1975-12-18 第76回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
それから農地法の厳正な運用につきましては、これは一時土地の買い占め等のブームがありまして、一部につきまして農地法違反というような事例があったことは非常に残念に思っておりますが、私どもは、先般も小作主事会議等を開きまして、今後とも農用地の確保につきましては厳正にこれを運用する、特に集団優良農地につきましては、この壊廃を認めないというような運用をするように指示をいたしているわけでございます。
それから農地法の厳正な運用につきましては、これは一時土地の買い占め等のブームがありまして、一部につきまして農地法違反というような事例があったことは非常に残念に思っておりますが、私どもは、先般も小作主事会議等を開きまして、今後とも農用地の確保につきましては厳正にこれを運用する、特に集団優良農地につきましては、この壊廃を認めないというような運用をするように指示をいたしているわけでございます。
○政府委員(中野和仁君) ただいまお話ございましたように、現在でも民事調停法によります農事調停が年に約二千件近く行なわれておりますし、それから県におります小作主事が法外調停をいたしました件数等もかなりにのぼっております。しかし、実際問題として、農家同士のいろいろな争いをすぐ裁判所に持っていく、県に持っていくということがなかなかやりにくい実情もあるわけでございます。
この和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員により行なうこととし、都道府県知事の許可を要することとされる事項について和解の仲介を行なう場合には、仲介委員は都道府県の小作主事の意見を聞かなければならないものとしております。
この和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員により行なうこととし、都道府県知事の許可を要することとされる事項について和解の仲介を行なう場合には、仲介委員は都道府県の小作主事の意見を聞かなければならないものとしております。
この和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員により行なうこととし、都道府県知事の許可を要することとされる事項について和解の仲介を行なう場合には、仲介委員は都道府県の小作主事の意見を聞かなければならないものとしております。
知事のほうではそれを受け取りまして、小作主事等を使いまして和解の仲介をやるということにいたしておりますので、大体私たちはそういうやり方でうまくいくのではないかと考えております。
○中野政府委員 和解の仲介その他で紛争が起きました場合、予算上の措置といたしましては、大体、現在県におります小作主事が関与しておりますものが年に三千件くらいございます。
この和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員により行なうこととし、都道府県知事の許可を要することとされる事項について和解の仲介を行なう場合には、仲介委員は都道府県の小作主事の意見を聞かなければならないものとしております。
これにつきましては香川県当局の小作主事等が現地に参りまして十分説得いたしまして、地主側も了承いたしまして、小作地取り上げの実力行使というものは途中で中止せられたというふうに承知しております。
○説明員(山路修君) ただいまの件でございまするが、強行立ち入りを行なったと申しますか、いわば田のそばまで来た者を未然に小作主事等が説得いたしまして押えたと申しまするか、やめさした、こういうことになったと承知しております。従いまして、本件につきまして直ちに……。
農地の問題につきましては、御承知のように、紛議があった場合に小作主事を派遣して解決することにいたしておるのでございますが、大体この問題につきましては、今あまり大きな意味はないというふうに承知いたしております。課税につきましても、次第に免税の額が多くなっておるように承知いたしております。
それに関連して非常に私たち心配しておることは、地主側から県の小作主事を今度は逆に告訴しておるのです。というのは、これも近くそういう情報が入ってくると思いますが、小作主事の農地問題に対する取扱いが不公平である、自分たちの財産権を侵害するのだ、こういうような理由で地主側から問題を検察当局に持ち出しておる。
戦後はこれが廃止されまして、小作主任というものになって、主事というものになり、しかもその小作主事は二、三年前から半額国庫補助になって非常に身分が不安定になり、その結果はこの農地法の精神が守られない。それはやがて地方自治がじゅうりんされるという結果になるのです。
そこで戦前は小作官という特別の制度がございましたが、これは昭和二十二年の地方自治法の制定に伴いまして、地方官制に基く小作官制度というものが廃止されて、これにかわる地方公務員たる小作主事、こういうことに相なったわけでございました。小作主事に関する法的基礎は、これは地方自治法でございます。
また現在県には小作主事があるが、これは事業遂行上、国費支弁による農地官とし、これが身分については農林大臣の承認なくして職務を転免されないよう身分保障について考慮してほしいという要望がありました。 次に、農業協同組合の再建整備でありますが、県下の農協で再建整備法の適用を受けた組合は七十一組合でありまして、このうち二十組合が農協整備特別措置法に基いて再び整備をはかっている実情にあります。
なおそのほかに、この種の事件は裁判所といたしましては、特殊な知識経験を必要とする事件でございますし、同時にまた民事調停法第二十七条、二十八条等の規定によりまして、裁判所は調停をしようとするときは、小作官または小作主事の意見を必ず聞かなければならない、あるいは小作官または小作主事が小作調停の期日に出席して、調停委員会に対して意見を述べることができるというふうになつております。
○説明員(和田正明君) 民事調停法によりまする農事調停につきましては、最高裁判所の規則で必ず県庁の農地部におります小作主事が立会をするということを義務付けておるわけであります。
○小林亦治君 従来の小作官というものはなくなつて、小作主事と言いましようか、そういうのがあるのでありますが、それは必ず関与せなければならんという建前にはなつておりますが、その意見の拘束力というものは司法機関に対してないので、往々にして判事の専断によつて小作主事の意見が蹂躪せられたまま調停になつたというのを私ども実務として扱つておるんですが、そういうことが、摩擦が起きないように何か最高裁判所の内部規程
○説明員(和田正明君) この農事調停につきまして、只今御指摘のような問題がぼつぼつ出ておりますることは私どもも承知をいたしておるのでありますが、一つには裁判所に出掛けまして、ものを言わんような小作主事がおつては困るわけでありまして、その点県庁の職員等の指導なり研修等にも力一を注ぎまして、将来力のある小作主事を作つて参ることも一つの策かと思いますが、その他全体としてこの小作主事の発言権を強めまして、調停
第二十七條、小作官等の意見陳述、本條は農事調停について農業政策的見地をも考慮いたしまして、それとの調整を図るために、国又は都道府県の関係行政庁の職員でありまする小作官又は小作主事に調停委員会に対する意見陳述の権限を與えたものでありまして、現行小作調停法にも同趣旨の規定がございます。
第二十七條は、小作官等の意見陳述、本條は、農事調停について、農業政策的見地をも考慮し、それとの調停をはかるため、国又は都道府県の関係行政庁の職員である小作官または小作主事に、調停委員会に対する意見陳述の権限を與えたものであります。現行小作調停法にも同趣旨の規定があるわけであります。
二、裁判所が調停をする場合には、小作官または小作主事の意見を聽かなければならないこと。三、地方裁判所長が選任する調停委員となるべき者は、これを都道府縣農地委員会において推薦する者及びその他適当な者について選任することとすること。
それからそれと同様に、第十條及び第十四條に間におけるこれらの小作調停法の扱い方は、問題が農地委員會等々によりまして處理されない場合においてのみ、公益上必要として小作官なり小作主事が調停に提起するというようなことがここに明記されておるのでありますが、かような點からするのでなしに、地主の一方的な利益のために、さいぜん申し上げましたような方法によつてなされておることは、この際第十條、第十四條を削除いたしまして