2013-06-17 第183回国会 参議院 本会議 第27号
本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止しようとするものであります。
本法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の販路開拓及び資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるほか、最近における小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく資金の貸付けの状況に鑑み、同法を廃止しようとするものであります。
第七に、小規模事業者に対する金融措置の抜本強化に伴い、小規模企業者等設備導入資金助成法を廃止します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
なお、小規模企業者等設備導入資金助成制度を廃止することとしております。 本案は、去る五月二十四日本委員会に付託され、二十九日、茂木経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終局後、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、討論、採決の結果、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。
地域経済、雇用を支える小規模企業への支援策の拡充は当然ですが、本法案には、逆に小規模企業者等の設備導入を長年にわたって支えてきた設備導入資金助成法の廃止という大きな後退が盛り込まれています。 制度廃止を打ち出した“ちいさな企業”未来部会取りまとめへのパブリックコメントには、制度の存続を求める声が多数寄せられています。
○鈴木政府参考人 委員御指摘のとおり、この設備導入資金助成制度、これが低迷している理由はいろいろあろうかと思います。その一つの理由といたしまして、機械類信用保険制度の廃止で都道府県の貸与機関がリスクを全部負うことになったということもあろうかと思います。
そういう点でも、この設備導入資金助成制度の廃止部分というのは法案として削除すべきだということを申し上げ、質問を終わります。
例えば、利用実績が減っている施策の一例でありますけれども、小規模企業者等設備導入資金助成制度については、近年の利用状況でいいますと、平成四年、二十年前がピークなんですね。現在は、ピーク時の七分の一に利用状況が減ってきております。 その要因として、無利子融資だけれども担保や保証人が必要とされる、それから設備投資額の半分までしか融資を受けられない制度である、こういった要因がある。
一方で、約二十年前のバブル経済崩壊後、V字回復を果たした企業グループの多くが真っ先に手を着けたのは、グループ企業内でのキャッシュマネジメントシステムの導入、資金管理を集中し、手元のお金は極力減らし、高い利子が掛かる借金を減らすことでした。
○長谷川岳君 この五万円というのは、まあ三か月分の餌代ということはよく分かっておりますけれども、この間の収入がなく費用がかさんでいる中で、この間の所得補償あるいは導入資金も含めた資金繰り対策というのが、やっぱりこれを見ると非常に甘いというふうに思います。もう一度、やはり国が全面的にこの対策を取るということを考え直すことは私は必要ではないかと思いますが、もう一度伺います。
○大臣政務官(高橋千秋君) 創業の促進と小規模企業の経営基盤の強化を目的ということで、全国で三十三道府県におきまして、小規模企業者等設備導入資金助成法というものを活用したリース事業を実施をしております。
酪農家の声としては、ぜひ、全頭屠畜する場合は、この導入資金は全額国で見てほしい、そうじゃないと立ち上がれない、もう離農するしかないとみんな言っています。 そして、この農家はみんな後継者がいるんですよ。私よりもずっと年の若い、三十そこそこの。彼らの夢をぜひ奪わないでいただきたい。ですから、私は、百億とか、金額にさっきからこだわっているんです。
御質問の都道府県の件につきましては、小規模企業設備導入資金制度ということで、二分の一を貸す制度というのは現在ございますが、今回、これを三分の二にしていこうというのが法律改正事項であります。 本事業につきましては、今から始める事業ではございませんで、既に各都道府県でやっておりまして、現在、都道府県への債権残高が九百六十億円ございます。
また、同一六一号から一六三号までの三件は、小規模企業者等設備導入資金の貸し付けが不当と認められるものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
○望月政府参考人 激甚災害に指定された場合に、典型的な例は、小規模企業などの設備導入資金の既往貸付金の償還期間を延長するというような特例措置が適用されるということでございますけれども、法律そのものには、その他信用保険法による災害関係保証の特例等々がございますが、これは、別途の理由によって、事実上激甚災の適用にならなくてもセーフティーネット保証で前向きにやっていくということがその後導入されましたものですから
そうしますと、激甚災害指定による中小企業支援策というと、いわば本当に指定によって動く制度というのは、今長官のお話にあった小規模企業者の設備導入資金に対する貸付金の償還期間の特例だ、これぐらいが実際には中身なのかなと思うんですけれども、これは既存の借り入れが七年を九年に延ばすとか、そういうスキームということですか。どのぐらいの事業に対して支援が可能なものなんでしょうかね。
それからもう一つ、小規模企業者等設備導入資金助成の関連でございます。 本制度を活用した事業者が災害によって損害を受けた場合でありまして、例えば償還がおくれた場合の取り扱いにつきまして、都道府県が、自己の判断によりまして、個別事業者の実態に応じて弾力的な対応をしていただくというのが一つ考えられると思います。
その二は、小規模企業者等への貸付事業のために保有している小規模企業者等設備導入資金の資金規模に関するもので、小規模企業者等設備導入資金の貸付額が減少することに伴い、多額の次年度繰越金を発生させており、都道府県費部分を合わせた財政資金が効果を発現することなく滞留している事態となっていて、都道府県の特別会計の資金を貸付需要を勘案した資金規模とする要があると認められました。
新林業部門導入資金は、ここ数年ゼロが続いているし、青年林業者の育成資金は、平成十三年たった三件しかない、さすがにこれはちょっと見ばえが悪いから今度見直すようでありますけれども。いずれにしてもそういう実態で、これは、一度つくった制度だから必要なんだろうということで続けることはいいんですけれども、よほどの見直しが必要なんだろうというふうに思うんです。
その間の資金をどうするのか、新たな牛の導入資金はどうなるのか、何も示されてはおりません。 これで不安になるなと言われても、無理からぬ話だというふうに思うので、この酪農家の不安に具体的にどのようにこたえるのか。
さらに、我が国のSBIR制度におきましては、研究成果を事業化するために、中小企業信用保険法の特例でございますとか中小企業投資育成株式会社法の特例、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例といった措置を講じております。さらに、平成十三年四月からは中小企業金融公庫の特別貸付制度を創設し支援を充実するというぐあいに、企業化、事業化のための支援も含めてやっておるというところでございます。
○政府参考人(中村利雄君) 御指摘の中小企業設備近代化資金制度でございますけれども、これは平成十二年度に小規模企業者等設備導入資金制度というふうに制度を変更いたしました。この理由は、小規模企業により特化をするということでこうしたわけでございます。 私ども、この制度に基づく不当事項が毎年後を絶たないという点につきましては大変反省いたしておりまして、運用の適正化について努力しているわけでございます。
また、都道府県等が行う中小企業支援事業の一層の効率化を図るために、指定法人が都道府県等の総合的な支援機関として活動できるよう、都道府県等が設立した中小企業の支援に係る諸機関の統合を進めるための制度整備として、小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関に対する地方公共団体の出資比率の特例を設けることといたします。
また、都道府県等が行う中小企業支援事業の一層の効率化を図るために、指定法人が都道府県等の総合的な支援機関として活動できるよう、都道府県等が設立した中小企業の支援に係る諸機関の統合を進めるための制度整備として、小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関に対する地方公共団体の出資比率の特例を設けることといたします。
また、都道府県等が行う中小企業支援事業の一層の効率化を図るために、指定法人が都道府県等の総合的な支援機関として活動できるよう、都道府県等が設立した中小企業の支援に係る諸機関の統合を進めるための制度整備として、小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関に対する地方公共団体の出資比率の特例を設けることといたします。