1976-02-17 第77回国会 衆議院 予算委員会 第15号
持参人払い小切手、金がここについている。あなたはどこへ持っていったか。あなたの良心に聞きたい。いままで言ったことは断じて間違いないか。
持参人払い小切手、金がここについている。あなたはどこへ持っていったか。あなたの良心に聞きたい。いままで言ったことは断じて間違いないか。
これは御承知のとおり、ほとんど代金も支払われずに、あるいは形だけの小切手、金にもかえられない、すぐ預金させられるといったようなことで、実質的に地主の手に入らずに土地がとられております。そうしてこのものは、もちろん戦争協力のためになされておりまするから、戦争目的が済んでしまったということになりまするというと、これは原則的には、やはり元の地主に返すということが私はたてまえだと、こう思うわけであります。
本法律案は、手形金または小切手金等の支払いを求める訴訟の迅速な処理をはかり、かつ、その判決の執行力を強化し、もって手形及び小切手の信用を高めるため、民事訴訟法に所要の改正を加えようとするものであります。
第二点は、小切手金及び年六分の割合の遅延損害金の請求を目的とする訴えについても、手形訴訟と同様の小切手訴訟により処理すべきものとしたことであります。 第三点は、原告勝訴の判決については、裁判所は、職権で、原則として担保を提供させないで、仮執行の宣言を付すべきものとしたこと、等であります。
この法律案で考えております訴訟物の範囲は、字句の表現は旧法とは若干違っておりますけれども、要するに、手形金の請求と小切手金の請求、たとえば為替手形の引受人、約束手形、小切手の振出人に対する手形金、小切手金の請求、それから遡求義務者に対する遡求金額の請求、それからなお、旧法では、これは解釈上そういう解釈になっておると思うのでございますが、この案では四百四十四条でございますが、手形による金銭の請求に付帯
○政府委員(平賀健太君) これは大都市の裁判所、現実には東京、大阪もたしかそういう取り扱いになっているのじゃないかと思いますが、大都市では手形部というのがございまして、もっぱら手形、小切手金の事件だけを扱う特別の部が設けられております。そういうところにおきましては、これは第一回の期日の指定なんかも早めにいたしましてやっておるので、現行法の運用においてもある程度の成果をあげておるようでございます。
この法律案の趣旨は、手形金または小切手金等の支払いを求める訴訟の迅速な処理とその判決の執行力の強化等をはかり、それによって手形及び小切手の信用を高めるため、民事訴訟法に所要の改正を加えようとするものであります。 次に、この法律案の要点を申し上げますと、 第一点は、手形金及びこれに付帯する年六分の割合の遅延損害金の請求を目的とする訴えについて、手形訴訟という特別の手続を認めたことであります。
第五百十二条ノ二、第一項前段は、手形金または小切手金等の請求につき言い渡された仮執行覚書つきの終局判決に対し、控訴の提起があった場合における強制執行の停止には、原判決の取り消し変更の原因となるべき事情の疎明が必要であるとするものであります。
この法律案の趣旨は、手形金または小切手金等の支払いを求める訴訟の迅速な処理とその判決の執行力の強化等をはかり、それによって手形及び小切手の信用を高めるため、民事訴訟法に所要の改正を加えようとするものであります。 次に、この法律案の要点を申し上げますと、第一点は、手形金及びこれに付帯する年六分の割合の遅延損害金の請求を目的とする訴えについて、手形訴訟という特別の手続を認めたことであります。