2012-03-29 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
戦前、小作争議が最も多い地域で、その後、農地解放の歴史等も随分と調べさせていただいたこともあります。 実は、最大の日本の国の問題は、私なりに思いますと、終戦直後に農地解放をしたんですけど、我が東北でも〇・九二ヘクタール、つまり一町歩未満の田んぼで一千万人近い人の就農だったんです。
戦前、小作争議が最も多い地域で、その後、農地解放の歴史等も随分と調べさせていただいたこともあります。 実は、最大の日本の国の問題は、私なりに思いますと、終戦直後に農地解放をしたんですけど、我が東北でも〇・九二ヘクタール、つまり一町歩未満の田んぼで一千万人近い人の就農だったんです。
ただ、今日は時間も限られておりますので、その歴史についてすべて説明するわけにもいかないんですけれども、基本的には、明治維新以降の地租改正によって私的所有権が認められたというのが出発点でありますけれども、その後、農村部への貨幣経済、商品経済の浸透の中で地主小作問題が問題になって、当時小作争議がやはり大きな問題だったということであります。
大昔、明治、大正時代、小作争議であるとかあるいは借地の争議がいろいろあった。その上で、正当事由という形で、もちろん戦前の状況あるいは戦後の非常に家屋が少ない時代等を含めて、司法部が一生懸命それの利益バランスを図ってきた、そういうものがありながら、一方的に定期借家権をつくろうという動きが出てきております。 翻ってみたら、本年、ストックオプションが制定されました。
と学習指導要領のねらいを示した上で、「「我が国の政治・外交の動き」については、うちつづく恐慌と社会生活の不安、労働争議や小作争議の激化、財閥の成長、政党の無力化などに触れ、それらが背景となって軍部の台頭を招き、やがて大陸への進出につなかったことを理解させる。」
「「我が国の政治・外交の動き」については、うちつづく恐慌と社会生活の不安、労働争議や小作争議の激化、財閥の成長、政党の無力化などに触れ、それらが背景となって軍部の台頭を招き、やがて大陸への進出につなかったことを理解させる。」指導書でなぜ「侵略」をまだ「進出」というふうに書いているんですか。その点答えてください。
そして、この法律の前半部分、つまり第二次大戦終戦前の話になりますと、それはまさに文部省に社会教育局が設けられたのは一九二九年、昭和四年でございますけれども、第一次大戦に続く関東大震災、金融恐慌などから、国内外に不協和音が高まって、わけても労使の対立や小作争議の頻発、危険思想の舶来による思想的な混乱がかまびすしくなってきた。そうした中で政府は、これまで通俗教育と言っていたのです。
私の選挙区でも、昔小作争議等が頻発したところのいわゆる今の岡山市の興除藤田地区、ここら辺は十二分にカバーいたしており、余裕があると思います。
そもそも新潟県の社会党の歴史は、戦前、かの有名な北蒲原郡木崎村小作争議に端を発する農民運動の同志たちによって創始されたのであります。松沢君は、今や故三宅正一、井伊誠一、玉井潤次、稻村順三、清澤俊英、石田宥全氏らの先覚者に迎えられて、静かに黄泉に眠ることとなったわけでございます。 君の議員としての政治活動は、昭和三十年郷里五泉市議会議員に始まります。
戦前・戦中の弾圧諸法規の軸となった治安維持法が、当初は労働組合や農民組合などには適用しないと説明されながら、成立したら直ちに、労働争議や小作争議などをも弾圧する道具となり、ついには宗教者も含む広範な国民の良心を圧殺し、言論の自由を弾圧することになった近代日本の痛恨の歴史を厳粛に想起すべきであります。
これは農民運動にも労働運動にも適用するものではありません、こう言っていて、そしてすぐに小作争議や労働争議に適用されているのです。宗教者の弾圧にまで及びました。それが私たちが決して忘れることのできない日本の歴史の教訓ですよ。厳然たる事実ですよ。そのほかにもたくさんの法律があります。
このために、地主の巨大な経済支配環境の中で、大正時代には、窮乏した小作農による小作料の引き下げあるいは耕作権の確立を要求した小作争議というのが多発いたしまして、農業生産が停滞するのみならず、社会問題としても放置できない状況に幾たびか際会をしたことが述べられております。
しかも、そのことが原因になって小作争議が激化する、社会問題にもなってくるというような実態がございました。そこで政府は、小作制度の根本的な改善を図るために、大正九年に小作制度調査委員会を設けまして、調査検討を始めたのであります。
私どもの子供のころにも小作争議というのは本当に各地に続発をしておりましたけれども、農地にかかわる権利というのはおっしゃるようなものではない。そんな単純なものではない。
かねてから、暴力行為処罰法に関して政府答弁では、小作争議や農民運動に適用しないという答弁がなされているにかかわらず、まことに一般的に適用される一般法のような形になったという問題が指摘されておるわけですが、この今度の法案について特にそのような心配はないと、こういうように法務省当局としてお考えになっていらっしゃる要点はどこにあるのか、重ねてひとつまず最初にお伺いしたいと思います。
私がいま江木さんの発言を読みましたが、大臣は、暴力行為等処罰に関する法律が、暴力団あるいはそれに類するものだけでなしに、一般小作争議や労働運動に適用されたということは御存じですか。
(拍手) 思えば、私が無産者解放運動に参加いたしました昭和三年ごろは、失業者がちまたに満ちあふれ、官憲の圧迫の中に労働争議、小作争議の頻発した時代でございました。 私は、汗して働く人々こそ社会の宝であると信じております。にもかかわらず、何ゆえその人々が不遇であるのかという矛盾を痛感いたしまして、労働運動、農民運動などに身を投じたのでございます。
また、社会法学に造詣の深かった先生は、これを実践に移して貧しい農民の窮状を救おうと、富山県下における幾多の小作争議に、日本農民組合の顧問弁護士として挺身し、事件を有利に解決するなど、働く農民の指導的立場を貫かれたのであります。
これらがそれぞれ制定された時期におきまして一定の政策的な目的によってつくられたものであるということ、たとえば借地借家調停であれば借地人、借家人の権利主張を一定限度に制限するというような政策的な目的があったということ、それから小作調停であれば小作争議が激化しないうちに芽をつみ取ろうというようなそういう意図があったということ、こういう事実はほとんど現在では否定できないことというふうに承認されなければならないだろうというふうに
○小柳勇君 もう一回これは、くどいようですけど言っておかなければなりませんが、ちょうど大正十一年の高橋是清内閣のときでありますが、当時の不況、失業の増大、それから軍備縮小もあったようでございますが、失業の増大で労働運動の激化や小作争議の多発など、これをその方向に吸収するという目的もあったようです。そうして現在まで少しずつやってまいりましたが、百五十線のうち現在六・八%しか工事が進んでいない。
地方のいわゆる封建的な残滓の多いところでは、私なんか今日になるまで、小作争議のときにはやられるし、治安維持法ではやられるし、もうやられっぱなしなんです。よく心得ておるのです。私は治安維持法でやられておりますからね。警察に約一年、刑罰は二年。そんなわけで、あまり長くやっておってもしようがありませんが、ひとつ富山県をよく調べてください、いまの事案を。岡崎という被疑者と山口という市会議員です。
これは調停制度のずっと過去の経過を振り返ってみましても、小作争議が非常に頻発しているときにはそれを取り入れるとか、それに応じたような体制をつくっていくというふうに、やはりそのときの社会の紛争、それに応じたように変えていっているわけですね。今日これだけこの公害問題が全国的にこう問題になりながら、肝心の裁判所の調停制度がそれに対応するようなものになっておらぬ。これはもう致命的な私は欠陥だと思います。