2009-04-14 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
三十アール以上三ヘクタール未満の土地所有権と一定の小作地等を持つ、ある意味では均質な農民、家族経営を行う農民家族が日本のその当時を支えたわけですね。その部分が、今日まで基本的には農地の所有者、もしくは相続等もあるかもしれませんが、所有者であり、農村社会の中で農業を営む人たちの構成員の大部分をなしてきたわけです。 そういう点で、社会はある意味で安定し、また、お互いが顔の見える地域社会、農村社会。
三十アール以上三ヘクタール未満の土地所有権と一定の小作地等を持つ、ある意味では均質な農民、家族経営を行う農民家族が日本のその当時を支えたわけですね。その部分が、今日まで基本的には農地の所有者、もしくは相続等もあるかもしれませんが、所有者であり、農村社会の中で農業を営む人たちの構成員の大部分をなしてきたわけです。 そういう点で、社会はある意味で安定し、また、お互いが顔の見える地域社会、農村社会。
それから、小作地等の地代につきましては、生産費調査の実績値を掲げて算入してございます。 それから八ページでございますけれども、(7)の企画管理労働費でございます。これにつきましても、各地域の稲作の実質的担い手農家を算定対象といたしまして米価算定を行うという観点から、前年産と同様、米価に算入をいたしているということでございます。
また、小作地等の地代につきましては、生産費調査の実績値、これを算入をしております。 次は、企画管理労働でございます。企画管理労働につきましては、本年産につきましても各地域の稲作の実質的担い手農家を算定対象として米価算定を行うという観点から、前年産と同様、米価に算入をしております。
また、小作地等の地代につきましては、生産費調査の実績値をそのまま算入さしていただいております。 次は、企画管理労働でございます。
また、小作地等の地代につきましては、生産費調査の実績値、十アール当たり小作地で三万四千三百十六円を算入しております。 次は、企画管理労働でございます。
また、小作地等の地代につきましては、生産費調査の実績値、小作地で三万四千三百十六円、十アール当たりでございますが、これを算入をしております。 次に、企画管理労働でございます。
また、小作地等につきましては生産費調査の実績値を算入しております。 次は、(7)の企画管理労働費でございます。 企画管理労働費につきましては種々の論議がございましたが、本年産につきましては担い手層の生産費を基礎に米価を算定することとしておりますので、これを前提に一・五ヘクタール以上の平均企画労働時間一・三時間を都市均衡労賃で評価がえして算入しております。
なお、小作地等につきましては、生産費調査の実績値を算入しております。 次は、企画管理労働費でございます。企画管理労働につきましては種々の論議がございましたが、本年産につきましては、担い手層の生産費を基礎に米価を算定することとしておりますので、これを前提に一・五ヘクタール以上の平均企画管理労働時間一・三時間を都市均衡労賃で評価がえし算入しております。
先生御指摘の地代というものは、確かに小作地等で行われます地代につきましては、生産費調査のとおりだと考えるわけでございますが、それは本来六%あるいは七%程度の小作地で、現在わずかの小作地で現実に成立している小作料ということでございまして、自作地について小作料を擬制的に考えますときに、しかも労賃を都市均衡労賃で評価がえをしているということでございますれば、私ども考えております統制小作料で一応いいんではないかというふうに
以上の五点でありますが、若干その趣旨を申し上げますと、修正の第一点から第三点につきましては、改正案において、農用地区域内で市町村が行う農用地利用増進事業及び市町村または農業協同組合が設定する特定利用権につき、農地法における第三条の権利移動の許可、第六条の小作地等の所有制限及び第十九条の賃貸借の法定更新等、農地法の根幹をなす規定の適用を除外しております。
自小作でもよろしい、あるいは小作農ずばりでもよろしい、これは第四十二条のところでも、「処分対象農地等のすべてが小作地等」という条項もあるわけですから、これは小作地でもよろしい、こういうことになるわけですが、そういうことで、所有に制限が起こっている。
第四は、小作地の所有制限についてでありますが、農業生産法人に貸し付けられている小作地、農地保有合理化促進事業を行なう非営利法人に貸し付けられている小作地等につきましては、その所有制限をしないこととするほか、農業をやめて住所を他へ移した場合にも在村の場合と同じ面積まで小作地の所有を認めることとしております一 第五は、農地を貸しやすくするため農地等の賃貸借の規制を緩和することとし、合意により解約する場合及
なお、以上のほか、農地等の権利移動の制限に関しましては、現行制度では小作地等はその土地の小作農等以外の者に譲渡できないことになっているのを改め、小作農等の同意がある場合にはその土地が農地等の買い受け資格を有する第三者に譲渡されることを認め、差し押えまたは仮差し押えを受けた自作地等については、その後それが貸し付けられて小作地等となっても強制執行等によりその小作農等以外の者へ所有権が移転されることを認めることといたしております
にまたがってという点についても、これは小作地はあまり長期でなしに小作人自身が持つという点から見ても、これについても少し考え方を変える必要があるように、われわれとしては検討の経過の中で考えておるわけですけれども、いま言った小作地の保有の場合の不在地主の問題は論議をちょっとはずしてみて、先ほど言った、第七条の二号から十六号までの点の、特に農協の委託経営あるいは農業生産法人の持つ小作地あるいは農地保有合理化法人の持つ小作地等
なお、以上のほか、農地等の権利移動の制限に関しましては、現行制度では小作地等はその土地の小作農等以外の者に譲渡できないことになっているのを改め、小作農等の同意がある場合にはその土地が農地等の買い受け資格を有する第三者に譲渡されることを認め、差し押えまたは仮差し押えを受けた自作地等については、その後それが貸し付けられて小作地等となっても強制執行等によりその小作農等以外の者へ所有権が移転されることを認めることといたしております
第四は、小作地の所有制限についてでありますが、農業生産法人に貸し付けられている小作地、農地保有合理化促進事業を行なう非営利法人に貸し付けられている小作地等につきましては、その所有制限をしないこととするほか、農業をやめて住所を他へ移した場合にも在村の場合と同じ面積まで小作地の所有を認めることとしております。
第四は、小作地の所有制限についてでありますが、農業生産法人に貸し付けられている小作地、農地保有合理化促進事業を行なう非営利法人に貸し付けられている小作地等につきましては、その所有制限をしないこととするほか、農業をやめて住所を他へ移した場合にも在村の場合と同じ面積まで小作地の所有を認めることとしております。
第四は、小作地の所有制限についてでありますが、農業生産法人に貸し付けられている小作地、農地保有合理化促進事業を行なう非営利法人に貸し付けられている小作地等につきましては、その所有制限をしないこととするほか、農業をやめて住所を他へ移した場合にも在村の場合と同じ面積まで小作地の所有を認めることとしております。
なお、以上のほか、農地等の権利移動の制限に関しましては、現行制度では小作地等はその土地の小作農等以外の者に譲渡できないことになっているのを改め、小作農等の同意がある場合にはその土地が農地等の買い受け資格を有する第三者に譲渡されることを認め、差し押えまたは仮差し押えを受けた自作地等については、その後それが貸し付けられて小作地等となっても強制執行等によりその小作農等以外の者へ所有権が移転されることを認めることといたしております
第三に、小作地等の所有制限の緩和についてであります。 今回の改正案で最も重大な問題は、小作地の所有制限を大幅に緩和して、不在地主制を認めたことであります。