1961-05-18 第38回国会 衆議院 決算委員会 第32号
これは当時、牧野も、小作牧野と申しますか、採草地を農家に分けまして、肥料とか飼料とかにさせようという目的でもってやったことでございまして、お話のように、農家のために、その方が値段も安いし、有利であろうという配慮のもとに、自作農創設特別措置法四十条の二を適用いたしまして、牧野として買収をいたしたわけでございます。
これは当時、牧野も、小作牧野と申しますか、採草地を農家に分けまして、肥料とか飼料とかにさせようという目的でもってやったことでございまして、お話のように、農家のために、その方が値段も安いし、有利であろうという配慮のもとに、自作農創設特別措置法四十条の二を適用いたしまして、牧野として買収をいたしたわけでございます。
第一点は、本年二月十一日以後、自作農創設特別措置法の規定に該当する小作地または小作牧野が発生した場合同法による政府買收は行わないこととする。但し、同期日以前の事実に基いて当然政府が買取すべきもので買收漏れとなつたものは、同法の規定を適用して政府が買収する。
その後農地改革の一環としまして、未墾地開放と同時に牧野開放ということが叫ばれまして、自作農特別措置法の四十一條によつて、小作牧野を自作牧野に開放するという線で国有林野の開放も強く要求されまして、農地局と林野丁との間においてその所属換の問題が起つて参つてのであります。
この事柄は、先に農地について申上げましたのと同様でありまして、今年の二月十一日以後、自作農創設特別措置によりまして政府が買收すべきものというような牧野が、小作牧野等が生じましても、これは政府が買收をしないというのであります。 それから第七番目は、未墾地の売渡し計画についての公告、縦覧、異議申立及び訴願の手続等についての規定でありまして、第四十一條第二項であります。
この法律関係といたしましては、民法施行前に永久存続すベきものとして設定された永久小作権等、いわゆる旧慣永小作の対象となつている小作地、小作牧野を認定買收し得る規定を入れました。これらの永小作は民法施行法第四十七條により本年七月十五日に効力を失うことになつているのでありますが、かかる永小作権は発生の沿革及び農地改革の目的よりして、農地改革の一環として認定買收し得ることとしたのであります。
この法律関係といたしましては、民法施行前に永久存続すべきものとして設定された永小作権等いわゆる旧慣永小作の対象となつている小作地、小作牧野を認定買收し得る規定を入れました。これらの永小作は民法施行法第四十七條により、本年七月十五日に効力を失うことになつているのでありますが、かかる永小作権は、発生の沿革及び農地改革の目的よりして、農地改革の一環として認定買收し得ることとしたのであります。
又いわゆる在村地主として保有を認められる小作牧野は、北海道においては一町歩、内地は平均三段歩でありまして、自作牧野の限度は、農地と併せて、北海道では平均二十町歩、内地では平均五町歩、最高限度は四十町歩でございます。
改正法案によりますと、不在地主の所有する小作牧野はこれを全部買收いたし、在村地主の所有する小作牧野は、北海道におきまして平均一町歩、都府縣では平均三反歩を超える部分を買收いたすことにしておるのであります。自作牧野についても一定の制限を設け、この制限の面積以上の部分は買收いたします。
そして三項に自作牧野と小作牧野、こういう農地と同じような定義をいたしたのであります。 それから第二條の末の方の項でありますが、これは今までの規定でありますと「戸主若しくは家族」という文字が使つてあつたわけでありますが、家の制度の廢止に伴いまして「親族若しくはその配偶者」とかえたのでありまして、これは内容が變つたわけではございません。民法の改正に伴う言葉の改正であります。