2006-04-07 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号 第二に、国と自治体は、小児医療提供体制施策の策定と実施責務を負います。 第三に、厚生労働大臣は、小児医療体制整備を総合的に進めるためにその基本方針を定め、都道府県は、その方針に沿って医療計画の中での体制確保を定めます。 柚木道義
2006-04-06 第164回国会 衆議院 本会議 第20号 第二に、国と自治体は、小児医療提供体制施策の策定と実施責務を負います。 第三に、厚生労働大臣は、小児医療体制整備を総合的に進めるための基本方針を定め、都道府県は、その方針に沿って、医療計画の中で体制確保を定めます。 柚木道義