1983-11-24 第100回国会 参議院 法務委員会 第2号
小佐野賢治被告の場合は、その財力に物を言わせて、アメリカにまで手を伸ばして、クラッター日記というような珍しい証拠を手に入れるという離れわざを見せておるのでありましたが、田中被告人の防御力は、その小佐野被告人の何倍も強力なものだと私は見ております。 それだけではない。
小佐野賢治被告の場合は、その財力に物を言わせて、アメリカにまで手を伸ばして、クラッター日記というような珍しい証拠を手に入れるという離れわざを見せておるのでありましたが、田中被告人の防御力は、その小佐野被告人の何倍も強力なものだと私は見ております。 それだけではない。
○前田(宏)政府委員 林委員は法律の専門家であられますから、私から申し上げるまでもないと思いますけれども、お尋ねを聞いておりますと、小佐野被告人を収監しないのは、何か圧力でもあって収監しないような印象を持たれるようなことでございますので、あえて申し上げますけれども、在宅で起訴しております場合に、有罪の判決があった、実刑の判決があったといたしましても、それが確定しない以上は収監できないというのが法律のたてまえでございまして
それからその債務について、K・ハマダと表示されている人がどういう方法で支払ったかということになりますと、現段階におきます検察官側の主張としては、それを小佐野被告人が支払い保証という形で支払ったというふうに主張をし、それを立証していこうということになっておるわけでございますので、K・ハマダと表示されている人が自分で払ったというふうな事実としては検察官は見ていないということになるわけでございます。
政府委員(前田宏君) 検事調書というお言葉がございましたが、検察官の手持ちの証拠という意味でお答えをするわけでございますが、これまでも申し上げておりますように、去る三月六日の冒頭陳述の補充訂正におきまして、従来から問題になっておりましたいわゆる二十万ドル、これがどこに行ったのかということが従来問題であったわけでございますが、そのことにつきまして、いま申しました冒頭陳述の補充訂正では、受け取った当日に小佐野被告人
○政府委員(前田宏君) 過日の冒頭陳述の補充訂正におきましては、ただいま御指摘のように、サンズホテルに対する百二十万ドルの債務につきまして、小佐野被告人がこれを支払い保証をしてその弁済を順次行っていたという事実を主張し、これを立証していこうというごとになっているわけでございます。
つまり、先ほど来何回か申しておると思いますが、サンズホテルに対してK・ハマダ氏が百二十万ドルの債務があって、それを小佐野被告人が保証したということ、そこから事が始まっているわけでありまして、なぜ保証したのだろうか、また保証するような特段の理由があったのかというようなことは、この議院証言法違反事件の争点というわけではないわけでございまして、つまりそのことはこの冒頭陳述の補充訂正には載っていない、まあ今後
つまり、保証という形をとっておりますから、その保証された、したというような関係が出るわけですけれども、いわゆるサンズホテルと小佐野被告人との関係では、直接的な債務と言ってもいいわけでございます。
○前田(宏)政府委員 その点はたびたび申しておりますけれども、この冒頭陳述の補充訂正で述べておりますこと、つまり今後検察官が主張しようとしていること、立証しようとしていること、その冒頭陳述の補充訂正につきまして小佐野被告人の方でそれ自体を否認するとか認めるとかいう意思の表明がまだないわけでございます。
○安田(純)委員 そうすると、これはまさに小佐野被告人と同じ日に出て、同じ日に帰ってきておるということになりますね。同じ便であるかどう……。 それから、四十七年の七月あるいはその前後にも小佐野氏の一行がラスベガス・ツアーに行っているはずであります。出入国の数字を見ますと、小佐野氏の出国六月七日、帰国六月十五日。それから七月十一日出国で七月十三日帰国。
○前田(宏)政府委員 検察官側から請求いたしました証拠の中にはそういうことはなかったと思いますが、弁護人側の申請に係ります証人の中で一部の証人が証言しておる中でのことでございますけれども、昭和四十八年の十一月に小佐野被告人がラスベガスに旅行した際に浜田幸一氏が同行していたということに触れた証言があるというふうに承知しております。
つまり、小佐野被告人がK・ハマダなる者の百二十万ドルの債務について保証していたということは、冒頭陳述の補充訂正にも書いてあるところでございますし、さらに、提出予定の証拠の立証趣旨というところにも触れているところでございます。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの二十万ドルといいますのは、小佐野被告人関係の事件で偽証とされている中身の例の二十万ドルのことであろうと思いますが、これはロッキード社から出た金でありまして、それを先ほど御指摘のような状況下で受け取って、この前の冒頭陳述の補充訂正によりますと、それをホテルの方へ支払ったというふうに見ているわけでございます。
○前田(宏)政府委員 サンズホテルというホテルがございまして、そこのホテルの勘定の上でK・ハマダという人に対する債権があって、その債権を小佐野被告人が支払い保証をしておった、その支払い保証の履行として支払われた、こういうふうに理解しているわけでございます。
それから小佐野ルート関係の公判、これが前回まで四十回開かれておりまして、実は被告人質問を残して検察官側、弁護人側の立証というものがおおむね済みかかっていたわけでございますが、この問題は御案内のとおり議院証言法違反ということが問題でございまして、そこの偽証と言われております事実の中での大きな事実は、小佐野被告人が二十万ドルを受け取ったかどうか、こういう点であるわけでございます。
その補充訂正の中で、K・ハマダという名前が出てきておるわけでございますが、いま委員も仰せになりましたように、この事件は、小佐野被告人が二十万ドルを受け取ったかどうかということが偽証の内容の一つの大きな点になっておるわけでございまして、その点が公判でいろいろと争われておるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 念のためにお答えいたしておきますけれども、過日の冒頭陳述の補充訂正におきましては、小佐野被告人からK・ハマダなる人に現実に金が渡されたということではございませんで、K・ハマダという人がサンズホテルというところに負っていた債務がありまして、その債務を小佐野被告人が支払い保証をしたということから始まっておるわけでございます。
非常に事務的なようなお答えになるかと思いますけれども、この冒頭陳述の補充訂正では、K・ハマダなる者がサンズホテルというホテルに百二十万ドル債務を負っておりまして、その債務の支払い保証を小佐野被告人がしておったという事実が記載されておるにとどまっておるわけでございます。ですから、支払い保証という形で理解されておるわけでございますので、贈与ということには直ちにはならないかと思います。
○前田(宏)政府委員 昨日も申し上げましたように、一昨日の冒頭陳述の補充訂正で述べております事実と申しますのは、小佐野被告人が起訴されております公訴事実、これは議院証言法違反のいわゆる偽証という事実でございまして、その事実の中にいわゆる二十万ドルの受領ということがあるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 先ほど委員も御指摘になりましたように、一昨日の冒頭陳述書の補充訂正といいますのは、事件の具体的内容になっております小佐野被告人の二十万ドル受領の事実ということに関して行われたわけでございまして、さらに申し上げれば、その受領の事実の裏づけという観点からの措置でございます。
○前田(宏)政府委員 先ほども申し上げましたように、当面の問題は、二十万ドルを小佐野被告人が受領したかどうかというところにあるわけでございまして、その限度で検察当局といたしましては事実関係を詰めているわけでございまして、御指摘のような観点からは十分な検討がなされていないわけでございます。
最後に、小佐野被告人の関係でございますが、この関係では、現在まで公判が三十七回開かれておりますが、従前は、前回も御報告申し上げましたとおり、被告人の病状を考慮いたしまして公判はほぼ一カ月に一開廷とし、審理の時間も原則として午前中二時間程度とするというようなかなり時間的な制約のもとに審理が進められていたわけでございますが、昨年十月からは原則として一カ月に二開廷で、被告人の健康状態に応じて審理時間も午後
○政府委員(伊藤榮樹君) 起訴状で訴因として構成しました部分に関する限り、小佐野被告人一人の問題、裁判上の問題としては小佐野一人の問題でございます。児玉の関係につきましては、この二十万ドルを所得から除外していたと思いますので、そういうことでございます。
○伊藤(榮)政府委員 これまでに小佐野被告人の関係では、いわゆる国内捜査によって得た証拠に基づく立証がずっと行われてきたわけですが、その国内捜査に基づく立証だけでは冒陳記載の事項の中で立証ができてない事項がある、そのことを言っておると思います。
各ルートの公判は、丸紅ルート及び全日空ルートが一週間に一回ぐらい、児玉ルートが一カ月に一回ないし二回、小佐野被告人関係が一カ月に一回程度の割合で開廷されておりまして、進行状況は、全日空ルートが見込みより若干おくれております以外は、ほぼ見込みどおりでございます。
○伊藤(榮)政府委員 先ほども申し上げましたように、丸紅ルート、児玉ルート、小佐野被告人関係、これはことしの春ごろ検察当局が見込んでおりましたと同程度のテンポで進んでおるようでございますが、全日空ルートにつきましてややスピードが落ちておる、こういうことでございます。
○説明員(佐藤道夫君) 小佐野公判につきましてもほぼ同じことでございまして、冒頭陳述書で指摘している事実につきましては、関係証拠によって今後立証してまいりたいと考えておりますが、冒頭陳述書以外に小佐野被告人がどのような動きをしたかという諸般の問題につきましては、やはり今後の公判対策上、いまこの段階におきまして申し述べることは適当でないと考えますので、ひとつ御容赦いただきたいと思います。