2009-06-10 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
ただ、それでは、自家発電事業者については全く何もしないのかということになりますと、そういうことではございませんで、今回改正をお願いいたしております改正石油代替エネルギー法におきまして、自家発電事業者を含む、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入指針というものを定めて公表することになっておりまして、この導入指針に従って事業者を指導助言していくということになります。
ただ、それでは、自家発電事業者については全く何もしないのかということになりますと、そういうことではございませんで、今回改正をお願いいたしております改正石油代替エネルギー法におきまして、自家発電事業者を含む、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入指針というものを定めて公表することになっておりまして、この導入指針に従って事業者を指導助言していくということになります。
○樋口政府委員 この導入指針、各県一本ということではございませんで、もちろんそういう県もあるかもしれませんが、そういうことではないケースも当然想定をしているわけでございまして、都道府県の区域を別々に設定する、分けて設定をするということは考慮の上でこういう規定を書いてございます。 その際に、自然的条件ということを書いておりますのは、やはりこの農業生産方式の内容によるところが大きいと思っております。
この導入指針は、都道府県全体について定めてもいいし、あるいは自然的条件を考慮して複数の区域に分けてもよろしい、こういうふうになっておりますが、この場合に、複数の区域に分ける要因としては、気候、地形、地種などの自然的条件だけでいいのか。今、混住社会にあっては、農業資材の投入が近隣民家等に与える影響も配慮しなければならないのではないか。
○漆原委員 この導入指針の作成に当たっては、都道府県の方で一方的にこれを示すのではなくて、できるだけ農業者とか農業関係団体の意見を十分聞いて、意見を集約して作成するべきであると思いますが、その辺はいかがでしょうか。あるいは、どんな方法で集約するのが妥当なのか、お考えがあればお尋ねをしたいと思います。
○政府委員(樋口久俊君) この導入指針につきましては、ちょっと補足的になりますけれども、個別の技術そのものはそれほど水準が高くなくて、高くなくてと言うと申しわけないんですが、ハードルがそれほど高いわけではございませんが、皆さん、農業者を初めとしてそれに取り組むことをちゅうちょしておられるといいますか、知っておられるけれどもなかなか導入しがたい。
都道府県が策定する導入指針において、私は、化学肥料や化学農薬の削減目標は数値的目標を出すべきだというふうに思うんです。特に、窒素については今土壌中に極めて多く存続しているというか過多の状況が続いているということなものですから、削減の数値目標まで定めることが私は望ましいと思うんです。
続きまして、第三条の「導入指針」でございます。 第二項のところで、「都道府県の区域又は自然的条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、」と、こうなっておりまして、現在の都道府県の体制そのほかを考えてまいりますと、具体的なイメージがそれぞれ各県が導入指針を定める場合に技術的にもまた時間的にも相当苦労するのではないか、こう想定されるわけでございます。
その成果に基づきまして、保健医療カードシステムの導入指針を平成六年七月に全国都道府県に示しております。 それから七十ページでございますが、医療保険カードの関係でございます。健康保険の被保険者証につきましても、被保険者の利便性と医療機関の事務の合理化にも寄与する可能性があるということから、そのカード化に向けた実証研究を平成七年度から三カ年の計画で進めてきているところでございます。
その際に、一つは供給目標というもの、石油代替エネルギーの供給目標というものを閣議の議を経て通産大臣が決定をさせていただいて、それを強力に推し進めるという施策が一つと、それから産業界に広く石油にかわるエネルギーの導入を進めてもらおうということで、石油代替エネルギーの導入指針というものを定めまして、これを告示いたしております。今、委員御指摘の点は、その告示の内容に関するものであろうと思います。
先ほども夏季の電力需要の逼迫の件を申し上げましたけれども、昭和五十五年の代替エネルギー導入指針において、夏季の電力供給の制約の緩和策が出ていますね。これについては熱源をガス冷房にかえて普及をさせていくという重要性が認識をされているわけですね。
総合的なエネルギー政策のポジションの中での導入策を振り返ってみますと、石油危機後の我が国のエネルギー政策は、石油の備蓄法、省エネ法等の施行や、代エネ導入指針の策定あるいは省エネルギーセンター、NEDOの設置など、エネルギーの安定供給の確保なり、脱中東石油を中心とした施策から出発したわけでございます。
このLNGの融通に当たっては、代替エネルギーの導入指針の中でも、電気事業者を含めて需要者間で融通制度を採用するなどの体制を確立しなければならないとされているのでありますけれども、これを受けて、電力業界としては、具体的にLNGの相互利用、各社基地へのタンカーの輸送、タンクへの備蓄などを考えていると思うのでありますが、こういう場合に、残留LNGと新たに受け入れるしNGとの組成が異なると、混合されずに、その
このうち石油代替エネルギーの開発、導入につきましては、いま総合エネルギー調査会の需給部会が石油代替エネルギー法に基づく供給目標と導入指針についての検討を進めておりまして、近く結論をまとめる見通しでございますので、きょうは、時間の関係もありまして、冒頭にまずこれを中心にしてお話を申し上げてみたいと思うのでございます。
第一は石油代替エネルギーの供給目標を策定すること、第二は石油代替エネルギーの導入指針を策定すること、第三は石油代替エネルギーの開発、導入の促進のために、財政上の措置等について政府の努力について規定するものであること、第四が石油代替エネルギー開発を強力に推進するための中核体として新エネルギー総合開発機構を設立する、この四点であったかと存じます。
○川田説明員 導入指針につきましては、法律にも石油代替エネルギーを使用する工場、事業場といったところに広く適用になるようにということで、できるだけ一般的に、たとえば石炭をどういうケースに使い得るとか、地熱はどういう場合に使い得るとか、そういうことで規定をしてまいりたいと思っておりまして、これこれの業種ということでことさらに業種をやるというよりは、むしろ業種が自然に、たとえば焼成工程などについてはこういう
○長田小委員 石油代替エネルギーを具体的に各業種に導入するために、導入指針についてお尋ねしたいわけでありますけれども、導入指針をどのような業種に適用するか、また導入の目安となる指針策定についてはどういうところに重点を置くのか、この点をお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(尾島巖君) 第六条におきましては、第五条に定めて公表することになっております導入指針に定める事項につきまして個々の工場、事業場に対しまして指導、助言を行いまして、石油代替エネルギーの使用を指導してまいるということにいたしているわけでございます。
この一環といたしまして、石油代替エネルギーの供給目標及び事業者に対する導入指針を策定し、あわせて石油代替エネルギーの開発のための推進母体として新エネルギー総合開発機構を設立するなど、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることを内容といたしまして、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、この法案の要旨につきまして御説明申し上げます。
本案は、かかる観点から、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるため、必要な措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、通商産業大臣は、総合的なエネルギーの供給確保の見地から、閣議決定を経て、石油代替エネルギーの供給目標を定め、公表すること、 第二に、通商産業大臣は、工場等における石油代替エネルギーの導入を促進するため、事業者に対する石油代替エネルギーの導入指針を定め
それから石油代替エネルギーの利用促進につきまして、第五条で通産大臣が導入指針を策定して、これに基づいて工場に対して指導、助言を行うことになっておるわけですが、この対象となる工場の規模、想定される数、指導、助言のための体制、誘導するための具体的な助成策というものについてはどのようにお考えであるか、お伺いしたいと思います。
○尾島政府委員 第五条におきまして工場、事業場に対しまして導入指針というのを定めて公表することになっておりますが、この対象事業場をどの程度の規模にするかということにつきましては、今後法案の成立後慎重に検討してまいりたいと思います。
この一環といたしまして、石油代替エネルギーの供給目標及び事業者に対する導入指針を策定し、あわせて石油代替エネルギーの開発のための推進母体として新エネルギー総合開発機構を設立するなど、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることを内容といたしましてこの法律案を提出いたした次第であります。 次に、この法案の概要について御説明いたします。
そしてまた、電気事業者の立場から、第五条で決められております導入指針という問題についてどのような見解をお持ちか、この二点についてお答えをいただきたいと思います。
したがいまして、第五条におきまして導入指針を策定することにいたし、さらにそれに基づきまして指導、助言をして導入を促進してまいりたいというふうな法のたてまえになっているわけでございます。
○尾島政府委員 導入指針は、導入すべき代替エネルギーの種類及びその方法について、具体的にどのようにしたらどういうような代替エネルギーを工場、事業場に対しまして導入できるかということを指し示すものでございます。
この石油代替エネルギー法案の第五条の導入指針というのがございますけれども、これはどういう形になるのでしょうか。
そういった意味からこの問題について聞くわけでありますけれども、まず導入指針の策定内容が大きな意味を持っているということから勘案して、業種別に、しかも具体的に、必要とするエネルギー源の種類別にきめ細かな計画の内容とすべきではないかというふうに思うわけです。こういった点はどうでしょう。
導入指針策定に当たってはこの辺の配慮も徹底的に行われるべきであるというふうに考えますが、具体的にいまどういう作業になっているか。
この一環といたしまして、石油代替エネルギーの供給目標及び事業者に対する導入指針を策定し、あわせて石油代替エネルギーの開発のための推進母体として新エネルギー総合開発機構を設立するなど、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることを内容といたしまして、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、この法案の要旨につきまして御説明申し上げます。
この一環として、石油代替エネルギーの供給目標及び事業者に対する導入指針を策定し、あわせて石油代替エネルギーの開発のための推進母体として新エネルギー総合開発機構を設立するなど、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることを内容といたしまして、この法律案を提出いたした次第でございます。 次に、この法律案の概要について御説明いたします。