1948-06-12 第2回国会 参議院 厚生委員会 第11号
○山下義信君 尚これらの條項の質疑は保留さして頂きますが、本案の對象はもとより國民全般であるが、例えば罰則の對象になつておるような者は必ずしもいわゆる賣淫者でなくして、良家の子女も處罰の對象者になつておるように見えておるのでありますが、それに相違ございませんか。
○山下義信君 尚これらの條項の質疑は保留さして頂きますが、本案の對象はもとより國民全般であるが、例えば罰則の對象になつておるような者は必ずしもいわゆる賣淫者でなくして、良家の子女も處罰の對象者になつておるように見えておるのでありますが、それに相違ございませんか。
加うるに昨今の對象者の極度の貧困は、施設自體の負擔の過重を來し、反面インフレによる物價の驚くべき騰貴、物資の入手難、その他諸經費の増嵩等により、私設社會事業施設は、深刻な經營難に陷りつつあるのであります。しかるに社會事業法に基く國庫扶助を受けることも困難な状態となり、現状のまま放置せば、重大なる事態に立ち至るやもはかりがたい實情でございます。
しかし戰後の國内犯罪の状態から見て、收容保護または觀察保護等による司法保護の措置を必要とする對象者の數が、成人特に青年層におきましても、戰時中ないし戰前に比し優に二倍を突破しておりまする現在であり、特に今平和的文化國家の建設を目指しておるわが國といたしまして、その基盤を侵すところの國内犯罪の一掃に特段の努カを拂わなければならない立場にありますこの際、司法保護の躍進的な活動というものが要請されております