1947-07-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第8号 それから第一條の第二項でありますが、これは國家の公務員に對求償權の規定でありますけれども、これは今の第一條第一項については私は疑問をもつていると同じように、第一條一項は國家機關としての公務員の行為に關する損害賠償請求權でありますが、第一條第二項になると、俄然國家は公務員に對して求償權をもつている。 中村俊夫