2019-03-14 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
検疫探知犬が活動している時間以外においても、家畜防疫官が、税関と連携し、また、国際郵便物を取り扱う日本郵便株式会社からの通知を受けて、小型包装物又は小包郵便物の検査を行っているところでございます。
検疫探知犬が活動している時間以外においても、家畜防疫官が、税関と連携し、また、国際郵便物を取り扱う日本郵便株式会社からの通知を受けて、小型包装物又は小包郵便物の検査を行っているところでございます。
このため、国際小包郵便物は一九九二年から二十年間で逆に倍増しているという状況にございます。 昨年イスタンブールで開催されました万国郵便連合大会議におきましては、このような利用者ニーズの変化に対応いたしまして、また、このようなネット通販を念頭に置いた国際郵便サービスの展開に注力し、社会経済の発展に寄与していくという方向が示されてございます。
事業適用法、郵便法についてですけれども、郵政民営化に際しまして、これまで認可制でありました郵便料金を原則、事前届出制とするとともに、速達などの一部の特殊取扱いのほか小包郵便物について法令から規定を削り、日本郵便の経営の自由度を高める観点から改正を行いました。
本件事案によります国際郵便物の被害でございますけれども、書留郵便物が二十通、小包郵便物が千六十七個、そのほか普通通常郵便物が入りました容器、郵袋でございますけれども、これが二百九十六個となっております。
そこで取り上げられた課題は、かんぽの宿の売却の問題でございますとか、日通のペリカン便と小包郵便物との統合の問題、いわゆるJPエクスプレスと言われている問題、郵貯カードの業者の選定の問題、あるいは広告代理店の選定の問題といったようなことでございました。
○後藤(斎)委員 大臣、今回の民営化法案に絡めて郵便法も関連法案ということで改正をされて、小包規定、小包郵便というものが落ちて、これから民営化法案が通った後も郵便事業がなされます。
その中で、旧万国郵便条約でいうと第十条に当たるんですが、第十条の第八項になるのかな、新しくなったところでいうと第十二条の第七項になりますが、ちょっとそこが変わっておりまして、古い方を読みますと、その郵政庁が小包の運送を行っていない国は、運送企業にこの条約の規定を実施させる機能を有する、この辺まで大体一緒で、最後に、「郵政庁は、この条約及び小包郵便に関する施行規則の実施について、責任を負う。」
今委員御指摘の現行条約十条の八項、「郵政庁は、この条約及び小包郵便に関する施行規則の実施について、責任を負う。」というのは新条約では削除されておりますが、現行条約におきましても、その現行条約のより上位といいますか、基本的な文書でございます万国郵便連合憲章の第二十二条の三に、「万国郵便条約、通常郵便に関する施行規則及び小包郵便に関する施行規則は、」「すべての加盟国について義務的な文書とする。」
我々がじゃどうしてそのように判断をしたかということでございますが、まず小包郵便物については、一部の宅配事業者が、つまり民間で既に全国集配ネットワークをおおむね完成させているという現状がございます。こうした中、全国的に事業展開する中で、日本郵政公社においても、書状が減少する中で健全経営の確保のためにはこの小包の分野で事業の拡大をしていただかなければいけない。
私は、ゆうパックのシェア拡大、これから取り組んでいくわけですけれども、郵便会社が小包、郵便物の全国サービスを実施しなくなると、そういう想定はしていないわけでございます。
この点につきまして、二点、国土交通省にお伺いしたいんですけれども、何度もここでも議論になりましたけれども、郵便局がなくなるんじゃないか、いろいろ不便が生じるんじゃないかというようなそういう懸念の一つに、今回の民営化によりまして、いわゆる小包、郵便小包、これのユニバーサルサービスの義務付けが外れたというか、外したというか、この点、他の大手宅配業者等との関連から見ても、それは自由な競争に任せるという考え
ちなみに、平成十五年の時点で、宅配分野における一般小包郵便の公社のシェアは六%でございます。 もう一つ、郵便事業と災害の点でございますけれども、被災地におけます集配施設の被害状況等、これは業務の実施体制が整うかも踏まえまして実際の御判断をしているというふうに思われますけれども、郵便事業は、手紙やはがき等を中心に年間二百五十億通の郵便を配達している。
先ほどの答弁の繰り返しにはなりますが、現在の日本郵政公社におきましても、民間事業者との厳しい競争の中で小包郵便物のシェア拡大に向けて取り組んでおりまして、先般、公社の総裁からもお話がありましたように、平成十五年度では九・九%増、平成十六年度では一七・八%増の成果を上げているところでございます。
今回の民営化におきまして、委員御指摘のとおり、小包郵便物につきましては、国際条約で定められております国際郵便小包を除きましてユニバーサルサービスの対象から外すわけでございますが、現在、日本郵政公社におきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、書状の減少傾向が続く中で、健全な経営を確保するために、郵便小包の分野での事業の維持拡大が必要であるというふうに考えておりまして、民間事業者との厳しい競争
むしろ、小包郵便物をユニバーサルサービス義務の対象から外すことによりまして、これは民営化後の郵便事業株式会社が民間事業者と同一の競争条件で、自由に、思い切って競争をしていただくことになるわけでありますから、この公正な競争をさらに促進することによって、一層のサービス改善等国民の利便性が向上するということを我々は期待しているわけでございます。
それで、例えばゆうパックも、これから小包郵便がユニバーサルから外されるということがありまして、我が党内でも、特に沖縄の国会議員あたりから、本当に大丈夫なのか、民間市場等、本当にその中でやっていくことが一体どういうことなのか、この辺をしっかり審議の中で明らかにしてもらいたい、こうも言われております。 今の総裁のお話を聞いて、資産が今六兆幾らになった、こういう話がありました。
例えば、郵便、郵便の翌日配達のエリアを五百キロまで延ばすとか、夜の八時まで小包郵便でも配達もするとか、今度それは九時になりますけれども、そういったサービスのクオリティーを大変高めたというふうなことで、総じて言えば営業力のアップと。
もう一つ、一般小包郵便物の分野でございますけれども、こちらも、小型物品市場におけるシェア一〇%を確保しようということで、送達速度の向上ですとか、大きさあるいは重量の制限をできるだけ緩やかにしまして、そういったサービス改善を実施した結果、平成十五年度の物数は、対前年度比一〇%弱の増加となる見通しとなっております。
○黄川田委員 具体的に、重要商品であります小包郵便ですか、郵便小包、ゆうパックでありますけれども、これも厳しいと思うわけであります。競合他社との、ゆうパックのシェア、これはどうなっておりますでしょうか。そしてまた、このシェアの回復とともに収支の改善が重要な課題と思いますけれども、具体的な対応策があるのでしょうか。お尋ねいたします。
この場合、郵便料金のうち、通常郵便物の料金及び通常郵便物に係る特殊取扱い、書留とか速達とか、法定したものに限るわけでありますが、この料金については総務大臣の認可を受ける、そしてそれ以外の小包郵便物の料金等については総務大臣に届出されるということになっております。 いよいよもう四月一日からスタートするわけでありますが、先般一月三十日に認可対象料金については総務大臣の認可をしたところであります。
第一審は、郵便法第六十八条を引用いたしまして、国の賠償責任、書留郵便物の亡失、毀損あるいは代金引換郵便物の引換金の取立て漏れ、小包郵便物の亡失、毀損の場合にのみ賠償責任を負うということとされているので、本件はこれに該当しない、したがって国は賠償義務はないということが第一審。
これは、判決にもありますように、郵便のうち、引受け及び配達の記録をされているということからこの賠償責任を負うべきだということになっておりますので、こういうものを記録郵便物として考えるわけでございますが、このうち、郵便法で既に書留郵便物、小包郵便物、代金引換郵便物というものは書かれておりますので、これは明らかでございますが、省令におきまして特殊取扱いである配達記録郵便物が該当するというふうに考えております
このうち、現行の郵便法第六十八条第一項でございますけれども、ここにおきましては、郵政事業庁長官が損害賠償をする場合を、郵便の中で書留郵便物や普通小包郵便物を亡失、毀損した場合、それから代金引換郵便物を引換金を取り立てずに交付した場合というふうにしておりますとともに、この二項におきまして、賠償額につきましても書留郵便物や普通小包郵便物については総務省令で定める額以内とし、また代金引換郵便物についてはその
内容はどういうものであるかということでございますが、これは郵便法第六十八条を引用されまして、国は、書留郵便物の亡失、毀損、それから代金引きかえ郵便物の引きかえ金の取り立て漏れ、小包郵便物の亡失、毀損の場合にのみ賠償責任を負うこととされておる、したがって、本件はこれらの場合に該当しない、国に損害賠償義務はないというようなことでございます。
現行の郵便法第六十八条によりますと、国は、書留郵便物の亡失、毀損、代金引きかえ郵便物の引きかえ金の取り立て漏れ、小包郵便物の亡失、毀損という場合のみということになっておりまして、したがって、この普通扱いの通常郵便物は該当しないということで、賠償は行っておりません。