2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
内閣官房内閣審 議官 内山 博之君 内閣府男女共同 参画局長 林 伴子君 警察庁長官官房 審議官 猪原 誠司君 総務省大臣官房 審議官 阿部 知明君 総務省自治行政 局公務員部長 山越 伸子君 法務省民事局長 小出 邦夫
内閣官房内閣審 議官 内山 博之君 内閣府男女共同 参画局長 林 伴子君 警察庁長官官房 審議官 猪原 誠司君 総務省大臣官房 審議官 阿部 知明君 総務省自治行政 局公務員部長 山越 伸子君 法務省民事局長 小出 邦夫
法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局家庭局長 手嶋あさみ君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省民事局長 小出 邦夫
事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 警察庁長官官房 審議官 檜垣 重臣君 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長 小出 邦夫
審議官 堀 誠司君 警察庁長官官房 審議官 檜垣 重臣君 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省大臣官房 審議官 山内 由光君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長 小出 邦夫
警察庁長官官房 審議官 堀 誠司君 警察庁長官官房 審議官 檜垣 重臣君 消費者庁審議官 片岡 進君 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長 小出 邦夫
○政府参考人(小出邦夫君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、プライバシーの侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 委員御指摘の監督義務者の賠償責任に関します民法七百十四条という条文ございますが、これによりますと、未成年者が他人に損害を加えた場合に、その未成年者が責任能力を有していたとき、すなわち一般的な理解ではその未成年者がおおむね十二歳から十三歳に達していたときは、賠償責任を負うのはその未成年者であると。
山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 政府参考人 (内閣法制局第二部長) 平川 薫君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長平川薫君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房参事官河津邦彦君、厚生労働省大臣官房審議官度山徹君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○政府参考人(小出邦夫君) 労働社会保険諸法令を遵守しているかどうかということについて、それに重大な違反があるかどうかということについては把握しているということでございますので、最低賃金法違反であるかどうかについては把握しているということでございまして、そこの水準が具体的にどの程度なのか、最低賃金をどの程度上回るのかということについては具体的には把握していないということでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しになりますけれども、労働社会保険諸法令を遵守している限りは受託事業者の判断に委ねられるべきものと考えており、それに基づいて実務を運用しているということでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しで恐縮でございますが、労働社会保険諸法令を遵守している限り、どのような賃金を設定するかというのは受託事業者に委ねられているところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 通達において具体的な類型を示させていただきたいというふうに考えております。
嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 最高裁判所事務総局民事局長 門田 友昌君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君 政府参考人 (内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君、法務省大臣官房審議官山内由光君、法務省民事局長小出邦夫君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君及び外務省大臣官房参事官河津邦彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(小出邦夫君) 確認させていただきます。
(警察庁長官官房総括審議官) 櫻澤 健一君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 檜垣 重臣君 政府参考人 (消費者庁審議官) 坂田 進君 政府参考人 (消費者庁審議官) 片岡 進君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官櫻澤健一君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長大橋哲君、法務省保護局長今福章二君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君及び厚生労働省大臣官房審議官岩井勝弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが
会議事務局長 福井 仁史君 警察庁長官官房 審議官 猪原 誠司君 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省大臣官房 審議官 山内 由光君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長 小出 邦夫
村田 斉志君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 時澤 忠君 政府参考人 (内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君 政府参考人 (法務省大臣官房司法法制部長) 金子 修君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、法務省大臣官房司法法制部長金子修君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省矯正局長大橋哲君、法務省保護局長今福章二君、法務省人権擁護局長菊池浩君、法務省訟務局長武笠圭志君、出入国在留管理庁次長松本裕君、文部科学省大臣官房審議官高口努君及び経済産業省通商政策局通商機構部長黒田淳一郎君の
青木勢津子君 政府参考人 警察庁長官官房 審議官 堀 誠司君 警察庁長官官房 審議官 猪原 誠司君 総務省総合通信 基盤局長 竹内 芳明君 法務省大臣官房 政策立案総括審 議官 竹内 努君 法務省民事局長 小出 邦夫
法務大臣政務官 小野田紀美君 外務大臣政務官 國場幸之助君 政府参考人 (内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室次長) 木村 聡君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 宮沢 忠孝君 政府参考人 (法務省大臣官房政策立案総括審議官) 竹内 努君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室次長木村聡君、警察庁長官官房審議官宮沢忠孝君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君、法務省民事局長小出邦夫君、出入国在留管理庁次長松本裕君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君及び国土交通省不動産・建設経済局次長吉田誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 近藤 正春君 最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君 政府参考人 (金融庁総合政策局審議官) 伊藤 豊君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 川窪 俊広君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫
両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、総務省大臣官房審議官川窪俊広君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、財務省理財局次長井口裕之君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君及び国土交通省不動産・建設経済局次長吉田誠君の出席を求
屋良 朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 財務大臣政務官 船橋 利実君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長小出邦夫君、財務省理財局次長井口裕之君、厚生労働省社会・援護局長橋本泰宏君及び国土交通省不動産・建設経済局次長吉田誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 御指摘の民法七百五十二条は、夫婦の同居、協力、扶助の義務を定めるものでございます。このうち、協力義務につきましては、夫婦は子供の養育についても協力をする義務があると解されているものと承知しております。また、扶助義務についても、夫婦は互いに未成熟子を含む夫婦の共同生活に必要な負担をする必要があると解されているものと承知しております。
○政府参考人(小出邦夫君) ただいま最高裁からも答弁がありましたように、裁判所においては、それぞれの裁判体又は調停委員会によりまして、父母が別居中のケースも含め、個別の具体的事案に応じて子の利益を実現する観点から適切な事件処理が図られているものと承知しております。
(内閣府大臣官房審議官) 難波 健太君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 堀 誠司君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君 政府参考人 (法務省大臣官房政策立案総括審議官) 竹内 努君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府大臣官房審議官難波健太君、警察庁長官官房審議官堀誠司君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君、法務省大臣官房審議官山内由光君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省人権擁護局長菊池浩君、法務省訟務局長武笠圭志君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官田島浩志君
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。 自動車運転技術の発展に伴って生じ得る民事責任に関する法的な論点につきまして、民法の研究者や法律実務家等の有識者及び関連する民事特別法を所管する関係省庁が参加する検討会において検討が進められております。法務省も民事基本法制を所管する立場でこれに参加しているところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 委員御指摘のとおり、外国の裁判所の確定した裁判によりまして父母の離婚後の親権が共同親権とされている場合で、かつその裁判が民事訴訟法第百十八条各号に掲げる要件の全てを具備するときには、その外国の裁判の効力、これは我が国においても承認されるということでございまして、離婚後単独親権を定めている我が国においても、このような場合には共同親権の状態が存在することについて、これは委員御指摘
○政府参考人(小出邦夫君) 個別の事案についてのコメントというのは必ずしも事案を承知しているわけではございませんので控えさせていただきますけれども、裁判所が仮処分命令を発令する際に担保を立てさせるか否かにつきましては裁判所の裁量に委ねられておりまして、裁判所は、仮処分命令を発令する際に担保を立てさせることも、担保を立てさせないで仮処分命令を出すこともできるというふうに制度上はされております。