2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
もっとも、この点については明文の規定がないため、他の土地等の所有者が導管の設置等に応じないときや、他の土地等の所有者が所在等不明であり承諾を得ることができないときには、実際上、導管等の設置をすることが困難であると指摘がございます。
もっとも、この点については明文の規定がないため、他の土地等の所有者が導管の設置等に応じないときや、他の土地等の所有者が所在等不明であり承諾を得ることができないときには、実際上、導管等の設置をすることが困難であると指摘がございます。
民法には各種ライフラインの設備設置に関する明文の規定がないために、土地所有者が他の土地に導管等の設備を設置することを希望する場合に、他の土地の所有者や使用者が承諾料として法外な要求、いわゆる判こ代を要求するようなケースが多々ございます。土地の利用が阻害されていると指摘されます。 今回の改正案ではこの問題についてはどのような対応をするのか、御見解を伺いたいというふうに思います。
特に、今回の中間試案の中でも導管等設置権及び導管等接続権の規律を新たに設けるということも検討されているというふうに承知をしているところでございますが、このことについて何点か質問をしたいというふうに思います。
隣地使用権の見直し、それから越境した枝の切除の規律の見直し、導管等の設置権等の制度の創設、また管理不全土地所有者に対する管理措置請求制度の創設などが検討されていると伺っております。
委員御指摘のとおり、民法の相隣関係規定につきましては様々な事項について見直しが検討されておりますが、代表的な項目について申し上げますと、例えば水道やガス等のライフラインの導管等の設置のために隣地を使用する際の規律につきましては民法に規定がなく、隣地が所有者不明状態となった場合に対応が困難であるといったような指摘を踏まえまして、このライフラインの導管等を設置するために他人の土地を使用することができる制度
また、国交省では導管等の整備についての支援がありますけれども、これは国交省の中では九十億円ぐらいの予算規模になっておると承知しております。さらに、総務省では、地方公共団体を核として、地域の資源を活用した地域エネルギー事業を立ち上げるマスタープランの策定を支援しております。この予算が十四・五億円ぐらいだと承知をしております。
一方で、熱の面的利用等に必要となる熱導管等のインフラ整備に係る初期コストが高い、そうしたことから、年間を通じて熱需要が大きい需要家や地域でなければメリットが出にくく、現状では、特定の需要家を除いて熱の活用が十分に進んでいないと認識しております。
部長さんおっしゃるように、熱エネルギーを活用した分散型エネルギーシステムの構築については、エネルギー供給プラント、燃料材の供給設備、面的利用のための熱導管等のエネルギーインフラ、さらに、需要サイドの熱交換器等のさまざまな初期投資が必要となります。
整備コスト負担の在り方については、現在のところ、ガスシステム改革においても、基本的には導管等を総括原価主義を維持をし、受益者が負担すべきだということの考えには立たれていないということでございます。
会社が分離してしまうと、先ほど辻参考人の方からも、働く者同士の一体感や気持ちの連携が重要という御発言もありましたけれども、例えば、今まで一緒に暮らしていた家族が、子供が成長して別に住んでしまった、コミュニケーションがなくなると、だんだん意思の疎通、うまくいかなくなるということもありますので、やはり電気と違って、広範囲の道路や敷地でのガス漏れによる二次被害が心配されますので、元のガス会社から分割した導管等工事事業者
法的分離をすると、これまで公道からガス器具まで会社が一丸となって対応してきた使命感や組織力などが発揮できないとガス労働組合委員がガス保安審議会で主張しておりましたので、導管等工事事業者の連携や協力など、単なる言葉では不安でした。
ブロック化につきましても、実はブロック化につきましては、既にガス事業法で決まっております技術基準におきまして中圧導管等につきましては遮断バルブをつけなければならないということが決まっております。
地方都市ガス事業の天然ガス化の問題でござい ますが、先ほどの総合エネルギー調査会の答申では、中小都市ガスの天然ガス化等によりLNGの割合を七一%から八五%に上昇させることを課題として取り上げておるわけでございますが、天然ガス導入にはLNGの受け入れ基地や天然ガス導管等の建設にあわせまして、需要家一件当たり約八万円程度のコストを要する器具の高カロリー化という作業が必要でございます。
○吉井委員 現在、電力会社の電柱やそれからガス会社のガス導管等については、これは道路法第三十五条、三十九条ですか、この施行令、また地方団体の条例、そうしたものによって占用料が徴収をされております。
それから第三番目としましては、確かに導管等のガス工作物から漏れておるというものもあるわけでございまして、そういうことからいいますと最後のそういう漏えいというものがあることは事実でございます。これはどのくらいかということはちょっと把握できないわけでございます。
特に重要な導管等につきましては、工事計画の認可とか検査等でやっておる。その最初が肝心でございます。そこは十分やっておるわけでございます。
○安田(佳)政府委員 導管等につきましては五十三年度六十一件ございますが、その内訳といたしましては、ほかにいろいろ行われております工事によるものが十九件ぐらい、暴風雨その他そういう気象条件によりますものが十三件ぐらい、それから導管の工事に伴いますものが十二件、こういうものが主な原因でございます。
これに対しましては、まずガス事業者の方で製造設備、ガス導管等の施設について、つまり再び供給を開始するときに厳密に漏洩検査、火の確認等の点検を実施して必要な保証を行うということになっておる。それから個々の需要家の内管、ガスメーターの点検、点火試験等もやる。
当業界といたしましては、今後一層経営努力を行いまして、都市ガスの安定供給に努めることはもとよりでございますが、需要家に対しましては責任ある対話を実行し、また、ガス機器、ガス導管等の保安にも万全を期することによりまして、公益事業としての責務を全うしてまいりたいと考える次第でございます。
以上、るる御説明申し上げたとおり、当業界といたしましては、今後一層の経営努力を行い、都市ガスの安定供給に努めることはもとよりでございますが、需要家に対しては責任ある対話を実行し、また、ガス機器、ガス導管等の保安に万全を期することによって、公益事業としての責務を全うしてまいりたいと考えております。
まあ法理論的には若干の問題点がありますが、こういう植物の伐採等を行って補償するぐらいだったら、われわれの器物を破損しておいて補償するのが当然ではないかというのが、一番従来の苦情の内容と違った点であるというふうに理解しておるのでありますが、この四十五条の問題と、いま申し上げた導管等を廃棄処分にしてしまって、いわゆる事実上の権益を侵害するという内容とは本質的にはどう違うんですか。
○政府委員(大永勇作君) 先ほど申し上げましたように、無断で導管等を撤去いたしますことは、いかなる事情があるにいたしましてもこれは違法でございますので、そういうことはないように厳に取り締まりをいたしたいというふうに考えております。
これはガス導管等の工事とか、あるいは災害対策、保安対策について勧告がいろいろ書かれているわけですけれども、通産局は北瓦斯に対して、行監の勧告を受けてどういう指導をされたのですか。私が聞いているところを見ると、何かあまり北瓦斯に対して、行監の勧告を受けて、具体的な体質改善等についての指導というものは行なわれておらなかったように聞いている。これはどうなんですか。
一、熱供給事業が、高熱の湯、蒸気等の導管等による供給を行なう点において、事故発生の場合危険性の多い性格をもつものであることにかんがみ、保安確保の見地から、通商産業省令で定める技術上の基準を完全かつ高度のものとするとともに、熱供給施設、とくに導管に対する監視体制および他工事等による事故防止対策を確立し、安全の確保に万全を期すること。 右決議する。 以上です。
地域冷暖房事業等の熱供給事業については、第一に、これが地域全体の生活環境の改善に寄与するのはもとより、エネルギーの有効利用、都市災害の防止、大気汚染の防止等にも大きく貢献することから、国としてその健全な発達をはかる必要があること、第二に、その際特にこの事業は、一たび事業が開始された後は、その区域について独占的地位を保有するようになるため、消費者の保護が必要となること、第三に、現在法規制が行なわれていない導管等
地域冷暖房事業等の熱供給事業については、第一に、これが地域全体の生活環境の改善に寄与するのはもとより、エネルギーの有効利用、都市災害の防止、大気汚染の防止等にも大きく貢献することから、国としてその健全な発達をはかる必要があること、第二に、その際特にこの事業は、一たび事業が開始された後は、その区域について独占的地位を保有するようになるため、消費者の保護が必要となること、第三に、現在法規制が行なわれていない導管等