2004-11-12 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
これはいろいろなケースがあろうかと思いますが、まず、オリジネーター、いわゆる原資産の保有者として信託受益権の販売を業とする者としては、例えば特定債権等に係る事業の規制に関する法律に基づきます小口債権販売業者となっております、現在ありますリース・クレジット業者が参入ニーズを有する可能性が高いというふうに考えております。
これはいろいろなケースがあろうかと思いますが、まず、オリジネーター、いわゆる原資産の保有者として信託受益権の販売を業とする者としては、例えば特定債権等に係る事業の規制に関する法律に基づきます小口債権販売業者となっております、現在ありますリース・クレジット業者が参入ニーズを有する可能性が高いというふうに考えております。
同時に、一般投資家、二百万クラスの方々が多いということですので、この小口債権者のいわば債権回収について、この席を通じてどうぞアピールして、小口債権について優先的に回収するというようなことも発表されることが証券市場の活性化、信用につながるのではないかというふうに思っておりますので、この点も含めまして、参考意見を言っていただければありがたいと思います。
しかし、考えてみますと、破産手続がすべての債権者に対して公平な分配を図って清算を行うという公益的性格を有している上、自己破産の申し立てにはみずから強制執行等の申し立てをすることが事実上期待できない小口債権者等を保護する機能もあると考えられます。
弁護士実務として証券化案件に多く携わっておりまして、その中には、特定債権法上の小口債権またはアセットバックト、ABSと言わせていただきますけれども、資産担保証券も含まれております。そのようなこともありまして、実務家の視点から本法案の意義または検討されるべき課題についてお話しさせていただきます。 まず、話の内容ですけれども、幾つかの視点から話をしたいと思います。
それから、特債法は、一方で資産流動化のシステムを整備しながらこれに伴ってもろもろの監督をするということでございますが、他方、投資家保護を図るということを目的にしておりまして、一般投資家向けの販売の場合に、債権譲渡計画を一件一件調査するということ、あるいは対抗要件を義務づけるということ、さらには小口債権制度を創設するといったような措置があるわけでございまして、公告制度もその一環として位置しているということでございます
まとまった資金量を確保するためには、例えば六万本とか三万本とかそういった小口債権をまとめまして、それを一括譲渡して資金化するという格好になるわけでございますが、それを四百六十七条の対抗要件のとり方でございますと、大変煩雑で事務的にも大変膨大な処理をしなくてはいけない、こういうことから、民法の特例といたしまして、日刊紙等による公告をすることによって四百六十七条の通知があったとみなすという特例をもうけさせていただいたということでございます
本法律案は、リース契約及び割賦販売契約等に係る金銭債権その他の特定債権等に係る譲渡及び譲り受けの事業並びに特定債権等に係る小口債権の販売の事業が増加している現状にかんがみ、特定債権等に係るこれらの事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の利益を保護するため、特定債権等の譲渡について届け出の制度並びに特定債権等譲り受け業及び小口債権販売業を営む者について許可の制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの
○市川正一君 では、次の問題なんですが、指定調査機関及び特定債権等譲受業者、小口債権販売業者の指定許可に関する欠格条項などが第十三条で定められております。その中に信託業法、証券取引法、出資法、割賦販売法、商品ファンド法などの八つの法律に違反して罰金以上の刑を受けた者を明示しておりますが、貸金業法、訪問販売法、海外先物取引法などの違反は対象になっていないのはなぜなんでしょうか。
通産省は、審議の中でも、当面は本法案による小口債権の単位を五千万円とし、投資家も事業法人を対象とすると答弁しておりますが、それは法律、政令で規制されておりません。一般投資家、国民を対象にしているからこそ、法案が書面の交付やクーリングオフの義務づけなどの投資家保護を打ち出していることからも明らかなところであります。
次に、投資家との接点にいる小口債権販売業者の業務に関連してでありますが、小口債権の大きさですね。つまり、具体的な金額はどの程度を想定していらっしゃいますか。
そのために小口債権、この特定債権やるという趣旨はわかるんですけれども、それは間に合わないんじゃないか。この冷え切った設備投資を——権かにリース業は一〇%設備投資の促進をしてきたという、これはあるいは消費者金融はあれ八%か一〇%ですか、そこらの消費を喚起してきたということは、これは事実認めるわけですよ。しかし、そういうことが実際上不可能になってくるんじゃないか。
そうなってまいりますと、これは元本保証ということはございませんので何を信用して投資家がやるかということになりますと、一つはやっぱり通産省が小口債権販売について審査して許可していますということでお墨つきがある。ここのところがやはり売買の非常に大きな一般投資家向けのポイントにされて、それを信用して買っていくというケースがふえていくという傾向が私は否めないと思うんですね。
その意味におきましてクレジットの場合は、いわゆる小口債権というものが多いことは事実でございます。何万円から何十万円と。ただし、自動車等になりますと何百万というものがあるわけでございますから、すべてクレジット債権はこの法案における債権譲渡の対象には適さないということにはならないというふうに考えます。
債権小口化販売業務の適正な運営を確保し、投資者の保護を図るために提案されたものでありまして、その主な内容は、 第一に、リース及びクレジット会社等による債権譲渡につきまして、その計画の届け出及び第三者対抗要件の具備を義務づけること、 第二に、特定債権等を譲り受ける特定債権等譲受業者について、開業時の許可制を導入するとともに、兼業及び資産運用の制限等を行うこと、 第三に、小口化された債権を販売する小口債権販売業者
第三に、小口債権を販売する小口債権販売業者について、特定債権等譲受業者と同様、開業時の許可制を導入し、不適格者の参入を排除するとともに、顧客に対する書面の交付義務等投資者保護のため、所要の規制を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
早い話が、売り出す小口債権については大臣に届け出るわけですけれども、その場合、こういうようなリスクもあるような内容を含んでおりますというようなことまで全部正直に報告をしてオーケーをもらう、あるいはこの小口化した債権を売りに回る勧誘員の場合にはこれがリスクのある債権であるということを明らかにして相手に勧誘する、私はこんなことはまず商売の常識としてあり得ないんじゃないかと思うのですよ。
○伊藤(英)委員 小山参考人にお聞きしたいのですけれども、特定事業者が小口債権化する場合、いわば優良な債権が多いものやら、あるいは不良債権が多いもの等があると思うのですね。そうすると、いわば債権のレーティングといいましょうか、そういうものが必要になってくるのだろうと私は思うのですね。
あわせて、今回の法律におきましては、小口債権の安全性の評価が一般投資家においてはなかなか困難であるということもございまして、事前に、先ほどお話がございました譲渡計画の届け出をいたしまして、通産省がその債権等の内容を審査していただくシステムになっているということでございます。
我が商工委員会調査室の資料によりますと、リース・クレジット会社はペーパーカンパニーの子会社を譲受業者とし、みずから小口債権販売業者として販売することもあるというのですね。また、小口債権販売業者を子会社にやらせるというケースもあるかもしれない。ということになりますと、仮に、親ガメこけたらじゃありませんが、リース・クレジット会社が倒産ということにでもなるとこれは大変なことになる。
まず、六十一条のところで、これは「小口債権販売契約等の締結についての勧誘等」というところですが、「小口債権販売業者は、小口債権販売契約等の締結又は更新について勧誘をするに際し、小口債権販売契約・特定債権等に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。」これが第一項。
○渡部(一)委員 小口債権販売業者が小口債権の販売に当たって情報を公開しなければならないし、その情報の公開が通産省の審査にだけ公開されていて、業界の中で公開されないということだったら問題だと思いますから、その公開基準を述べていただきたい。
第三に、小口債権を販売する小口債権販売業者について、特定債権等譲受業者と同様、開業時の許可制を導入し、不適格者の参入を排除するとともに、顧客に対する書面の交付義務等投資者保護のため、所要の規制を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださるようお願い申し上げます。
特に労務債あるいは小口債権を含めて緊急の経理審査小委員会も開かれている。このことも含めてこれからの見通し、これからの対応ということを、ぜひひとつ働く者に一定の安心感、安堵の胸をなでおろさせてもらいたい、これが私の主張であります。この点いかがでしょうか。
クレジットのような消費者金融というものが普及してきます場合に、その消費者金融の小口債権というものをどのように確保するかというのは一つの社会問題であり法律問題でございますが、これはどうもけしからぬというふうに社会的、倫理的に否定してしまうわけにもいかない問題でございまして、そうしますと、それはどこかへ行くとすれば簡易裁判所に行くか公証人に行くか、もっと質の悪いのは取り立て屋に行くか、こういうようなことになってまいります
私ども、このケースは和議手続が開始されたということで、その和議法との関係をどう考えたらいいのかは実は難しい問題になるわけでございますけれども、私どもこの小口債権、これは法律上は和議債権に入るようでございますけれども、もとをただせば個々の消費者が積み立てたお金でございますから、こういう小口債権について消費者保護の立場から何か特別の扱いがとれないものだろうかという希望を持っておりまして、ただ、そうは申しましても
六十万人の人たちがそれぞれ小口債権者というふうなことになるわけですけれども、実際問題としてその人たちが自分の利益を擁護するというふうな立場には立てないということになるんじゃないですか。
ただ、今後の運用の問題につきまして、きょうも私は質問で指摘をいたしましたが、この執行体制の整備、債権者の保護ということに重点が移り過ぎて、その中でも小口債権者ないしは債務者の生活、権利の保全という面で運用上十分配慮をしていただきたい点が多々あることも事実であります。
そういうことで、実際に、民法上権利を有する一般先取り特権者、これは小口債権者になるかわかりませんが、その権利保障という点も運用の面で十分御配慮いただきたいと思います。 それからその次に、これはもう同僚委員からも指摘があった問題ですが、三十九条の強制執行の停止関係についてお伺いをしておきたいと思います。
だからしたがって、その終期の公告を熟知しなければ、小口債権者は配当要求を出すという、そのことを知らない間に、なさないまま執行手続が進んでしまって、後になるとできないという問題が起こりはしないか。そうなりますと、この配当要求の終期の定め方及び公告の方法、これを十分に関係小口債権者あるいは一般先取り特権を有する者に告知し得るということで自信がおありの公告方法があるだろうか。その点はいかがでしょう。
そして、会社は組合の協力を得て在庫品を処分し、当面の水道、ガス、電力、電話などの公共料金を支払って生産を継続する措置を講ずるとともに、十一月二十四日、債権額三万円以下の小口債権者の債権を弁済した。さらに同年十二月二十七日、三万円を超える五万円以下の債権者に対しても弁済がなされた。
たとえば小口債権者、何十万もあるし、何百万もあるし、何千万というのもありますが、こういう者に対する弾力的な運用を許可することができるのですが、この法律によって弾力的な運用の範囲というのは、だれが判断をして、どういう線を常識と考えて運用されて、いままできたのか、この点どうでしょう。 もし実際の運用の機関じゃないから、それはわからないというなら解釈はどうですか。
小口債権者、下請等に対しては、ゼロから一〇〇%まで裁判所の判断によってあり得る、弾力的運用とはそういうものだ、こういうお答えがあったのですが、間違いありませんね。