2009-06-11 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
その中で、小作調停法等が制定され、一九三七年の農地調整法の中で耕作権、耕作者の地位の安定という言葉が入ります。 したがって、戦後の農地改革というのは、基本的にはこの戦前の地主小作問題をどう解決するかということが出発点であって、今回の農地法改正もその問題を真正面から今の時代に合わせて改革するという内容になっているかというふうに思います。
その中で、小作調停法等が制定され、一九三七年の農地調整法の中で耕作権、耕作者の地位の安定という言葉が入ります。 したがって、戦後の農地改革というのは、基本的にはこの戦前の地主小作問題をどう解決するかということが出発点であって、今回の農地法改正もその問題を真正面から今の時代に合わせて改革するという内容になっているかというふうに思います。
昔小作調停法というのがありましたね。あれはただでしたね。印紙を張らなかったですね。だから家事調停の場合なんか、わずかなものだといえばわずかですけれども、これはむしろ無料にしたってどうということないのじゃないか、こう思うのです。 それから、いまの一五の「家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判」というのは何を言っているわけですか。
しかし、小作争議が激化するに伴いまして、大正十三年には小作調停法が制定されております。これによりまして、小作争議等の紛争は当事者の申し立てによって裁判所において互譲の精神によって円満に解決を図るという道を講じております。それから、大正十五年には自作農創設維持補助規則を制定いたしております。
小作調停法というものをやったのです。そして地方に小作官というものが配属されて、小作問題は根本的に解決はしなかったが、非常に緩和された。その次には農村負債整理組合法という法律を制定したのですよ。この考え方は何かというと、農村の下層部を重要視したということなんです。農業の場合、これは当然の考え方なんです。
次に、簡単に歴史について考えてみたいと思いますが、御承知のように、わが国におきましては、先ほどの竹下参考人の説明がありましたように、大正期において各種の調停法が出てくるわけでありますが、この各種調停法というものが、大正デモクラシーの時代において、一定の家族国家原理によってのみでは体制を支配し得なくなった、維持し得なくなったということから、借地借家調停法、あるいはまた小作調停法、労働争議調停法といったように
先ほどパンフレットのようなものは配ってないかというお話で、申し上げなかったのですが、私申し上げるのが遅れて恐縮なんですが、実は戦前から小作問題については、かなり前でありますが、小作調停法ができましたその当時から、特に農林省と協議いたしまして、小作官と地方の裁判官との合同協議会を開いております。
○委員長(江田三郎君) ちょっと今のに関連して農林省の方にお尋ねしますが、今の民事局長の御答弁の中にも、小作調停法の時代から、小作官と地方の裁判官との合同協議会を開いて来ておると、こういうことでございましたが、農林省関係では小作官の方から、ただいま問題になっているような事件については口頭弁論を開くようにというような御要望でもされたことがございますか。
小作調停法は御承知の通り大正十三年の十二月一日から施行と相なりまして、その後逐年事件が増加いたし、過去におきまして一番小作調停事件の新受事件の多うございました年は昭和十一年の七千四百六十九件という件数が出ております。
いたしました際におきましては、どの程度調停法規を統合するかという点が先ず最初の問題になりまして、私どもも随分研究し、各方面の意見も聴取したわけでありますが、大体家事調停については裁判所も家庭裁判所という特別の裁判所で取扱つたり、事柄も又他と少し違う関係もあるので、これだけはやはり別にしておいたほうがいいだろうという意見が殆んど全部と言つてもいいほどでありまして、ただその他の調停につきましては、例えば小作調停法
○政府委員(野木新一君) これも在来小作調停法にございましたものを広く引用したわけでありますが、本質は仮処分とは違いまして、一つの調停委員会の行う措置でありまして、従つてこの二項にございますように、仮処分のような執行力を生じない、ただ十二條の励行が確保せられますのは、のちの罰則の規定の三十五條によりまして、正当の事由なくこの措置に従わない場合には五千円以下の過料に処せられるという罰則がございまして、
第八條、調停の補助、本條は調停委員会が紛争の円満な解決を図るについて、調停の補助者として適当な第三者の協力を求められることを定めたものでありまして、現行の各種調停法、小作調停法では「勧解」の名称を用いております、に同趣旨の規定があるわけであります。 第九條は旅費、日当、宿泊料、本條は調停委員及び調停の補助者に対する旅費等の支給について定めたものであります。
御承知の通り、調停に関する法規は、大正十一年に制定されました借地借家調停法を先駆とし、大正十三年に小作調停法、大正十五年に商事調停法、昭和七年に金銭債務臨時調停法、昭和十四年に人事調停法と順次制定され、更に同年中鉱業法の一部改正により鉱害賠償の調停が認められることとなりました。
調停は借地借家調停法により、まず借地借家関係の紛争について認められ、その後小作調停法以下各種の調停法の制定により、次第にその対象が拡げられ、戦時民事特別法の制定によりまして、遂に民事関係の紛争全般に拡充されて今日に及んでおりまするが、本法はこれら各種調停法規を統合した一般法として、第一章通則中の本條において調停の対象一般を規定し、従来の借地借家、小作、商事及び鉱害各調停に相当する紛争の調停については
ところが小作調停法の第十七條を見ますると、「争議ノ目的タル土地ノ所在地又ハ当事者ノ住所地ノ市町村農地委員会又ハ市町村長ハ裁判所二対事件ノ経過二付陳述ヲ為スコトヲ得」、こういうふうな規定があるのですが、この精神をくみまして、少くともこの小作調停事件については、小作官という役人のみならず、今度は農業委員会ですか、農業委員会に対しても、意見が述べられるような規定を置いたらどういうものかと思うのでありますが
この二十七條及び二十八條ですか、これは従来の小作調停法の規定を受けてこれを置きましたので、これを表わしたのですが、そういう必要があれば、さきにあつた補助員として頼むのもよろしいし、最高裁判所のルールの際にも考慮いたしたいという考えです。
御承知の通り、調停に関する法規は、大正十一年に制定された借地借家調停法を先駆とし、大正十三年に小作調停法、大正十五年に商事調停法、昭和七年に金銭債務臨時調停法、昭和十四年に人事調停法と順次制定され、されに同年中鉱業法の一部改正により鉱害賠償の調停が認められることとなりました。
次に農業委員会の所掌事務の範囲はどうなつておるかと申しますと、これは当然従来の三つの委員会の業務権限を統合することとなつておりまして、すなわち一、執行機関といたしましては、自作農創設特別措置法、農地調整法、小作調停法、土地改良法その他の法令によつてその権限に属せしめられた自作農の創設維持、農地等の利用関係の調整、土地改良、交換分合小作調停等の業務を処理し、二、権能的な機関として、農地の開発、改良、保全
本案に反対する意見といたしまして、階層別をなくすることが、小作者階級の発言を封じて、旧地主階級の温存と、非民主的な封建制の復活をめざすと言い、また地主階級の搾取云々と言われるのでありますが、自作農創設特別措置法、農地調整法、小作調停法その他の法令によつて、そう簡単に旧地主が復活するなどとは考えられないのであります。
第五条の小作調停法の一部改正、第六条の自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令、これの改正も単に名称を農地委員会から農業委員会に改めるというだけでございます。 以下第八条まで同様でございます。附則の第二項は、七月に農業委員会法によつて農業委員の選挙が行われる予定でございますが、それまでの間農地委員会は存続するという規定でございます。
はなはだ困つたことがあつたのでありますが、これは小作調停法が改正されまして、小作調停についてはまず村農地委員会の意見を尊重する、その農地委員会でまとまらざるものに限り、裁判所が加入したる調停委員会に持ち出す、しかもその農地委員会は県農事地委員が入るというように改正されまして、この民主的な団体であります農地委員会を尊重するというようにかわつて来て、この点は非常に改良されて来たのであります。
これではいかぬというので、今度の小作調停法の改正等もいたして、それに対する処遇を講じたようでありますが、今までにおいて農林省が裁判所に対するところの小作調停委員の推薦等におきまして、どんな手続をとつて了解を得ておつたか、連絡をとつておつたか。これらの点についてお伺いをいたしたいと思います。
このような状態を放置して、政府は農調法、自作農創設法、小作調停法を改訂し、小作料の引上げを策し、それのみか超過供出を強要する食確法の改惡を企らんでおるのであります。このようにどの面を見ましても我が國農業の破壞を推し進め、そうして輸入食糧依存を強化し、自給体制確立を妨害しておるのであります。
第四に小作調停法の一部改正の問題であります。小作調停制度の整度をいたしますために、調停の申立があつたときは、裁判所は先づ市町村農地委員会をして勧解せしめることとし、更に調停委員は都道府縣農地委員会の推薦する者をも選任されることにいたしたのであります。以上が農地調整法関係のあらましの説明であります。 次に自作農創設特別措置法関係に入ります。
この小作調停の改善につきましては、いろいろ委員会におきましても御議論がありましたし、これは全然廃止した方がよかろうというような意見もあつたのでありますが、この小作調停法は、一方におきまして非常に弊害がありますと同樣に、一方におきましては相当長所もあるわけでありますから、われわれはこの弊害のある点を今度はためて、そうして長所のある点を伸ばすというような考えからいたしまして、こういうように改善することにいたしたのであります
これは私の意見でありますが、次にただ一つお伺いして、あとはやめますが、農地委員会の土地開放の進行上、たまたまこういつた市街地において、戰爭中における工場敷地をめぐつて開放問題が出ました場合に、小作調停にもこれがもち出され、一方農地委員会の方では、これを正当なる解釈のもとに何とか片をつけていこうとする場合に、これが非常にからみ合つて苦しいことがありますとともに、不純な地主が小作調停法を惡用して、委員会
○山添政府委員 小作調停の問題につきましては、かねがね改善の必要を認めておつたのでありますが、今回農地調整法の一部の改正する法律案の附則をもちまして、小作調停法の改正をいたしたのであります。小作調停の申立がありましたら、一應それを地元の農地委員会の調停に付する。こういうふうにいたしております。
第四に、小作調停法の一部改正の問題であります、小作調停制度の整備をいたしますために、調停の申立があつたときは、裁判所はまず市町村農地委員会をして勧解せしめることとし、さらに調停委員は、都道府縣農地委員会の握薦する者をも選任されることにいたしたのであります。以上が農地調査法関係のあらましの説明であります。 次に自作農創設特別措置法関係に入ります。