1982-08-09 第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号
すなわち、医療の確保の基本方針に関する事項、都道府県医療計画の指針に関する事項、国の開設する医療機関及び公的医療機関の整備に関する事項、がん専門病院、循環器疾患専門病院、精神神経専門病院、小児専門病院等の専門病院及び医学的リハビリテーション施設の整備に関する事項、医療従事者の養成及び確保に関する事項であります。 都道府県の医療計画は、次の事項について定めるものとしております。
すなわち、医療の確保の基本方針に関する事項、都道府県医療計画の指針に関する事項、国の開設する医療機関及び公的医療機関の整備に関する事項、がん専門病院、循環器疾患専門病院、精神神経専門病院、小児専門病院等の専門病院及び医学的リハビリテーション施設の整備に関する事項、医療従事者の養成及び確保に関する事項であります。 都道府県の医療計画は、次の事項について定めるものとしております。
また、がん、循環器病、小児専門病院等の専門医療機関の整備充実を図るとともに、新たに感染症予防情報網の整備を図ることといたしております。
また、がん、循環器病、小児専門病院等の専門医療機関の整備充実を図ることといたしております。 看護婦等医療従事者の養成確保対策につきましては、看護婦等貸費生貸与金の額の引き上げ、看護婦養成所の整備、処遇の改善を図るほか、理学療法士、歯科衛生士等の養成確保につきましても所要の措置を講ずることといたしております。
まず、医療供給体制の整備については、救急医療のための各種センター等の計画的整備、へき地医療対策としての中核病院等の整備を推進するとともに、脳卒中リハビリテーション対策の確立、がん、循環器病、小児専門病院等の専門医療機能の強化を図ることといたしております。