1960-02-09 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
二番目の労使に対する指導態勢の強化費、これは労政局系統でございまして、労働本省の労政局と都導府県の方に対する補助額でございます。補助額として初めてその一番下のところにございますように、中小企業労使関係安定促進費補助二千三百三十八万五千円、三十五年度は要求を申し上げておりますが、三十四年度にはなかったのでございまして、新しい事項でございます。
二番目の労使に対する指導態勢の強化費、これは労政局系統でございまして、労働本省の労政局と都導府県の方に対する補助額でございます。補助額として初めてその一番下のところにございますように、中小企業労使関係安定促進費補助二千三百三十八万五千円、三十五年度は要求を申し上げておりますが、三十四年度にはなかったのでございまして、新しい事項でございます。
現行法の五十条で、地方委員会に対して、技術的専門的な助言、指導をすることは都導府県教育委員会のみがこれを行うとなっていますね。従って直接文部大臣はこの地方委員会に対して技術的、専門的な助言、指導をすることはできぬと思うのです。五十条はそう書いてあるでしょう。都道府県教育委員会のみがこれを行うとなっています。そうでしょう。
あるいはこれは事務当局としては何ら責任のないいわゆる折衝の過程のバナナのたたき売りという形で結局おちついたのか、その辺のところが明確になりませんと、それぞれ都導府県においても一応の目安というものを失うと思いますので、前年度の実績から切り下げられるということであれば、そうおっしゃっていただいてけっこうでありますし、またその中で前年度三十年度の実績通りを確保できるということであれば、一つ声を大にしてその