 外務委員会 第3号
ただ、大口契約と一戸一戸の小口契約にした場合と全体でどっちが安くなるのかというのは、それはまた検証しなければいけない、政府内部で検討してみたい、こう思います。
ただ、大口契約と一戸一戸の小口契約にした場合と全体でどっちが安くなるのかというのは、それはまた検証しなければいけない、政府内部で検討してみたい、こう思います。
そのころは、敗戦による経済破綻によりまして壊滅的打撃をこうむった生命保険各社が経営基盤確立のために、熾烈な新契約獲得と小口契約の整理、乗りかえが行われまして、その結果、いわゆる乗りかえ募集や不正話法などの不適正な募集が横行したという歴史がございます。
○上田(清)委員 もう時間も参りましたが、先ほど竹内議員の方から大口・小口契約者をどうするという議論で、研究中だというようなお話なのですが、この部分も二百五十条の「契約条件の変更」の中に入るものでしょうか、それともそうではないのでしょうか。
これらの小口契約者は一体どれくらいの人数がおりまして、金額は一体どれぐらいになっておりますのでしょうか、お尋ねいたします。
だから、この貸し付けをしておるものが、この小口契約の中でどの程度あるかということを聞きたかったわけであります。
戦後の経済変動によって年金としての実効を失った小額年金契約の救済については、わが党はかねてから強くこれを主張し、当委員会においてもしばしば政府に救済方を督促してきたところでありますが、今回ようやく政府が提案してまいりましたこの特別措置法案は、救済策というよりむしろ小口契約の切り捨て策の色合いが強いのであります。
確かに現場においては、もう小口でも何でもよろしい、件数の責任を果たさなければ、それはまた、ちりも積もって山をなすという意味において、小口契約をも勧奨の対象にしたときが戦後相当期間続いているはずなんです。だから、小口のものは年金契約の趣旨に沿わないからこの際考えようということであるならば、それらをも考えの対象にしなければならなかったのであります。
○武田政府委員 私どもは小口契約をどうこうするということよりも、先ほど大臣から答弁がありましたように、全体的に見てこまかいもの、こういうことでございまして、それを対象といたします際に、社会通念として、いわば戦前あるいは戦争直後にしたもの、こういうことから昭和二十二年で区切ったわけでございますので、昭和二十二年以前の契約、こういうふうにおとりいただきたいと思います。
勿論保険法は改正されまして、契約の金額を何万円と相当大口まで契約ができるようになりまして、それに従つて、一口に申せば大口契約の補充、もつと正確に申しますれば、従来の小口契約を増額させるというような方法をとつたのであります。そういたしますると、勿論その結果としまして、新たに簡易保険の契約はたくさんできまするから事業は非常に健全になります。
こういうことであつたかと思うのでありますが、結局それは募集員が非常に契約者を迷わせるような話法で、そういつたようなことをいたしたわけで、こういうようなことは、ことに戰後保險会社が小口契約の整理というために、大口契約をとるという状況において盛んに行われて、保險の信用を著しく傷つけた。
○説明員(長崎正造君) お話のように、生命保険の募集というものは終戦後これはインフレーシヨンの関係で、非常に経費が高くなつて、それから又戦前の小口契約を処理するというような必要が保険会社の側でも起りましたので、契約の乗換え募集というのが行われたわけでございます。
○説明員(長崎正造君) 先ず生命保險の募集の取締の状況ということでございますが、終戰後のインフレに対処するために生命保險会社は小口契約を大口契約に切替えるといういわゆる乗替募集をやつたわけでございます。その際の募集が素質の低下した外務員によつていろいろ不正な方法で行われて無理募集になつたということで相当紊乱をいたして参つたわけであります。
第三に、保險契約の乘りかえ制限は、インフレの高進に対処いたしまして、加入者と政府と双方の利益のために設けられたものでありますが、その対象となる小口契約の整理は著しく進渉しておる反面、最近の経済情勢では、この制度を存置する必要がなくなつたので、この制度に関する規定を削除するとともに、昭和二十一年九月三十日以前の契約中には未整理の小口契約が残つているので、これらに対しては今後とも同制度を認めることにいたしておるのであります
○浦口委員 従来小口契約が非常にたくさんありましたので、契約者としても非常に不便でありますし、また事業費を軽減する意味からいいましても、とりまとめることはたいへんいいと思うのでありますが、これについては解約は從來はたいへん不利になつておりました。こういうとりまとめ、とりかえ契約に対しては、政府は特別の考慮を拂われておるかどうか、その解約の率のことを伺いたい。