2012-07-30 第180回国会 参議院 決算委員会 第4号
この目標の達成については、国による霞ケ浦導水事業等の浄化用水の導入のほか、市町村による公共下水道の整備等の排出負荷の削減、また茨城県による水生植物帯の整備等の湖内対策を実施することにしており、これら多くの施策の実施によって実現できるとされているところであります。
この目標の達成については、国による霞ケ浦導水事業等の浄化用水の導入のほか、市町村による公共下水道の整備等の排出負荷の削減、また茨城県による水生植物帯の整備等の湖内対策を実施することにしており、これら多くの施策の実施によって実現できるとされているところであります。
まず前段の御質問ですが、財特法の三条三項が適用されますのは二条の第三項の五号から七号までの三つの事業でして、一つは公共用水域におけるしゅんせつ事業、導水事業等でございます。もう一つは、農用地または農業用施設において実施される客土事業等が一つのグループでございます。もう一つが規制に必要な監視、測定、試験事業、この三つでございます。
先生御質問の霞ケ浦の水質浄化対策といたしましては、排出規制あるいは下水道整備あるいは霞ケ浦導水事業等の対策が現在実施されているところでございますが、このうち最後に申し上げました霞ケ浦導水事業は那珂川と利根川の水を、流況調整河川、一種の導水トンネルでございますが、それを建設いたしまして、霞ケ浦の方へ導水する、こういう計画でございますので、私どもといたしましては、工業用水取水の立場とそれから先生が御指摘
この野田の導水事業等も、主として中川の流域に利根川から取った農業用水が還元してまいりますが、こういったものの夏季のものをうまく活用いたしまして、利根川本川の冬季の余剰水とかみ合わせることによって生み出すと、こういうようなことで、できるだけ私どもとすれば、合理的な再利用をはかっていきたいと考えている次第でございます。
第四は、地方公共団体の講ずる公害防止事業のうち、河川、湖沼、港湾等の公共水域のしゅんせつ事業及び導水事業等の浄化対策、学校、病院等の公害防止のための新築、増改築等の事業並びに公害防止のために必要な監視、測定、試験及び検査等に要する施設、設備の整備事業等については、新たに国が補助することとして、その補助率は先と同様に総事業費の四分の三としたことであります。
最後に、企業負担法についてでありますが、汚泥その他公害の原因となる物質が堆積し、または水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供されている水域において実施されるしゅんせつ事業、導水事業等、また、カドミウムによって汚染された農用地について、その客土事業、施設改築事業等は、当然、その汚染源である事業者に全額負担させるべきであると主張するものであります。
第四は、地方公共団体の講ずる公害防止事業のうち、河川、湖沼、港湾等の公共水域のしゅんせつ事業及び導水事業等の浄化対策、学校、病院等の公害防止のための新築、増改築等の事業並びに公害防止のために必要な監視、測定、試験及び検査等に要する施設、設備の整備事業等については、新たに国が補助することとして、その補助率は先と同様に総事業費の四分の三としたことであります。
第四は、地方公共団体の講ずる公害防止事業のうち、河川、湖沼、港湾等の公共水域のしゅんせつ事業及び導水事業等の浄化対策、学校、病院等の公害防止のための新築、増改築等の事業並びに公害防止のために必要な監視、測定、試験及び検査等に要する施設、設備の整備事業等については、新たに国が補助することとして、その補助率はさきと同様に総事業費の四分の三といたしたことであります。