2003-07-03 第156回国会 参議院 法務委員会 第19号
資料を見ていただきますと、証人尋問開始後に時日を要した事件の要因というのがあります、四ページ目ですね。「ウ 証人調べに多数の公判等を要した。」という項目がありまして、その中に「(ア) 証人が多数であった。」と。そうしまして、その中から幾つかの要因を選ぶということになっております。「争点整理が不十分であった。」、「検察官の立証が過剰であった。」
資料を見ていただきますと、証人尋問開始後に時日を要した事件の要因というのがあります、四ページ目ですね。「ウ 証人調べに多数の公判等を要した。」という項目がありまして、その中に「(ア) 証人が多数であった。」と。そうしまして、その中から幾つかの要因を選ぶということになっております。「争点整理が不十分であった。」、「検察官の立証が過剰であった。」
さらに、とりわけ重大なことは、テレビ等での録画、中継の報道を全面的に禁止して、写真撮影を尋問開始前の頭撮りに限定する問題であります。 国政調査権の発動による証人喚問は、公開の原則に基づき国会が国政上重要な事実の解明を国民から負託された権能に基づいて行うもので、テレビ中継の禁止などは国民の知る権利、これを奪い、報道の自由を著しく侵害するものと言わざるを得ません。
テレビ等での録画、中継の報道を法律で全面的に禁止をしてしまう、そして写真報道を尋問開始前の頭撮りに限定しようとするものであります。 国会法五十二条、衆議院規則の第七十三条は、報道の任に当たる者で委員長の許可を得たものについての傍聴を規定しています。