1977-05-18 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
このほかに附帯決議の中で、後継者に対する使用収益権の設定にかかわります小作地保有制限の運用問題がございます。これにつきましては、農地法の施行規則を改正いたしまして、親子の間で使用収益権が設定されても、それは小作地の所有制限の例外とするということとして取り扱うことにいたしております。 次に、農業後継者に対します保険料の軽減措置の対象の要件の問題がございます。
このほかに附帯決議の中で、後継者に対する使用収益権の設定にかかわります小作地保有制限の運用問題がございます。これにつきましては、農地法の施行規則を改正いたしまして、親子の間で使用収益権が設定されても、それは小作地の所有制限の例外とするということとして取り扱うことにいたしております。 次に、農業後継者に対します保険料の軽減措置の対象の要件の問題がございます。
日本の本土内の在村地主の小作地の所有は一町歩平均といいますけれども、これは東北地方等の農家の経営規模を標準にして考えますというと、国内の、本土内の小作地保有の一町歩平均程度を沖繩に当てはめるということは、これは少し過大に過ぎるのではないか、このような感じがするのであります。 四国、九州地方等の在村地主の小作地の所有の上限を見ますというと、香川県は〇・六ヘクタールであります。
そこで、まず第一点でございますが、都市近郊の農地はともかくも、農協あるいは農業生産法人等の借地の制限がなくなる、また小作地保有の制限の緩和等から、農協あるいは生産法人に農地をどんどん委託して都市へ出ていくのではないか、そのようなこともいわれておりますが、もしそういうふうな場合、政府としてはどのような対策を考えられておるか、まずその点をひとつお伺いしておきたいと思います。
○桧垣説明員 先ほどといいますか、先日来御説明を申し上げて参りました通り、公庫の農地担保につき法令上の特例を設けますのは、公庫が担保にとった農地について競売に付せられた場合、みずから競落人になる場合の特例と、それから取得しました農地について小作地保有の制限の排除をするという二点だけでございまして、従いまして取得しました農地について当該農地が現在の農地法の原則に立ちましても、なおかつ他用途に転用することが
信託行為によりまして機知を貸付信託をいたしますると、その農地の所有権というものは農業協同組合に移って参りますために、現行法では村内の者は平均一町歩以内の小作地を持つことができる、不在地主は一切小作地を持つことができないことになっておりますが、これを貸付信託に出しますと、その農地は農協の所有となり小作地でなくなりますので、これによりまして一方においては不在地主ができたりあるいは小作地保有制限以上の小作地
○庄野政府委員 農業生産法人の小作地保有につきましては、お説の通りこれを禁じておりません。これはたばこ耕作その他、連作をきらうような関係もあって一部をその他の耕作者と交代して使わざるを得ない場合に、法人の所有権を持っておる耕地について一時的に交代で耕作するというような関係もあろうかと存じてかようにいたした次第であります。
その後二十七年講和条約発効となるや、旧称転落地主擁護連盟を農業再建協同組合と改称し、占領中行き過ぎの諸制度に再検討が加えられ是正されつつあるとき、転落地主の救済なくして日本農業の再建はないという趣旨のもとに結成されたのでありまして、組合の獲得をはかるため地主層農地委員、二十八町村長等手ずるに旧地主、小作地保有地主の名簿を作成し、個別に面接し署名捺印を求めて、保有地一反につき百円の会費を徴収してきたのであります
というのは、たとえばここでもいわゆる地主の小作地保有というものを認めておる。これはずつと表に出ておりますがこういう問題も実は根本的に解決する事態に来ているのではないか。
従いましてこの農地法案は、内容的には、従来の三法令のそれと大差ないわけでありますが、そのおもな内容について御説明申し上げますと、第一に既墾の農地につきまして、権利の設定、移転及び転用に許可制をとり、地主の小作地保有に制限を課しておりますのは従来と同様でありますが、この制限に抵触する土地が生じましたときは、一定期間内に譲渡するよう義務づけ、これを果さない場合にのみ国が買収すると簡易な方式に改めております
従いまして、この農地法案は、内容的には従来の三法令のそれと大差ないわけでありますが、その主な内容について御説明申上げますと、第一に、既墾の農地につきまして、権利の設定、移転及び転用に許可制をとり、地主の小作地保有に制限を課しておりますのは、従来と同様でありますが、この制限に抵触する土地が生じましたときは、一定期間内に譲渡するよう義務ずけ、これを果さない場合にのみ国が買収するという簡易な方式に改めております
從つて改正ということならば、若し改正という言葉が許されるならば、小作地保有面積以下であつても市町村農地委員会が必要と認める場合には買收できるように改め、小作地全面解放の方向に一歩前進するのが改正という言葉に値すると思うのであります。