1994-11-30 第131回国会 衆議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第9号
まあ戦後の農地改革を思い出すと、あれで小作農から自作農へと、あのときにせめてもうちょっと大きくまとめておいたらよかったな。そんなことを今思ってみても始まりませんが、しかし、そんなお話をしていましたら、当時農林省としては、あの農地改革、せめて三ないし五ヘクタールぐらいにしたかったということなんだそうですね。
まあ戦後の農地改革を思い出すと、あれで小作農から自作農へと、あのときにせめてもうちょっと大きくまとめておいたらよかったな。そんなことを今思ってみても始まりませんが、しかし、そんなお話をしていましたら、当時農林省としては、あの農地改革、せめて三ないし五ヘクタールぐらいにしたかったということなんだそうですね。
それで、小作農が自分の田畑を持って、喜び勇んで生産に励んだというきっかけをつくったわけでございました。しかし、農地改革の際は、農地調整法、そして自作農創設特別措置法というものをつくって、地主から国が強制的に土地を買い上げて小作人に売り渡すというような強力な手段に訴えていわゆる自作農を創設していったわけでございます。
そういった結果、結局朝鮮半島における自作農が土地を失い小作農になり、あるいは雇農になり転落し、そしてしかも、小作料が実に七〇%というようなまさに過酷な状況であったために多数の朝鮮人農民が離農せざるを得なかったというのが歴史的な一つの要因でございます。 それからもう一つは、第一次大戦後、日本国内の諸産業が大変勃興いたしまして、そのために多くの労働需要を生じた。
○井上(普)委員 自作農創設といいますと、小作農をともかく自作農創設に変えたわけであって、はっきりと申してこれは、今の法律、今の考え方から解釈いたしますと、公共の福祉のために自作農を創設する、そのためには所有権というものに制限を加えていったという形になるのじゃございませんか。どうでございます。
現在の姿は、徳川とは言いませんが、明治時代から続いてきた小作農の形がそのまま自作農に変わって、そして機械化されているというだけの姿ではないかと思うのです。ですから、これは全国平均でいけば一ヘクタールくらいになるだろうと思いますけれども、私は滋賀県ですが、滋賀県ですと一戸当たり五反に満たないのですね。それで、仮にとったとしても五十俵しかとれない、二万円で売ったって百万円なんです。
○和田静夫君 バングラデシュでは、一九七〇年代に入って急速な土地集中化が進み、その傾向は八〇年代にも継続していると思われますが、土地集中化というのは農民層の階層分化であり、土地なし農家、小作農の増加を意味する。一九七七年の統計によりますと、農家総数の約半分が土地なし農家となってしまったわけです。こうした経済社会構造の変化に貧困、飢えの原因があると私は見ているわけであります。
いつでも思いましたのは、いわば自作農の方が小作農へ転落していく過程の中で必ず大酒飲みがその家におった。そして、それがお医者さんとか地主のところへ、今度は土地でもって徐々に吸収されて、一つの封建制度のいびつをつくった。だから農地解放すべきだということを、少年時代、ある種の正義感を持って私も述べたことがございます。
したがいまして、残存小作地につきましては、その小作農の保護とその経営の安定を図るということを旨にして、農業委員会のあっせん等によりまして、地域の慣行などその実情に応じて当事者間の円満な話し合いを進めるということで解決するように図ってまいりたいと考えております。
○政府委員(杉山克己君) 残存小作地につきましては、その小作農の保護と経営の安定を図るということを基本に置きながら、農業委員会のあっせん等によって、地域の慣行やそのほか実情に応じまして当事者間の円満な話し合いによって解消を図るということが原則でございます。今日までもその考え方のもとに指導してまいりましてかなり減ってまいっているわけでございます。
昔は小作農といえばまさに零細貧農そのものでした。しかし、今は借入地を持っているということの方がむしろ経営的な前進というものを示す指標にすらなっているというふうに言っていいというふうに思うわけです。賃貸借というものが今日ではそういう位置づけにあるということを認識して、それを発展させる方向の農地法制の整備として今回の農地関係三法案というものは出されたというふうに理解しているわけです。
○杉山(克)政府委員 現在、農地法におきましても、自作農創設の目的達成のために、小作地を譲渡しようとする場合は、原則としてその小作農以外の者の所有権取得を認めておりません。当該小作をしております農家の優先取得の機会を保証しているわけでございますが、その売買価格については、経済問題であるということで、当事者の自由な交渉に任されております。
○武藤国務大臣 残存小作地につきましては、その小作農の保護と経営の安定を図ることを旨としながら、農業委員会のあっせんなどによりまして、地域の慣行とその実情に応じて、当事者間の円満な話し合いによりその解消を図るよう指導してまいりたいという私どもの行政当局の考え方を今後とも強力に進めてまいって、御指摘のような点を御心配のないように持っていきたいと思っておるわけでございます。
○和田(一郎)委員 それでは、時間が余りございませんので次へいきますが、小作という言葉、小作農、非常に暗いイメージをわれわれは持つのですけれども、もう少し近代的な言い方があるかどうか、その点どうでしょう。
当時は地主制を打破して農村の民主化を図るということで金納制がよろしいということであったわけでございますが、それから三十数年たちまして、現状を見てみますと、午前中議論もありましたけれども、小作農の地位――小作農という言葉もおかしいじゃないかという議論もありましたように、もはや地主、小作の関係というよりも、いまの土地の売買、賃貸借は農家同士の間ということが多いわけでございます。
これは戦時中のことでありますけれども、いずれにしても食糧生産のために額に汗して働く農民、これは自作農であれ小作農であれ、そういうものを基本にして農業を考えなければならぬということが、こういう戦時中立法の中にも流れておると私は思うのであります。
このために、地主の巨大な経済支配環境の中で、大正時代には、窮乏した小作農による小作料の引き下げあるいは耕作権の確立を要求した小作争議というのが多発いたしまして、農業生産が停滞するのみならず、社会問題としても放置できない状況に幾たびか際会をしたことが述べられております。
小作制度の改善策としましては、考え方に大きく分けて二つの流れがございまして、小作農の地位を強化安定させるため耕作権に関する立法を行うという考え方と、それから小作関係を根本的に解消させて自作地の創設維持を推進する、こういう考え方があったわけでございます。しかし、小作争議が激化するに伴いまして、大正十三年には小作調停法が制定されております。
○説明員(若林正俊君) 農地法が施行されました場合には、先ほど御説明いたしましたように、原則として第六条に規定します不在地主の所有制限に該当すると考えられますので、一定期間内にこれら開墾をし耕作をしております特別賃借り権者に譲渡しないときには、国がこれを買収し、農地法三十六条の規定に基づいて適格の小作農の方に売り渡すということに相なると思います。
○説明員(若林正俊君) 旧自作農創設特別措置法第三条の規定に基づきまして、政府は、原則としてそのすべてを買収し、当該小作地を小作農に売り渡すということにいたしました。
これら小作地につきましては、同法七条に例外措置の場合が設けられておりますが、その場合を除き、一定期間内に小作農に譲渡しない場合には国がこれを買収して、これらの農地を当該小作農等で今後自作農として農業に精進する見込みがある者に売り渡すことになっております。
戦後一時地主から小作農に、自作自営に転換したときには、これは非常に農民の自主努力が上がって生産性が上がった。しかし、これがだんだん拡張経済、長期成長経済に伴っていわゆる第二種兼業農家になって、これが非常に農地の、本当の農地を利用する農業経営ということから見ると、これはほとんど没落過程になってきているんじゃないか。
現実には完全な小作農です。しかし、表面上は食管関係からいくと、完全に地主が自分で耕しているかっこうになっておる。それから進んで、いわゆる代行といって、農業に大型機械を入れてきたために非常に春の耕作、こういうものをやはり生産性を高めるために集団的に効率的な機械を入れる。
さらにこの漁業交渉の中で全漁連のだれかが、ソ連とか米国などの海域での漁業はしょせん農業にたとえて言いますと小作農だ、二百海里時代は自作農であるべき日本沿岸漁業を充実すべきだ、こういうことを言っておられるのを聞いたことがあるのですけれども、こういう諸点について、沿岸漁業振興についての決意のほどをここで伺っておきたいと思います。
○馬場(昇)委員 やはりその全漁連のだれかが言いましたように、よその領海でとるというのは小作農ですからね。自分のところの近海でとる、いわゆる自作農によって自立していくのだという立場で漁業政策、水産政策を進めていかなければならぬ。大体方向は一致しておりますが、もう少し馬力をかけていただきたいと思うのです。
全体的にはあのころ何をやったかというと、小作農時代ですから、小作保護立法をやっています。小作調停法というものをやったのです。そして地方に小作官というものが配属されて、小作問題は根本的に解決はしなかったが、非常に緩和された。その次には農村負債整理組合法という法律を制定したのですよ。この考え方は何かというと、農村の下層部を重要視したということなんです。農業の場合、これは当然の考え方なんです。
次は、地代の問題ですが、これも以前は実納小作料、実態に合った小作料方式ということでやってきたわけですが、最近は、去年に例をとると、小作農の場合には、実態に合ったいわゆる実納小作料、自作農家の場合においては統制小作料による、こういうやり方に去年はしたのでしょう。これはおかしいじゃないですか。
○竹内(猛)委員 農地改革によって、零細な小作農が自作農になって、そして、農業協同組合によって共同の精神を植えつけて、共同の形で資本から生産と生活を守ろうという形で出発をいたしましたけれども、あまりよくならない。
緊急対策に関する請願(吉川 久衛君紹介)(第四九五二号) 一六六 木材価格安定対策に関する請願(林百郎 君紹介)(第五一二一号) 一六七 林道舗装事業促進に関する請願(林百郎 君紹介)(第五一二二号) 一六八 林業振興に関する請願(林百郎君紹介) (第五一二三号) 一六九 農林年金制度の改善に関する請願(林百 郎君紹介)(第五一二四号) 一七〇 市街化区域内小作農地