2016-10-20 第192回国会 参議院 内閣委員会 第2号
平成三十年の四月から無期転換申込権の本格的な発生が始まるということでありますから、それを踏まえて、これは厚生労働省でありますけれども、全国で無期転換ルールを始めとする労働契約法等に関するセミナーを開催する、あるいは無期転換制度の導入手続等をまとめた企業向けハンドブックの作成などなど、周知啓発には全力で取り組んでいるところでございます。
平成三十年の四月から無期転換申込権の本格的な発生が始まるということでありますから、それを踏まえて、これは厚生労働省でありますけれども、全国で無期転換ルールを始めとする労働契約法等に関するセミナーを開催する、あるいは無期転換制度の導入手続等をまとめた企業向けハンドブックの作成などなど、周知啓発には全力で取り組んでいるところでございます。
国交省としては様々取組をしていただいておりまして、過去、導入手続を示したマニュアルですとか技術ガイドラインなんかを作っていただいておったわけですけれども、それでもなかなか進んでこなかった。 そこで、本法案、港湾法を改正しまして、二十年にわたって占有許可手続が定められることになりました。
実際に、小泉政権時代の厚生労働大臣、規制改革担当大臣の基本的合意で、一定のルールの下に保険診療と保険外診療との併用を認めるとともに、これに係る保険導入手続を制度化するということで今の保険外併用療法制度できたわけでしょう。この今の一定のルールで何で駄目なんですか。何でわざわざ別のルール作るんですか。このルールに不備があるというんだったらば、どういう不備があるのかを説明してください。
買収防衛策のあり方につきましては、まだ市場や経済界において議論の過程にございますので、そのスキームの最終決定、そして導入手続は株式上場までの適切な時期に判断をしていくつもりでございます。 以上でございます。
これらの改革は、一定のルールの下に保険診療と保険外診療との併用を認めるとともに、これに係る保険導入手続を制度化するものでございまして、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により担保するという国民皆保険制度の理念を基本に据えたものでございます。
保険診療との併用が認められますと、早期に少ない負担で治療を受けることができるのではないか、あるいは医療機関と医療技術の組合せで承認する仕組みが現在取られておりますけれども、これでは認められるまでに時間が掛かり過ぎるんじゃないかと、こういった指摘がございまして、必ずしも高度でない先進的な医療技術につきましても保険導入の前段階として保険診療との併用を認めるということと、高度で先進的な医療技術も含め、保険導入手続
したがいまして、今回の措置の内容を説明させていただきますと、差額ベッドなどの患者選択同意医療、仮称でございますけれども、こういったものは別といたしまして、それ以外の併用可能とされた先進技術等につきましては、将来的な保険導入のための評価を行う保険導入検討医療、これも仮称でございますが、と明確に位置づけまして、むしろこういった新技術につきまして保険導入手続を透明化、明確化した、こういう措置を講じたということでございます
また、さらに十二月の十二日には、第二次答申ということで、この企画型の裁量労働制につきまして、「導入手続が煩雑であり、適用対象事業場等が限定的であることから、その手続の大幅な簡素化や適用対象事業場等の拡大を図ることを検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案提出等所要の措置を講ずるべきである。」との指摘を受けているところでございます。
その中で特に、再建及び清算手続の統合、オートマチックステイの導入、手続開始要件の緩和、開始決定前における営業譲渡等の重要な課題が私はあると思いますが、こういったことも含めて、改正の方向性について大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
先般来の日米スーパーコンピューター専門家会合での合意も踏まえまして、スーパーコンピューター導入手続を全面改定いたしまして、市場における価格調査に当たりましては、できるだけ民間分野における類似の使用形態にあるシステムの取引実例価格を調査する、あるいはまたそれを予算要求や予定価格の基礎とするということにいたしておりまして、これによりましてより適正な契約を今後やってまいりたいというふうに考えております。
それから、第三点目の消費税の導入手続についての御質問でありますが、私もこの消費税、この二、三年の国民大多数を巻き込んだ紛争を見ておりまして、幾つかの教訓があったのではないか。 一つは、公開された国会審議の場で十分に論議されないまま早急に実施されてしまった。別に与野党どちらに責任があるとは言いませんけれども、国会での、公開された場での十分な審議が尽くされなかったということが一つ。
もう一点、消費税についてでありますが、消費税は導入手続に一つ大きな問題があるのではないか。中曽根元総理のあの大型間接税は導入しない、ここのところは私ども政治的にまだクリアしてないのではないか。率直に言ってやはり公約違反である。この導入手続のまず入り口のところの問題について先生方はどういう御意見を持っておるのか、この点についてお伺いしたいと思います。 以上です。
その結論は、スーパーコンピューターの導入手続を変えたはずです。文部大臣、御存じですね。これは文部大臣じゃないわ、外務大臣だ。外務大臣、外務省です。相互にみんな、外務省がこれやっていますから……(中山国務大臣「文部省予算ですから」と呼ぶ)文部省予算ですけれども、手続は外務省です。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今文部大臣がお答えになりましたように、元年度中に特定街区の導入手続を開始することができなくなると、これまで国に協力してきた民間地権者の信頼を失うばかりではなく、特定街区実現の機運に水を差してしまう。
それから、スーパーコンピューターの調達につきましては、導入手続におきます一層の透明性を確保するということ、あるいは無差別な競争の機会を確保するために、六十二年七月十六日開催の第十回アクションプログラム実行推進委員会でスーパーコンピューターの導入手続が決定されまして、私ども郵政省といたしましても、決定内容をNTTを含む関係機関に通知しております。
協議は主として実務者レベルで行われましたが、かつ閣僚レベルにまで上がりまして、我が国のスーパーコンピューターの導入の手続の透明化を図るということを目的として、両国政府間で精力的な協議が行われました結果、八七年七月に我が国といたしましてスーパーコンピューターの導入手続の透明化を図ったいわゆるスーパーコンピューター導入手続というものを決定いたしまして、これを同年、八七年の八月から実施に移したというのが協議
○政府委員(鈴木直道君) スーパーコンピューターの導入手続の透明性を図るための日米間の協議には通産省も参加いたしましたが、内容は外務省から報告ございましたのと全く同様でございます。
今のお話でございますが、当時米国におきます協議は、例えば半導体あるいは輸送機器等、非常に各般にわたっておりまして、その一環にスーパーコンピューターの導入手続の透明性という議論もございまして、その辺の議論はやったと存じます。
○池田説明員 御指摘のように、スーパーコンピューターの調達問題、日米の懸案の一つになっておったわけでございますが、今般我が国はスーパーコンピューター導入の手続における透明性の増大、無差別な競争機会の確保、これを趣旨といたしましたスーパーコンピューター導入手続を決定し、これを自主的に実施することにいたしたわけでございます。アメリカ側もこの手続を高く評価しております。
こういうことになっておりまして、先般ヤイター通商代表がお見えになりましたときに倉成外務大臣と会合を持ちまして、倉成大臣から導入手続の一層の透明化に関するガイドラインという一つのたたき台を、これは各省とよく意見調整して外務省で取りまとめたものがございますが、これを提示いたしまして、これをもとにいたしまして日米で専門家レベルで今週から協議をしよう。
導入手続をより透明化するために、統一的なガイドラインの案をつくって米政府にも提示したところでございます。 御参考までに申し上げますと、六十一年一月一日以前、コンピューター本体が関税率が四・九%、周辺装置が六・〇%、部品が四・九%、それが一月一日から全部ゼロになりました。
これを見ますと、はっきり請求権の性格、用途、導入手続、付帯条件、こういうふうに明確に具体的にこれらが発表されておる。これらの一つ一つについては外務委員会で同僚岡田議員が追及しておりますから、私はこの点については、特にきょうは深く突っ込みません。しかしこれを見て感ずる点があるのは——これは資料として持っているのかどうか。まずこの点を聞いておきます。目を通しておるのかどうか。
「金鍾泌・大平合意にもとづいた対日請求権金額無償三億及び有償二億ドルに決定された日本資本の性格、導入手続、導入機構、用途制限及び附帯条件等施行細則が六日(二・六)はじめて政府により明らかにされた。外務部が対日導入交渉を、そして経済企劃院、財務、商工等経済部処が国内執行計画を、現在検討、作成中である。