2019-03-14 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
検疫探知犬が活動している時間以外においても、家畜防疫官が、税関と連携し、また、国際郵便物を取り扱う日本郵便株式会社からの通知を受けて、小型包装物又は小包郵便物の検査を行っているところでございます。
検疫探知犬が活動している時間以外においても、家畜防疫官が、税関と連携し、また、国際郵便物を取り扱う日本郵便株式会社からの通知を受けて、小型包装物又は小包郵便物の検査を行っているところでございます。
このため、国際小包郵便物は一九九二年から二十年間で逆に倍増しているという状況にございます。 昨年イスタンブールで開催されました万国郵便連合大会議におきましては、このような利用者ニーズの変化に対応いたしまして、また、このようなネット通販を念頭に置いた国際郵便サービスの展開に注力し、社会経済の発展に寄与していくという方向が示されてございます。
事業適用法、郵便法についてですけれども、郵政民営化に際しまして、これまで認可制でありました郵便料金を原則、事前届出制とするとともに、速達などの一部の特殊取扱いのほか小包郵便物について法令から規定を削り、日本郵便の経営の自由度を高める観点から改正を行いました。
本件事案によります国際郵便物の被害でございますけれども、書留郵便物が二十通、小包郵便物が千六十七個、そのほか普通通常郵便物が入りました容器、郵袋でございますけれども、これが二百九十六個となっております。
そこで取り上げられた課題は、かんぽの宿の売却の問題でございますとか、日通のペリカン便と小包郵便物との統合の問題、いわゆるJPエクスプレスと言われている問題、郵貯カードの業者の選定の問題、あるいは広告代理店の選定の問題といったようなことでございました。
我々がじゃどうしてそのように判断をしたかということでございますが、まず小包郵便物については、一部の宅配事業者が、つまり民間で既に全国集配ネットワークをおおむね完成させているという現状がございます。こうした中、全国的に事業展開する中で、日本郵政公社においても、書状が減少する中で健全経営の確保のためにはこの小包の分野で事業の拡大をしていただかなければいけない。
私は、ゆうパックのシェア拡大、これから取り組んでいくわけですけれども、郵便会社が小包、郵便物の全国サービスを実施しなくなると、そういう想定はしていないわけでございます。
先ほどの答弁の繰り返しにはなりますが、現在の日本郵政公社におきましても、民間事業者との厳しい競争の中で小包郵便物のシェア拡大に向けて取り組んでおりまして、先般、公社の総裁からもお話がありましたように、平成十五年度では九・九%増、平成十六年度では一七・八%増の成果を上げているところでございます。
今回の民営化におきまして、委員御指摘のとおり、小包郵便物につきましては、国際条約で定められております国際郵便小包を除きましてユニバーサルサービスの対象から外すわけでございますが、現在、日本郵政公社におきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、書状の減少傾向が続く中で、健全な経営を確保するために、郵便小包の分野での事業の維持拡大が必要であるというふうに考えておりまして、民間事業者との厳しい競争
むしろ、小包郵便物をユニバーサルサービス義務の対象から外すことによりまして、これは民営化後の郵便事業株式会社が民間事業者と同一の競争条件で、自由に、思い切って競争をしていただくことになるわけでありますから、この公正な競争をさらに促進することによって、一層のサービス改善等国民の利便性が向上するということを我々は期待しているわけでございます。
もう一つ、一般小包郵便物の分野でございますけれども、こちらも、小型物品市場におけるシェア一〇%を確保しようということで、送達速度の向上ですとか、大きさあるいは重量の制限をできるだけ緩やかにしまして、そういったサービス改善を実施した結果、平成十五年度の物数は、対前年度比一〇%弱の増加となる見通しとなっております。
この場合、郵便料金のうち、通常郵便物の料金及び通常郵便物に係る特殊取扱い、書留とか速達とか、法定したものに限るわけでありますが、この料金については総務大臣の認可を受ける、そしてそれ以外の小包郵便物の料金等については総務大臣に届出されるということになっております。 いよいよもう四月一日からスタートするわけでありますが、先般一月三十日に認可対象料金については総務大臣の認可をしたところであります。
第一審は、郵便法第六十八条を引用いたしまして、国の賠償責任、書留郵便物の亡失、毀損あるいは代金引換郵便物の引換金の取立て漏れ、小包郵便物の亡失、毀損の場合にのみ賠償責任を負うということとされているので、本件はこれに該当しない、したがって国は賠償義務はないということが第一審。
これは、判決にもありますように、郵便のうち、引受け及び配達の記録をされているということからこの賠償責任を負うべきだということになっておりますので、こういうものを記録郵便物として考えるわけでございますが、このうち、郵便法で既に書留郵便物、小包郵便物、代金引換郵便物というものは書かれておりますので、これは明らかでございますが、省令におきまして特殊取扱いである配達記録郵便物が該当するというふうに考えております
このうち、現行の郵便法第六十八条第一項でございますけれども、ここにおきましては、郵政事業庁長官が損害賠償をする場合を、郵便の中で書留郵便物や普通小包郵便物を亡失、毀損した場合、それから代金引換郵便物を引換金を取り立てずに交付した場合というふうにしておりますとともに、この二項におきまして、賠償額につきましても書留郵便物や普通小包郵便物については総務省令で定める額以内とし、また代金引換郵便物についてはその
内容はどういうものであるかということでございますが、これは郵便法第六十八条を引用されまして、国は、書留郵便物の亡失、毀損、それから代金引きかえ郵便物の引きかえ金の取り立て漏れ、小包郵便物の亡失、毀損の場合にのみ賠償責任を負うこととされておる、したがって、本件はこれらの場合に該当しない、国に損害賠償義務はないというようなことでございます。
現行の郵便法第六十八条によりますと、国は、書留郵便物の亡失、毀損、代金引きかえ郵便物の引きかえ金の取り立て漏れ、小包郵便物の亡失、毀損という場合のみということになっておりまして、したがって、この普通扱いの通常郵便物は該当しないということで、賠償は行っておりません。
○政府参考人(團宏明君) お尋ねの万国郵便条約における書状の規定の関係でございますが、この条約におきましては、提供するサービスの内容として通常郵便物と小包郵便物が規定されておりまして、通常郵便物を内容によりまして書状、郵便はがき、印刷物、点字郵便物、小包包装物に種別が分けられております。
○副大臣(佐田玄一郎君) 国際郵便につきましては、これは万国郵便条約におきましてこれを締結しまして、中身は、例えば通常郵便物や小包郵便物に関する料金であるとか賠償金であるとか取扱い方法等を定めておりまして、国としてこれを適切に履行していくと、こういう義務もこれは発生をしておるわけでありまして、我が国では、これまで国である総務省、郵政事業庁が国際郵便の業務を実施してきたところでありますけれども、公社化
国際郵便につきましては、万国郵便条約におきまして、すべての利用者が合理的な価格の下で普遍的な郵便業務の提供を受けることができるようにするために、通常郵便物、小包郵便物に関する料金、取扱い方法等が定められておりまして、国としては、これらを適切に履行する義務を負っているところでございます。
○国務大臣(片山虎之助君) 国は郵政公社にユニバーサルサービスを実施させることとしておりますけれども、具体的には、郵便法において、郵政公社が提供すべき役務として、通常郵便物、小包郵便物、書留等の必需性の高い特殊取扱、国際郵便とを法定いたしておりますし、ユニバーサルサービスという意味は、もう何度もここで申し上げておりますように、全国あまねく公平に均一料金で一通でも引き受けてお配りいただくと、ポストもちゃんと
また、今、南野委員言われました障害者の方の小包郵便物、盲人用点字小包郵便物や聴覚障害者用の小包郵便物の料金でございますけれども、これは、現在、法律上の規定ではなくて省令により軽減いたしております。公社化後におきましては、これは公社が届出で決めれると、こういうことになるわけでございますけれども、特段の事情変更がない限り現状でやっていただくと、こういうことを公社に申し上げたいと考えております。
もう一点は、御指摘がありましたユニバーサルサービスの方でありますけれども、国際郵便については、先ほどと同じように、万国郵便条約の規定に基づきまして、世界じゅうの国民が合理的な価格の下で普遍的な郵便業務の提供を受けることができるようにするために、通常郵便物や小包郵便物に関する料金、賠償金取扱い方法等を定めておりまして、国としてこれらを適切に履行する義務を負っているところ、こういうことでありまして、このために
民間運送業者から差し出されます小包郵便物につきましては、先ほども申し上げましたように、一般利用者として差し出されるものでございますので、私どもといたしましては、一般の小包と区別することなく引き受けております。したがいまして、特にどのような地域に配達されているかについて、組織的に把握していない状況でございます。
○團政府参考人 御指摘の小包郵便物に係る政策料金というものでございますが、これは現在の制度としましては、心身障害者用冊子小包郵便物、盲人用点字小包郵便物それから聴覚障害者用小包郵便物、この三つを総務省令で実施しているというものでございます。これは基本の小包の料金自体が省令ということになっておりますので、割引も省令という形で表現されているというものでございます。
一方、郵政事業については、厳しい経営環境のもと、事業運営基盤の強化に努め、郵便局が地域の情報、安心、交流の拠点として二万四千七百の郵便局ネットワークを活用し、国民利用者のニーズに迅速かつ的確にこたえられるよう、本年十月一日から速達及び小包郵便物の日曜日及び祝日の配達を全国に拡大するとともに、郵便貯金ICカードの実証実験の第二フェーズを本年三月三十日より開始する等取り組んでおります。
ちなみに、我が国におきましては、郵便省令でございます国際郵便規則第六十九条の二によりまして、「放射性物質を包有する外国あて小包郵便物は、差し出すことができない。」と定められているところでございます。